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| 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット) | |||
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2007年4月18日、日弁連(日本弁護士連合会)は、箕面市の住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員の答申は、「住基法の正当な解釈というべきであって、箕面市のみならず、他の市町村でも参考にしうるものである」との会長談話を発表しました。
箕面市の住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員が2007年3月に箕面市長に対して示した答申「箕面市の住民基本台帳ネットワークシステムにおける住民票コードの削除について」の骨子を掲載しました。
住基カードの不正取得が、総務省の本人確認の厳格化策をよそに、一向に減りません。また、偽造事件も後を絶ちません。パスポートや運転免許証に比べて、不正に入手しやすく、偽造も簡単なのが原因のようです
住基ネットのサーバーに住民票コードが記録されているのは当然ですが、住基ネットの年金事務への利用に伴って、住民票コードが年金関係のデーターベースにもデーターマッチングを目的に記録され始めています。
住民票コード、基礎年金番号に続く第三の国民総背番号である「社会保障番号」の導入に向けた検討が、経済財政諮問会議が了解したことで、関係省庁連絡会議を設置するなど、いよいよ本格的に進められることになりました。総務省は、住民票コードについては、これを共通キーにしてデータマッチングや名寄せを図るようなことはないとしてきましたが、社会保障番号ははじめからデータマッチングや名寄せのための共通キーとして設計されることになりそうです。
これまで法的な根拠のなかった基礎年金番号をあらためて法定化することを盛り込んだ法律案が今国会に提案されています。住民票コードが、日本国籍をもつ者に限定されているのに対し、基礎年金番号は年金加入者という限定はあるものの在日外国人にまで範囲が及んでいることから、法案が可決されると、日本に在住する個人を特定するものとしては、より網羅的な管理番号となります。
北海道斜里町の職員の私有パソコンから流出した「住基ネットに関する情報」ではないかと思われるファイルが、「電子政府・電子自治体情報セキュリティ関連資料提供プロジェクト」から参考資料として4月3日付で公開されました。
斜里町が2006年3月31日、Webサイトに「お詫び」を掲載しました。しかし、その内容は、流出した情報の中に「住基ネット関連情報」が含まれていたことに一切触れないまま、逆に「一部に住民基本台帳ネットワークから、町民の皆さんの個人情報が外部に漏れたとの印象を与える報道がありましたが、そのような事実はなく」とマスコミを批判するというとんでもないものになっています。
斜里町の職員の私有パソコンから住基ネットに関する情報がファイル交換ソフトWinny(ウィニー)を介して流出した件に関する同町の記者発表資料を入手しましたので、当サイトに掲載しました。また、記者発表に対する研究所からの「問題点、疑問点などの指摘」も掲載しています。
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住民基本台帳ネットワーク INDEX ・ 政府、総務省(自治省)などによる住民基本台帳ネットワークに関する説明・ 住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会 ・ 住民基本台帳法の一部を改正する法律 ・ 住民基本台帳法の再改正 ・ 住民基本台帳ネットワークへの自治体の対応 ・ 杉並区の住民基本台帳ネットワークへの対応 ・ 住基ネットワークの廃止等を求める運動 ・ 住基ネット差し止め訴訟 ・ 住基ネットワークの稼動延期をめぐる動き ・ 住基ネットワークからの離脱を表明する自治体 ・ 住基ネットワーク稼動前後のドタバタ ・ 住基ネットワークをめぐる事件 ・ 住基ネットワークに関する自治体の広報 ・ 長野県本人確認情報審議会 ・ 県条例による住基ネット利用の拡大 ・ 指定情報処理機関における本人確認情報の提供状況 |
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2002年8月5日、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)がスタートし、参加しない東京都杉並区や同国分寺市、福島県矢祭町、市民による選択制を取る横浜市などの住民約400百万人を除いた日本国民に、住民票コードとよばれる11桁の番号が付けられました。(稼動後、東京都中野区、同国立市が離脱) 住基ネットは、市町村と都道府県、そして総務大臣が指定した情報処理機関である財団法人・地方自治情報センターに、それぞれ置かれたサーバーとよばれるコンピュータを電気通信回線(IP-VPN:仮想専用線)で相互に結び、それぞれに本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コードと、これらの変更情報)を記録保存することで、国民の個人情報を自治体や政府機関が必要に応じて、利用できるようにするシステムです。 政府は、住基ネットによって、住民票の写しが全国どこでも取れる、転入転出の手続きが簡単になる、 国などへの届出に住民票の写しを付けなくて済む、住民基本台帳カード(住基カード)が活用できるなどを利点としてあげ、住民サービスの向上や行政改革につながると説明しています。しかし、毎年発行される住民票の写しは、国民1人あたりにすれば0.7枚程度に過ぎません。さらにこの内のかなりの部分がサラ金業者からのものです。また、市町村外へ引越しする人は、年間600百万人程度であり、国民1人あたりに換算すれば、転入転出の手続きが簡単になる恩恵を受けるのは20年に1回程度に過ぎないのです。この程度のサービスにもかかわらず、政府は、構築に365億円、維持に毎年190億円の経費が必要だとしています。 世論は、住基ネット反対が多数派です。朝日新聞が、2002年7月に実施した世論調査では、個人情報の流出や不正に使われる不安を感じている人が8割以上にのぼり、76%が稼働の延期を望むと回答しています。同紙は「片山虎之助総務相は『稼働は国民の意思』と述べたが、国民の意識とはかけ離れているようだ」(7月21日付け)と論評しています。 住民票コード通知書の受け取り拒否や返却、番号変更や削除請求、異議申立て、住民監査請求などの動きが全国に広がっています。また、市民選択制をとる横浜市では、当初の予想をはるかに上回る市民4人に1人が不参加の意思を示しました。 住基ネットの担い手である自治体も、稼働に積極的ではありません。日本弁護士連合会が稼働目前の6月に行った全国の市区町村を対象としたアンケートには、自治体の7割強が8月稼働に否定・懐疑的な回答を寄せています。また、70を超える市区町村の議会と、50近い首長が住基ネットの施行延期を求める意見書を政府に提出しました。 にもかかわらず、政府は住基ネットを予定通りスタートさせました。なぜ急ぐのでしょうか。 政府は、「世界最先端のIT国家」を2005年までに目指すe-Japan戦略を進めています。世界最先端のIT国家では、市役所などへの手続きがインターネットでできるようになる電子申請が実現します。手続きには、申請者が真に本人であるかどうかの確認が必要ですが、インターネットでは、これまでのような印鑑は使えません。そこで、その代わりとして、政府は、住基ネットを利用した本人確認のためのシステムである「公的個人認証サービス」の構築を進めているのです。住基ネットを本人確認に利用すれば、最新のデータに基づき瞬時に1億2千万人の中から個人を確実に特定できます。 電子申請も公的個人認証サービスも2003年にスタートさせるのがe-Japan戦略の目標であり、先延ばしはできないのです。7月5日の記者会見で、稼働延期論に対し、片山総務大臣は「申請そのものはオンラインでやっても本人確認の添付書類は全部もとのままだと(電子政府・電子自治体なんてできっこない)」と発言しています。これが、住基ネットを急ぎ稼働させる理由の一つです。 しかし、拙速な住基ネットの稼働は、電子申請に対する国民の不安を高め、政府の思惑に反してマイナスに作用しているようです。市場調査のガートナージャパンがITに関し知識を有する有識者やITの先進的なユーザー層に対して7月末に行った調査によれば、電子申請や届出について、利用したいとする住民の比率が前年対比で軒並み低下しています。同社は「セキュリティ上の不安要因を軽減する措置を講じない限り、導入しても、実際に利用される可能性は低いと推測」し、「(住基ネットの)稼働に際して、個人情報保護に対する住民の関心が高まったことが、この背景にあると考えられ」るとしています。 住基ネットを急ぐもう一つの理由は、公にされることのないものです。防衛庁の事件に見られるように、政府には常に、意見を異にするものの動静を把握したいと考えている者たちがいます。現在、国民の個人情報は、政府や自治体のコンピュータに業務毎に別々にデータベース化されています。全体として膨大な量であり、また分散しているため、特定の人物に関する情報をもれなく集めようとしても、たいへんな手間と時間がかかってしまいます。 しかし、こうしたデータベースに住民票コードを付け加え、ネットワークで結ぶことにより、調べたい人物の番号さえわかれば、名前も性別も生年月日も住所もわからなくても、確実に個人を特定し、個人情報を容易く確実に集めることが可能になります。個人情報の集約は、国民を管理統制する上でたいへん有効です。特に、有事の際に、国民をそれぞれの特性や特技、資格などに応じて効率的に徴用し配置する際には、とてつもなく大きな力を発揮すると考えられます。もちろん、思想信条により排除する場合も含めてです。 これまで政府は、住基ネットによる本人確認情報を利用できる国の機関や事務は、法令に規定された10省庁・93事務に限定されるとしてきました。しかし、住基ネット稼働前の6月に、これをパスポートの発給や不動産の登記、自動車の登録などの171事務を新たに加え、264事務に拡大しようとする住民基本台帳法の再改正を含む法案を国会に提出しました(2002年12月6日、衆議院本会議にて与党3党などの賛成多数で成立)。 住基ネットの利用拡大が進めば、役所に提出する申請書などに住民票コードを記入するのが当たり前になります。既に住基ネットを利用するためパスポートの申請用紙には11桁の番号欄が設けられています。申請者が記入した住民票コードが、いずれ業務を効率的に行うとしてデータベースに入力されるようになるのは、まず間違いないでしょう。政府機関などが保有する個人情報データベースに、こうして住民票コードが共通の検索キーとして確実に付け加えられていくことになるのです。 正に国民総背番号制です。 | 「 www.jj-souko.com 」を選択すると自治体情報政策研究所Webサイト(JJ-SOUKO.COM)内の検索ができます | ||
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