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| 住民票コードを利用したデータマッチングに関するメモ | |||
当研究所代表の黒田充が、作成したメモ(未定稿)です。
強調は、黒田。
2006/1/30 初版
2006/8/18、8/25 改訂
下記の通り私学共済組合や市町村職員共済組合の年金給付関係のデータベース、総務省の恩給等受給者データベース、厚生労働省の援護年金受給者データベースには、「住民票コード」が記録されています。
これらは、現況届の廃止、すなわち住基ネットでの生存確認を行うためのものと考えられます。
年金給付関係のデータベースと、住基ネットの本人確認情報を突合することは、「住民票コード」を利用した「データマッチング」行為です。
なお、新潟県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、愛媛県、福岡県の市町村職員共済組合の「住民票コード」を記録したデータベースの名称、記録項目が同一であることから、他の都道府県の市町村職員共済組合にも同様のデータベースが存在すると考えられます。
また、「年金財政を長期的に安定させ将来にわたって安定的に年金を支給すること、事務の効率化や組合員・年金受給権者のみなさまへのサービス向上をはかることなどを目的として、平成16年6月に法律改正がおこなわれ、平成19年4月から、全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」と略します。)に市町村職員共済組合および都市職員共済組合(以下「構成組合」と略します。)の長期給付事業(年金業務)を集約し、一元的に処理することとなり」、「現在、市町村連合会および構成組合では、平成19年4月からの長期給付事業(年金業務)の一元的処理にむけた準備作業をおこなって」(「平成19年4月から市町村連合会が共済年金を支払います。」全国市町村職員共済組合連合会Webサイト)いるとありますから、全国市町村職員共済組合連合会のデータベースにも「住民票コード」が記録されるのはまず間違いないでしょう。
個人情報ファイルの利用目的
年金の申請等に係る審査、給付事務に利用する。年金相談業務に利用する。統計業務に利用する。
個人情報ファイルの記録項目
1 年金証書記号番号、2 受給権者氏名、3 生年月日、4 性別、5 加入者との続柄、6 住所、7 電話番号、8 給付金送金口座記録、9 基礎年金番号、10 住民票コード、11 雇用保険被保険者番号、12 年金裁定記録、13 障害記録、14 年金支給記録、15 源泉徴収記録、16 一時金裁定記録
3.長期給付事業のため必要な情報
(6)住民基本台帳ネットワーク利用関連
氏名、性別、生年月日、住所、年金証書記号番号、住民票コード、年金種別、生存状況
3.長期給付事業のため必要な情報
(6)住民基本台帳ネットワーク利用関連
氏名、性別、生年月日、住所、年金証書記号番号、住民票コード、年金種別、生存状況
3.長期給付事業のため必要な情報
(6)住民基本台帳ネットワーク利用関連
氏名、性別、生年月日、住所、年金証書記号番号、住民票コード、年金種別、生存状況
3.長期給付事業のため必要な情報
(6)住民基本台帳ネットワーク利用関連
氏名、性別、生年月日、住所、年金証書記号番号、住民票コード、年金種別、生存状況
3.長期給付事業のため必要な情報
(6)住民基本台帳ネットワーク利用関連
氏名、性別、生年月日、住所、年金証書記号番号、住民票コード、年金種別、生存状況
3.長期給付事業のため必要な情報
(6)住民基本台帳ネットワーク利用関連
氏名、性別、生年月日、住所、年金証書記号番号、住民票コード、年金種別、生存状況
3.長期給付事業のため必要な情報
(6)住民基本台帳ネットワーク利用関連
氏名、性別、生年月日、住所、年金証書記号番号、住民票コード、年金種別、生存状況
| 個人情報ファイルの名称 | 恩給等受給者データベース |
| 行政機関の名称 | 総務省 |
| 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 人事・恩給局総務課、恩給企画課、恩給審査課、恩給業務課 |
| 個人情報ファイルの利用目的 | ・恩給及び国会議員の互助年金(以下「恩給等」という。)の裁定、年額改定及び統計作成に使用する。 ・恩給等受給権調査に使用する。 ・高額所得がある場合の恩給等の停止に使用する。 ・恩給等の支給に使用する。(ただし、54のファイル記録項目の内容については、住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(平成14年総務省令第13号)第1条16項~第18項に定める事務に使用する場合に限る。) |
| 記録項目 | 1証書記号番号 2氏名 3生年月日 4続柄 5退職当時の階級 6退職年月日 7在職年数 8実在職年 9加算年 10基礎在職年数 11算出率 12除算年 13前証書記号番号 14前証書廃止年月日 15前証書廃止事由 16給与起算初月 17公務員の死亡年月日 18支給局番号 19職権改定年度 20恩給等支給開始年月 21恩給等支給終了年月 22恩給等年額 23家族加給者の氏名 24家族加給者の員数 25家族加給者の続柄 26家族加給者の生年月日 27関連併給恩給等記号番号 28障害の程度 29前恩給等の障害の程度 30同順位者の員数 31同順位者の生年月日 32他の公的年金受給の有無 33特別加算率 34住所 35支払方法 36貯金通帳記号番号 37源泉徴収の控除対象配偶者区分 38扶養親族の人数 39支給額 40税額 41差止事由 42差押え額 43充当設定年月日 44要充当額 45充当解除年月日 46定期・随時区分 47支払額 48払渡年月日 49過誤払事由 50過誤払事由発生年月日 51過誤払額 52失権時給与金額 53失権時給与金期間 54住民票コード |
| 記録範囲 | 年金である恩給及び国会議員の互助年金の受給者 |
| 記録情報の収集方法 | ・本人からの恩給請求書等 ・日本郵政公社からの年金恩給払済通知等 ・54のファイル記録項目の内容については地方自治情報センター |
| 記録情報の経常的提供先 | 厚生労働省社会・援護局、日本郵政公社、国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、四谷税務署長及び恩給等受給者の住所所在の市町村の長(ただし、54のファイル記録項目の内容については、提供しない。) |
| 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 | 総務省人事・恩給局恩給企画課 〒162-8022 東京都新宿区若松町19番1号 |
| 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに基づく命令の規定による特別の手続等 | - |
| 個人情報ファイルの種別 | 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) |
| 令第9条に該当するファイル | なし |
| 個人情報ファイルの名称 | 援護年金受給者データファイル |
| 行政機関の名称 | 厚生労働省省 |
| 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 社会・援護局援護課 |
| 個人情報ファイルの利用目的 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び遺族一時金(以下「援護年金」という)の裁定、支給及び受給者に対する通知業務に使用する。 ただし、75のファイル記録項目の内容については、住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(平成14年度総務省令第13号)第1条第77項に定める事務に使用する場合に限る。 |
| 記録項目 | 1個人番号、2受給者氏名、3受給者生年月日、4性別、5住所、6電話番号、7受傷名、8受傷状況、9受傷年月日、10受付年月日、11法適用区分、12請求種別、13所管県、14審査結果、15請求年月日、16通知年月日、17通知記号番号、18受給者番号、19証書記号番号、20続柄、21身分、22傷病又は死因、23総合等差、24順位、25郵便局名、26口座番号、27支給終期、28基本年額、29調整年額、30支給年額、31公庫種別、32担保権設定消滅日、33証明書発行年月日、34失権届年月日、35扶養親族数、36扶養親族資格取得年月日、37扶養親族資格喪失年月日、38支払区分、39支払方法、40支給年月、41払渡期日、42支払年月日、43支給額、44支払額、45控除充当開始年月日、46控除充当終了年月日、47控除充当額、48毎期控除充当額、49控除充当済額累計、50制度種別、51給付種別、52口座名義、53先順位者数、54請求書種別番号、55相続人氏名、56相続人住所、57相続人区分、58代理人氏名、59代理人住所、60代理人区分、61却下事由、62支給終了事由、63額改定理由、64支給差止年月日、65支給差止解除年月日、66支給見合わせ年月日、67支給見合わせ解除年月日、68支給停止年月日、69支給停止終了年月日、70失権年月日、71死亡年月日、72除籍又は退職時本籍、73死亡者氏名、74過払額、75住民票コード |
| 記録範囲 | 援護年金受給者 |
| 記録情報の収集方法 | 本人からの援護年金請求書等、日本郵政公社からの援護年金払済通知書、75のファイル記録項目の内容については地方自治情報センター |
| 記録情報の経常的提供先 | 総務省人事・恩給局、日本郵政公社、国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、都道府県(ただし、75のファイル記録項目の内容については、提供しない。) |
| 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 | 厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 |
| 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに基づく命令の規定による特別の手続等 | - |
| 個人情報ファイルの種別 | 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) |
| 令第9条に該当するファイル | なし |
社会保険庁Webサイトを見ると、下記の通り国民年金、厚生年金の給付関係のデータベースに「住民票コード」を記録する作業が行われていることがわかります。
これらは、2006年度中に国民年金、厚生年金の受給者に関わる現況届の廃止、すなわち住基ネットでの生存確認を行うためのものです。
年金給付関係のデータベースと、住基ネットの本人確認情報を突合することは、住民票コードを利用した「データマッチング」行為です。
16.住民基本台帳ネットワークを活用した年金受給者の生存確認の実施について
1.趣旨
現在、年金受給者に対する年金支給を適正に行う観点から、年1回、現況届を受給者に返送していただくことにより、生存の状況、就労の状況、障害の状況等を確認している。
しかしながら、各行政機関において住基ネットを活用して効率的に業務を実施している状況等を踏まえ、受給者に対するサービスの向上及び業務の効率化を図る観点から、住基ネットを活用した生存確認の実施に向けて検討を進める。
2.具体的内容
生存確認については、以下の3つの方法を併用して実施する方向で調整を進めている。
(1)毎月市町村から社会保険庁に通知される介護保険第1号被保険者に係る異動情報を活用した生存確認(対象者約1600万人)
(2)厚生年金の被保険者ファイルを活用した生存確認(対象者約100万人)
(3)住基ネットを活用した生存確認(対象者約800万人)
→社会保険庁から全ての受給者情報を住基ネットに提供し住民票コードを収録した上で、年6回、住民票コードを活用して生存確認を行う
(スケジュール案)
16年度・17年度 総務省等との調整、プログラム設計・開発、業務検証
18年度中 住基ネットを活用した生存確認の実施
● 平成17年度社会保険庁予算概算要求における重点事項
III.経費の節減
○事業の効率化等
・住基ネットワークの活用による現況届の省略 3億円【新規】
年金受給者の生存状況の確認について、現況届(はがき形式)の提出による確認から、住民基本台帳ネットワークへの生存状況の照会による確認などに変更することにより、郵便費用の削減や事務処理の効率化を図ることとしており、平成18年度中の実施を予定しているところ。
平成17年度においては、年金受給者に係る住民票コードを突合・収録する必要があり、その手数料に係る経費の要求を行う。
(年金受給者数) 2,500万人
I 国民サービスの向上
国民の視点に立った年金相談等の充実 157億円
国民の立場に立って手続きの利便性の向上を図る。
○ 住民基本台帳ネットワークを活用した年金受給者の生存確認の実施 17億円→9億円
現在、年金受給者より返送していただいている現況届について、受給者に対するサービスの向上及び業務の効率化を図るため、住基ネット等を活用して年金受給者の生存確認を行い、現況届の提出を省略する。
II 国民サービスの向上
国民の立場に立って手続きの利便性の向上を図る。
○ 住基ネットを活用した生存確認の変更 9億円→28億円
年金受給者に対するサービスの向上及び業務の効率化を図る観点から、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して生存確認を行うことにより、現況届の提出を省略する。
I 国民サービスの向上
国民の立場に立って手続きの利便性の向上を図る。
○ 住基ネットを活用した生存確認の変更 9億円→18億円
年金受給者に対するサービスの向上及び業務の効率化を図る観点から、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して生存確認を行うことにより、現況届の提出を省略する。
年金未加入者の把握や、氏名・住所変更届等の原則廃止等に住基ネットを活用することなどを盛り込んだ「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が、2006年3月に国会に提出(継続審議)されています。
この法案が可決されると、住基ネットの本人確認情報と年金事務に関わるデータベースとを日常的(氏名・住所変更は毎日行われる)にデータマッチングする必要が生じますが、データマッチングに住所・氏名・生年月日を使用するとかなりの不一致が生じる(婚姻すると氏名が2分の1の確率で変わる)と思われます。このため、効率的にデータマッチングを行うには、「住民票コード」を利用せざるを得ません。したがって、給付関係以外の年金事務に関わるデータベース(被保険者データベース等)にも「住民票コード」が記録されることになるのは間違いないでしょう。
なお、現在、社会保険庁は、年金への加入勧奨をするため20歳になった者について住基ネットからリストを入手していますが、この作業に伴って「住民票コード」が年金事務に関わるデータベースに記録されているのかどうかは不明です。
62.納付率の同上を加速化させる取組の推進について
1.趣旨
関係省庁、自治体、各種団体等との連携の下に、納付率の向上を加速化させるための社会全体での取組を推進する。
2.具体的内容
納付率の向上を加速化させるため、以下の取組を推進する(随時)
○国民健康保険との保険料徴収事務等における連携
市町村の国民健康保険業務や国民健康保険組合と連携した対策について検討。 ・市町村、国民健康保険組合から国民健康保険の披保険者情報を取得し、国民年金の未加入者に対して、社会保険庁長官から届出を勧奨。 ・国民健康保険加入時及び国民健康保険鉦更新時に、市町村の窓口において、国民年金加入状況の確認と必要な者についての届出の周知を行うことを協力依頼。
・国民健康保険組合への収納業務の委託。
○住民基本台帳ネツトワークの活用
国民年金の未加入者の把握について、住民基本台帳ネツトワークを活用した効率的な把握方法について検討。
○パート等従業員に対する事業主を通じた周知
事業主に対し、厚生年金が通用されないパート等従業員を雇用する際、国民年金への加入義務及び保険料納付義務について周知するよう要請。
○保険料の未納・未加入者に対する各種資格等の制限
各種資格の取得等の要件を調査した上で、資格の趣旨・目的等に鑑み、制限が適当と考えられるものの有無について検討。
それからお尋ねの3点目ですが、国民年金における徴収率向上のためには徴収対象者の正確な把握が必要ということで、例えば住基ネットの活用が考えられないかということでございます。住基ネットを利用して徴収対象者を把握するにつきましては、住基ネットの情報のうち20 歳から59 歳までを抽出しまして、私どもで持っております基礎年金番号を付与された被保険者情報と突合していくといった作業が必要になるわけでございます。その上で不一致になった場合に、それが本当に被保険者情報で登録をされている基礎年金番号を持っている人かどうかということをまず判別をしてよく点検をした上で、更に他の公的年金制度に加入していないかどうかといったことを検討の上で、それでなおかつ漏れているということであれば国民年金の第1号被保険者として本来入っていただくべき人であるといったことが想定されてくるということになります。
こういった作業をしていかなければいけないということでありますけれども、これをするに当たって中段に書いておりますが、適用対象年齢のすべての方について基礎年金番号と住基ネットの情報を結び付けるということになりますと、基礎年金番号の導入に当たりまして、これは年金制度のためにだけ用いるというふうに私ども国会などの場においても御説明をしてきております。そのプライバシー保護の重要性が強く指摘されてきたという経緯を踏まえて考えますと、住基ネットと基礎年金番号が結合したような状況に全面的になるということについては、やや慎重にこの辺は対応していく必要があるだろうと考えております。
実務面におきましても、例えば恐らく相当の量の不突合が発生する可能性がある。あるいは、共済組合の組合員期間などについての情報把握が私どもでまだ十分できていないという状況などがございます。それから、住基ネットの活用についてコストもかかってまいりますので、こういった経済性、業務面の課題なども勘案しながら検討していくこととしております。私どもこれは基本的には検討していきたい。こういう方法についても十分前向きに検討していきたいと思っておりますが、課題もあるという認識でございます。
具体的にですが、2ページの注の米印の2つ目に記載をしておりますけれども、20歳の到達者につきましてはその到達者という限定された対象者について住基ネットから情報をいただきまして、その方たちが厚生年金等に入っておられない場合には国民年金に入っていただくように年金手帳をお送りをするというようなことで、具体的に被保険者として適用をしていくという職権適用を進めてきております。これによりまして平成7年から平成13年までにいわゆる未加入者、国民年金に加入していない方が158万人から63万人まで減少してきております。そういうことで、どの制度にも入っておられない方をこういったシステムを活用しながら見つけ出して入っていただく努力をしてきております。
こういった努力は、徴収率の向上という面から見ますとなかなか難しい面がございます。もともと年金制度への加入意欲という点から言うと、そういう意欲の低い方が多く含まれているわけですから、そういう方に職権適用をしますと全体としての納付率が下がるという面はございますけれども、私どもとしては年金制度にしっかり入っていただくためにこういう努力を進めてきているところでございます。
○ 住基ネットを利用して徴収対象者(未加入者)を把握する方法としては、
(1) 制度未加入者(※1)をもれなく把握するために、適用対象年齢である20歳(※2)から59歳までのすべての者(※3)の情報を住基ネットから得る。
(2) (1)により得られた住民票上の個人情報と社会保険庁の有する被保険者情報(基礎年金番号付番済者)が同一人物のものかどうか判定し、基礎年金番号未付番者を特定する。
(3) 基礎年金番号未付番者のうち、他の公的年金制度への加入者を特定して除くことにより、第1号・第3号未適用者を絞り込む。
ことが考えられるが、
適用対象年齢のすべての者についての基礎年金番号と住基ネットの情報を結びつけることについては、基礎年金番号の導入に当たって、国会の場などにおいて、プライバシー保護の重要性が強く指摘された経緯等を踏まえて、慎重な対応が求められるものである。
なお、実務面においても、
(1) 住基ネットに収録された本人確認情報(※4)と社会保険庁の有する被保険者情報(基礎年金番号付番済者)を突合して氏名や住所が完全一致しない場合が多いこと。
(2) 共済組合員の組合員期間など、社会保険庁が保有していない記録についての情報交換の仕組みが不十分であること。
(3) 住基ネットの利用については、1件当たり10円のコストがかかることなどについて業務面及び費用面等を勘案しつつ、検討していく必要があると考えている。
(※1)約63万人(平成13年度公的年金加入状況等調査による推計)
(※2)20歳到達者の把握については既に住基ネットを活用しており、これにより20歳到達者への加入勧奨を行うとともに、勧奨後も未手続きとなっている者に対して職権適用を実施している。
(※3)6,966万人(平成16年5月1日現在の20〜59歳推計人口、総務省統計局HPより)
(※4)氏名、生年月日、性別、住所及び住所変更年月日、住民票コード(住民基本台帳法第7条及び第30条の5)
III.新たな業務改革の在り方
(4)被保険者及び年金受給者の記録管理の徹底
《到達目標》
すべての被保険者及び年金受給者の記録の整備・管理を確実に行う。
《これまでの取組》
○ 住所変更、婚姻による氏名変更等により、同一人に対し、複数の基礎年金番号が付与されている問題(重複付番)について、平成9年度、平成12年度及び平成16年度の調査において判明した重複付番の解消に向け、記録の集中処理を実施。
○ 基礎年金番号導入(平成9年1月)以前の過去記録(約1,870万人分)について、平成10年度から順次、本人照会及び基礎年金番号ファイルへの収録を実施。
○ 国民年金の加入漏れの防止、申請者の負担軽減等を図るため、以下の事務に住民基本台帳ネットワークシステムを活用。
・20歳到達者に対する国民年金への加入勧奨(平成15年4月〜)
・裁定請求の本人確認事務(裁定請求書の添付書類(住民票の写し等)の省略)(平成15年10月〜)
《今後の取組》
○ 新たに専門チームを設置し、重複付番の定期的な調査及び過去記録の整理を引き続き進めるとともに、年金個人情報の提供の取組を通じ、本人による記録確認の機会を増加させることにより、年金加入記録の整備を推進。
【実施スケジュール】
平成18年2月 専門チーム設置
平成18年度〜 被保険者期間中間点通知の実施
○ 市町村との協力・連携により、対象市町村内のすべての被保険者の加入記録の整備等を実施。
【実施スケジュール】
平成17年10月〜12月 対象市町村における加入記録整備
平成18年1月〜3月 上記の実施結果の検証及び今後の事業の在り方の検討
○ 被保険者等へのサービスの向上、事務処理の効率化等を図る観点から、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した被保険者等の記録管理の推進を検討。
【実施スケジュール】
平成18年度中に開始 年金受給者の生存確認(現況届の省略)
国民年金未加入者の把握・加入勧奨(34歳到達者情報の活用)
平成18年度〜 国民年金・厚生年金の被保険者等の氏名・住所変更の把握(氏名・住所変更届の省略)を検討
※ 2006年8月10日改定
平成23年4月〜 国民年金・厚生年金の被保険者等の氏名・住所変更届等の原則廃止
1−6披保険者及び年金受給者の記録管理の徹底
項目
(2)住民基本台帳ネットワークを活用した被保険者等の記録監理の推進の検討
実施時期
平成18年度〜
取組状況(平成18年6月末現在)
○被保険者等へのサービスの向上、事務処理の効率化等を図る観点から、住民基本台帳ネットワークシステムを活用し、以下の取組を推進。
や、国民年金・厚生年金の被保険者等の氏名・住所変更届の省略(平成23年4月〜)の実施について、平成18年3月に国会に提出した「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」に盛り込んだところ。
- 平成18年10月から、年金受給者の現況届の提出を省略。(平成18年度は、12月生まれの方から対象)
- 併せて、34歳到達者情報の入手による未加入者の把握・適用勧奨(平成18年度中に開始)
I.サービスの向上
1.住所変更等の届出の省略 〔平成23年4月施行〕
○ 住民基本台帳ネットワークシステムから被保険者情報を取得することにより、被保険者等の氏名・住所の変更等の届出を原則廃止し、被保険者等の事務負担の軽減及び被保険者等記録の的確な管理を図る。
2.住民基本台帳ネットワークシステム情報の活用 〔公布日施行〕
○ 被保険者等の住所変更等の届出の原則廃止を可能とするとともに、34歳到達者のうち国民年金未加入者への適用勧奨を行うため、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報の提供を受けることができる事務として、「国民年金法による被保険者に係る届出に関する事務」等を追加する。
III.国民年金事業等の公正・透明・効率的な運営の確保
3.その他の事項
(2)基礎年金番号の法定化〔平成20年10月施行〕
○ ねんきん事業機構の業務と他の社会保険に関する業務の連携を図るため、基礎年金番号を年金原簿の記載事項として法定化するとともに、基礎年金番号を適正に活用するための利用制限等の措置を講じる。
from 2006.8.26