![]() | 住基ネットワーク稼動前後のドタバタ |
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住基ネット稼動を直前に控え、延期を求める自治体が続出し、自民党の中からも延期を求める声も出、さらには離脱を表明する自治体さえ現われる中で、総務省を中心に起きている「ホント、こんなことで大丈夫?!」のドタバタ情報や、稼動後に頻発するトラブルに関する情報を集めてみました。 なお、稼動延期に関する情報はこちらを、また、住基ネットからの離脱に関する情報はこちらどうぞ。 | 当サイト管理者の著作 2011年、テレビが消える −光ファイバ、ケーブルテレビ化の真相 [詳細] ![]() |
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・ どこにある、都道府県や国の住基ネット端末 ・ 住基ネットの仮運用始まる ・ 常時接続解除が続けば、住基ネットは破綻 ・ 稼動前のイロイロ ・ 稼動後のイロイロ ・ 新聞社などが報道した2002年8月の稼動後に起きたトラブルやミスなどの一覧 |
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住基ネットにつながった都道府県のサーバーには、都道府県内の住民に関する個人情報が記録保存されていますが、この情報を改正住基法に基づき都道府県職員が利用するための住基ネット端末もまた都道府県の機関内にいくつも設置されています。また、政府機関内には、全国民の個人情報を記録保存する地方自治情報センターのサーバーにアクセスするための住基ネット端末が置かれています。
市町村に置かれた住基ネット端末のセキュリティが問題視されていますが、都道府県や国の住基ネット端末のセキュリティは大丈夫なのでしょうか。市町村においては、住基ネットと既存の住基システムをつなぐCS(コミュニケーション・サーバー)は多くの場合、施錠された部屋で管理されているようです。都道府県のサーバーや、地方自治情報センターのサーバーは、さらに厳しく管理されていると思います。
しかし、住基ネットから個人情報を引き出すための端末は、どうでしょう。市町村の場合、こうした端末は一般に住民登録担当課に置かれています。住民登録担当課の業務はいわゆる窓口業務のためオープンスペースとなっており、市役所を訪れた住民から見えるケースが多いと思います。住民から見られる可能性のある中で、個人情報の漏洩につながる違法な操作や目的外の利用は、密室に置かれている場合に比べれば行ないにくいと考えられます。
が、都道府県や国の場合はどうでしょう。業務の性格上、窓口業務のためのオープンスペースに置かれているとは、まず考えられません。壁とドアで隔てられ、住民や国民の眼の届かないところに設置されているのは確実です。個人情報の漏洩につながる違法な操作や目的外の利用は行なわれない保障はどこにあるのでしょうか。
特に、防衛庁の情報公開請求者リスト作成事件を例に出すまでもなく、政府機関には隠蔽体質が蔓延しています。職員個人の発意か、組織としての行動かはわかりませんが、個人情報を勝手に収集し、記録保存し、組織内で閲覧し、ばれても真相を明らかにせず有耶無耶にしようとする体質を持つ組織に、全国民の個人情報を閲覧できる住基ネット端末を渡して果たして大丈夫なのでしょうか。アクセス記録が残されると言いますが、その記録が国民に正直に公開される保障はあるのでしょうか。端末が住基法に定められた業務以外に使われない保障はあるのでしょうか。
熊本市で、官公庁や警察の求めに応じ、戸籍法で厳密な取り扱いが規定されている戸籍簿の原簿を自由に閲覧させ、また住民票を端末で直接閲覧させていたていたことが明るみに出ました。テレビのニュースは、熊本市役所で警察官などが実際に閲覧している場面のビデオを流しました。こうした画像は、オープンスペースであればこそ撮影できたのです。壁で仕切られた部屋の中で行なわれていたのであれば、撮影は不可能です。
マスコミは、これまで市町村のCSや住基ネット端末を問題として取り上げてきました。そのおかげで、個人情報の取扱が改善されつつあるのは確かです。これからは、都道府県や政府機関内に設置されている住基ネット端末の管理についてもメスを向けて欲しいものです。
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住基ネットの業務端末は、兵庫県の場合、月額リース料約二十六万円で三十五台を準備。そのうち三分の二にあたる二十三台を県内四カ所の旅券事務所に置いた。パスポート(旅券)の「記載事項の訂正」など三事務で住基ネットでの本人確認が認められたためだ。
ところが、この三事務で旅券事務所が住民票の写しの提出を求めたケースは、昨年度、県内でゼロ。同事務所は「(使う必要は)今の段階ではない」と話す。
にもかかわらず端末が設置されたのは、住基ネットの利用範囲に旅券発給を含む百七十一業務を追加する法案が国会に提出されていることにもよるという。「外務省が昨年から『発給時に住基ネットを使えるようになる』と言ってきた経緯がある」と県の担当者。
ただ、与党にも稼働延期を求める声があるなか、法案通過の可能性はごく低い。大阪府では旅券事務所への端末配備はゼロ。府の担当者は「財政状況が厳しく、法案段階で導入するような余裕はない」と説明する。
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・・・・・・・・・・・※ 当サイト管理者の独り言
調査は、法律で住基ネットの利用者とされる中央省庁や地方自治体、団体の一部に利用の見通しを聞いた。その結果、住基ネットの始動1年以内に利用する見込みがあるのは、計38事務にすぎなかった。このうち9事務は、国や地方自治体の元職員への年金支給など公務員やそのOBらに関係する事務で、一般市民と関係が薄い。
厚生労働省は93のうち20の事務の利用者になっている。しかし、実際にネットを使うのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の年金支給だけ。雇用保険の申請でも使用可能だが、ハローワークなど全国約600カ所の窓口に専用の端末を置かなければならず、担当者は「受給申請の本人確認は免許証などで十分。費用対効果を考えるとメリットが少ない」と言う。
建設業の許可など14事務で利用できる国土交通省もしばらく使う予定がない。同省建設業課の担当者は「国民の間に住基ネットへのアレルギーがあるので、配慮している。住民票添付の方が事務手続きとして効率的な面もある」と言う。
稼働する38事務のうち26事務は、パスポートの記載事項訂正や建設業の許可などで、地方自治体が独自の判断で導入できるとされている。しかし、専用端末の整備費がかかることから導入をためらう自治体も多く、ばらつきが出そうだ。
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九州・山口で端末導入が二台にとどまっているのは、福岡、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島の五県。各県とも「十三事務あるといっても、旅行業登録など年間数件程度の申請事務が含まれており、多くの利用は見込めない。費用対効果を考慮した」(佐賀)「児童扶養手当の申請など住民票の写しの添付を明記した関係法令の改正が進まず、実際に利用できる事務数の見通しも立たないのに端末を増やせない」(宮崎)などと手控えの理由を語り、戸惑う。
「国は九十三事務から二百六十四事務に拡大する方針を示しており、それがはっきりしてから、効率的な端末設置を検討したい」(福岡)との声もある。
一方、山口県は三十六台、熊本県は十九台、大分県は十二台を準備した。三県は各地の福祉事務所やパスポートセンターなどの出先機関に設置してパスポートの申請事務などに利用する予定だが「利便性向上のために台数を確保したものの、手続きのための関係法令が整っておらず、五日スタートは無理」(山口)という。
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住基ネットでは、氏名、住所、生年月日、性別の4情報と、住民票コード、変更情報について、都道府県のサーバを経由して、都道府県のサーバー、全国センター(指定情報処理機関)のサーバーに反映させる。住民から市区町村に出生、死亡、転出・転入などの届け出があると、そのたびに情報を更新する。
これらのデータの入力作業について、18日までに、住基ネットの業務を担当する全国3241自治体のうち、99.3%にあたる3217自治体で終了している。19日午後8時すぎの時点で、総務省市町村課には完了の連絡は入っていず、作業が続いているものとみられる。
これまでのテストでは、ダミーのデータを使ってやりとりを行うなどしてきたが、仮運用では、8月5日以降に実際に利用される住民票コード付きのデータを稼動後と同様の手続きで日々更新する。22日から24日までは、特に所要時間などを検証する期間としている。
データ更新のサイクルは、市町村により毎日でも毎週でも可能になっているが、データの同期のためには、頻繁な更新が必要。送信所要時間が長くかかる場合、市区町村の運用によっては、残業が恒常的に発生することになる。
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総務省によると、作業に時間を要している北海道の1団体を除き、全市町村が21日までにデータ登録を終えたとしている。住基ネットをめぐっては個人情報保護法案が成立しないことなどを理由に、野党だけでなく、自民党の一部からも「稼働延期論」が出ている。66自治体の地方議会からも延期を求める決議が相次いでいる。これに対し政府は「延期すると大混乱する」(片山氏)として予定通り来月5日にスタートする方針。
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作業は通常業務が終了した夕方から各市町村で始まった。市町村の作業終了後、都道府県でデータを消去するため、都道府県の作業は4日まで続く見込み。これまでにない大量の作業になるうえ、指定情報処理機関の地方自治情報センターから送られてきた削除用ソフトのテストもできない「一発勝負」だが、静かな滑り出しとなった。
法律上は8月5日午前0時より稼動する住基ネットだが、システム上、業務が開始する午前9時までは特別運用にあたり、9時をもって本運用を開始されることとなる。
愛媛新聞2002年8月7日付は「住基ネット侵入懸念 8市町村に業務時間外接続指導」との見出しの記事で、住基ネットに外部から侵入される恐れがあるとして、セキュリティー確保のため、県内の8市町村が総務省から、通常の業務時間外にのみ住基ネットに接続するなどの措置をとるよう指示されていたことが6日、分かったと報じています。
・・・・・・・・・・・県市町村課などによると、指示された該当市町村の既存の住基システムは、庁内情報通信網(LAN)を通じて物理的回線としてはインターネットなどにつながっているため、外部から侵入される恐れがある。そのため、総務省は情報漏れ対策として(1)庁内LANが接続している時間帯を避けて住基ネットを運用する(2)既存の住基システムと庁内システムを遮断する―のいずれかをとるよう求めた。・・・・・・・・・・・
こうした問題点は、当サイト管理者も含めて多くの方が、稼動以前から指摘していた事項です。何を今さらという気がしますが、総務省が指示した対策には問題があるようです。特に、(1)の対応が多数の市町村で続くようであれば、住基ネットは破綻しているといわざるを得ません。
(1)の場合
都道府県のサーバーや地方自治情報センターのサーバーに記録保存されている本人確認情報と、市町村の既存の住基システムに記録保存されている住民登録データとに齟齬が生じます。地方自治情報センターのサーバーに記録保存されている本人確認情報を政府機関等が本人確認のために利用する際には、情報が確認の時点で正確なものであるのかどうか疑わしいものとなり、本人確認には事実上、使えなくなります。特に、住基ネットの本人確認情報を利用する公的個人認証サービスにとっては、これは、致命的な問題点となります。公的個人認証サービスが始まる2003年まで、まだ時間はある、心配ないということなのかも知れませんが、この程度のことが今頃問題にされるようでは、公的個人認証サービスへ信頼を寄せることはできそうにありません。
また、住基ネットに常時接続されていないのですから、住所地市町村から交付地市町村に住民票情報を住基ネットで送信して行なう住民票の写しの広域交付広域交付も、当然、できません。また、転入地市町村と転出地市町村の間で住民票情報などを交換することによって実施する転入転出の特例処理も、実施不可能となります。どちらも、2003年8月から始まるサービスですから、大丈夫、時間があるということなのでしょうか。
ということで、このまま、時間外接続の措置を取り続ければ、住基ネットが提供するはずであったサービスは、ほとんど全て提供できなくなってしまいます。
(2)の場合
既存の住基システムが庁内LANでつながっているのは、国民健康保険や地方税などの処理システムだと思われます。こうしたシステムのデータベースには、氏名や性別、生年月日、住所、世帯主、続柄などに関するデータは普通入っておらず、かわりに市町村独自で住民に付けた住民番号(住基ネットの住民票コードとは別のもの)が入っています。被保険者の情報などを画面に表示する際には、住民番号をもとに既存の住基システムから氏名や性別、生年月日、住所、世帯主、続柄などのデータを得て(マッチングして)、表示します。そのため、転出や転居などの住所の異動等により、既存の住基システムのデータが変更された場合も、被保険者の情報が表示された画面には、常に最新の住所等が表示されます。しかし、既存の住基システムと国民健康保険や地方税などの庁内システムとを切断してしまえば、普通、最新の住所等どころか、氏名すらも表示されなくなり、最悪、エラーとなりシステムがダウンしてしまいます。
上の愛媛新聞によれば、北条市は(2)の措置を取ったとのことですが、一体どんなシステム構成になっているのか不思議でなりません。
・・・・・・・・・・・※ 当サイト管理者の独り言
・・・・・・・庁内LANとネットの間には不正侵入を防ぐファイアーウォールと呼ばれる装置があるが、一定のセキュリティー基準を満たしているかどうか確認できないケースがあったという。
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総務省の井上源三市町村課長は「問題があるからではなく、セキュリティー確保作業の一環として行っている」としながらも、指示を出した自治体やその数については「セキュリティー確保の観点から一切公表できない」と話している。
一方、自治体の判断として常時接続しないところも出てきています。
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同市市民課によると、1日の住民票の内容更新について、午後5時15分にネットに接続して県のサーバーへ一括して送信し、送信後は切断する。データ送信以外に市としてネットを使用する業務がなく市の業務への支障はないとし、1日に100〜300人分の送信を見込んでいる。同課の説明では、ネットとの接続時間の規定はなく、京都府宇治市がほぼ同様の方法をとっているという。
また、佐々木市長は既に個人情報が漏れる恐れが生じて国が対策を講じない場合にネットとの接続を停止することができるとの見解を示したが、この日、市個人情報保護条例施行規則を改正して接続停止を明文化したことを明らかにした。
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事務処理要領は、住民基本台帳事務の詳細を定めたもの。住基ネット稼動に伴い、住民票コードを割り振る方法や、住民からコードの変更を求められた場合の詳しい手続きなどを追加して改正された。総務省では、改正案を6月中旬に都道府県・政令指定都市に提示、6月いっぱい意見を求め、調整を行ってきた。
総務省市町村課によると、全国の市区町村からの意見を受けて、改正案の一部が変更された。具体的には、住民票コードが記載された住民票の写しの請求について「本人または同居の家族に限る」とされていた表記について、「国もしくは地方公共団体の職員による職務上の請求または弁護士、司法書士、税理士(一部省略)もしくは行政書士による職務上の要求であっても認められない」と明言された。また、「市町村長は、住民票コードを記載した住民票の写し等の交付に当っては、慎重に取り扱うことが適当」との文言も、自治体側からの要請を受けて盛り込まれている。
同担当課長会議は、住基ネット稼動前としては最後になる予定。会議では不正アクセスがあった際の「緊急時対応計画書・例」(A4判・10ページ)も配布され、セキュリティに万全を期すよう改めて要請された。
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大阪市は8月下旬から、世帯別に11けたの住民票コードを、確実に届く配達記録郵便で送る予定。1通当たり225円かかり、国からの1通当たり79円の交付税では足りず、独自に約1億7000万円を計上した。
近畿郵政局によると、管内323市町村のうち配達記録郵便を予定しているのは6月末で約1割の38市町村だった。
インターネット上のサイト「自治体情報政策研究所」代表の黒田充さん(44)は「自治体の担当者が準備不足を訴え、個人情報保護に対する不安も根強いのに、国が予定通りの施行を変えようとしないのは、自治体の実情を知らないからだ。『何とかなる』と甘く見過ぎ。どんなシステムも、不正アクセスを完全に防ぐことはできない。まして、今回は自治体側が作業の遅れを認めているのだから、混乱は避けられない。住民への周知も不足している」と懸念している。
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総務省市町村課は「本人または同世帯以外の目に触れないよう、住民票コードは書面により郵送などで通知する」とし、県内38市町村は「プライベートな番号だから」などを理由に、目隠しシールを付けたはがきや封筒で世帯主に郵送する。
これに対し、三川町は町内会長が世帯ごとに配布することを決めた。また朝日、八幡、余目、平田、最上の5町も同じ方法を検討している。
三川町は、住居確認をする住民実態調査をするため、調査票と一緒に住民票コードを入れ、通知するという。同町町民課は「本来ならば郵送すべきだろうが、町内会長は町の非常勤特別職で、守秘義務を負う立場にもあるから大丈夫」と説明。また、町内会長による配布を検討している5町は「郵送は経費がかかる」(朝日町)、「税金の納付書の配布と同じ感覚」(八幡町)などを理由に挙げている。
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・・・・・・・・・・・※ 当サイト管理者の独り言
・・・・住基ネットでは、全国的な運用・管理を担当する地方自治情報センターが、各自治体のコンピューターに対し、2週間に1度の割合で新種ウイルスの情報を配付する計画になっていることがわかった。
地方自治情報センターの戸田夏生・システム担当部長は「住基ネットはインターネットとは異なり、閉じたネットワークで、毎日の更新は必要はない。影響が出そうなウイルスが出た場合は必要に応じて更新する」としている。
しかし、ウイルス対策ソフトの大手メーカーは「複数の感染経路を持ち、感染力の強いニムダのような複合型ウイルスが出ている。閉じたネットでも感染の危険は十分にあり、企業や自治体では1日1回のウイルス情報更新が標準だ。2週間に1度では話にならない」と指摘する。
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・・・・・・・・・・・※ 当サイト管理者の独り言
接続記録を残していない理由としては、「ログを保存するシステム導入に費用がかかる」(秋田市)、「照会できる情報の範囲を職員の業務内に制限している」(津市)などの回答があった。
個人情報の漏洩(ろうえい)防止などを定めた個人情報保護条例は、福井と大津を除く46市が制定している。しかし、不審な照会があった場合の確認の手段については、「必要な調査を行う」(奈良市)、「市の個人情報保護審議会に説明し、意見を求める」(新潟市)など、多くが抽象的な規定にとどめている。
自治体の個人情報システムを開発した大手コンピューターメーカーによると、アクセスした場合に記録されるのは、照会内容や日時、照会した部署名などが一般的。不審なシステム利用を指摘された場合などは、部署と照会内容を比較することで、公務上必要な行為かどうかを確認できる。
ただし、ログを残すにはソフトウエアの導入が必要で、これがないと一定期間後消えてしまうという。
・・・・・・・・・・・※ 当サイト管理者の独り言
緊急対応計画によると、国の指針に基づき個人情報に対する脅威度をアクセス権のない人の接触=1▽コンピューターウイルスの検出=2▽システムへの不正侵入=3--などと例示。2レベル以上は全国センターに通報するなどし、最も深刻な3レベルではシステム停止も視野に入れる。
一方「都情報公開・個人情報保護審議会」(委員長、堀部政男・中央大法学部教授)が同日開かれ、住基ネットの本格運用にあたり、反町信夫・行政部長は「個人情報保護法案の早期成立が望ましい」との基本認識を示しながらも、「住基ネットのセキュリティーは信頼に足るものだ」との見解を示した。
これに対し、主婦連合会参与の加藤真代委員は「ネットは専用線だからといっても国際的な(侵入の)視点から心配。世論調査でも多くの人が不安を抱いている」と反対意見を述べた。
同審議会は条例に基づいて住基ネット部会を設置、運用後の法律違反などに対応していく。
・・・・・・・・・・・※ 当サイト管理者の独り言
同会議は、山田副知事を統括責任者に、市町村振興課やIT推進課など六課の課長ら十人で構成。運用管理部門とセキュリティー対策実施部門の二部門に分け、システムが正常に作動しているかの点検や、ICカードの適正管理などに当たる。
またその下地として、ネットの管理やセキュリティー対策の判断基準、機密の確保の徹底などを定めた要綱や要領、またシステムの運用や緊急時の対応計画や、担当者が不正行為を行わないための研修計画を策定する。
また、国松善次知事はこの日の会見で、緊急時の対応策として「全国の情報を統括する地方自治情報センターと県の回線をこちらから切ることもあり得る」とした。
・・・・・・・・・・・※ 当サイト管理者の独り言
一方、総務省は自治体の対応について、「普通郵便で十分。通知方法は市町村で判断すること」(市町村課)と、静観の構えだ。
・・・・・・・・・・・※ 当サイト管理者の独り言
総務省によると、市町村による氏名、住所、生年月日、性別、住民票コードなどの個人データのコンピューターへの入力作業は5月8日に始まった。市町村は、入力した個人データをセンターの指示に基づいて都道府県のコンピューターに送信。都道府県は、受信したデータを更にセンターに送信し、作業は7月19日に完了した。
セキュリティー基準は、▽操作者の厳重確認▽外部からの侵入を防ぐファイアーウオールの設置▽端末室への入室制限――など、技術・運用面で都道府県や自治体がとるべき措置を定めたもので、今年2月には告示される予定だった。ところが、実際の告示は6月10日で、5月に見切り発車の形で入力を始めた。これまでに情報漏えいがあったとの報告はないが、自治体は正式なセキュリティー情報を与えられないまま、個人データを扱っていた。
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地方自治情報センターの戸田夏生・システム担当部長は「基準が出てからの作業では稼働日(8月5日)までには間に合わなかった」と明かした。総務省市町村課の高原剛・住民台帳企画官は「告示前に個人データを入力しても違法ではない。基準と同じ内容を事前に指導している」と反論した。
【住基ネット取材班】 ・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・※ 当サイト管理者の独り言
委員会は10人程度で構成。2カ月に1回、ネットの運営や個人情報保護措置、セキュリティー対策を点検する。ネット情報保護への懸念が根強いことを踏まえ、外部の目も入った客観評価を加える。
また総務相は、施行後の監査法人による外部監査について、全自治体に配布するチェックリストへの回答を点検したうえで個別に実施することも明らかにした。実際に調査される自治体は限られるとみられる。
・・・・・・・・・・・※ 当サイト管理者の独り言
片山虎之助総務相は「我々も責任をもって対応するため、緊急対策本部を作った。市町村や指定情報処理機関と連携をとり、国民の安心と信頼を得られて、住基ネットは円滑に機能していく」とあいさつ。若松本部長は「住基ネットが問題なくスムーズに稼動するよう、さまざまな対策をしている。緊急時の対応を再度確認し、念には念をいれてほしい」と訓示した。
住基ネットが稼動予定の5日以降、指定情報処理機関の地方自治情報センターが都道府県、市区町村からトラブルの連絡を受けるコールセンターを設置。緊急事態が発生した場合、同センターで緊急レベルを3段階に分けて判定する。
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片山総務相は会議後、報道陣に対して「過剰な心配があるが、情報が漏れないようにしているし、漏れたらすぐ対応、措置できるようにする。(住基ネットで扱う)4情報は、元々取ろうとすれば取れる。名寄せや目的外利用は制度的、運用的にできない。初めてなので不安はあるだろうが、わかってほしい」と話した。
また、離脱自治体が出ていることについては、「圧倒的な数の地方団体から、ぜひやってくれときている。国民にみてもらい、安心してもらうのが我々の務めだ」と述べた。
・・・・・・・・・・・※ 当サイト管理者の独り言
この問題は、今年5月22日の衆院内閣委員会でも取り上げられた。
質問した河村たかし衆院議員(民主)によると、01年11月に完成した納税者全員の個人データを集中管理する国税庁の「国税総合管理(KSK)システム」のコンピューターは、最初は横浜市に置かれ、今は埼玉県朝霞市にある。河村氏は実際に行ってみたという。
納税データは、住基ネットで利用する6情報に比べればはるかにプライバシーにかかわる情報を蓄積している。河村氏は、この点に触れ「なぜ公表できないのか。国民のデータはここにあるということを示すのは国の義務だ」と追及した。
しかし、片山虎之助総務相は、セキュリティー上の問題を盾に「東京都23区にある」とだけ述べた。都は、都内にあるのかどうかも回答しない。河村氏は「国民は自分のデータがどこに集中管理されているのかも分からない。しかも総務省は、管理を旧自治省幹部が天下る民間の外郭団体に任せている。外郭団体は行政機関等個人情報保護法案の規制の外にあり、問題だ」と指摘した。
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判決が確定したのは、京都府宇治市の全市民約十九万人分の住民票データなどが、インターネット上で売りに出された事件をめぐる裁判。
市の下請けをした情報処理会社のアルバイトがデータをコピーし、名簿会社に売り渡していた。市民三人が同市を訴え、一、二審とも勝訴。市は上告したが、最高裁は七月十一日、受理しない決定をした。
住基ネットを推進する総務省は、内部漏えいや外部侵入への対策を強調。専用回線を使い、侵入検知装置を設け、公務員の罰則も強化した。しかし不安は払しょくされない。
宇治市は事件を反省し、住基ネットと市の住基システムをつながず、必要な時に職員が手作業で情報をやりとりする形を取る。木村修二情報管理課長は「侵入を防ぐと同時に、自分たちが加害者にならないためにも必要な措置」と話す。
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住民票の写しの発行が、年間、8500万枚ですよ。それから国民の皆さんがそれぞれの行政機関に届出を出す手続が何千万件とある。こういうものがこのIT時代にですね、もっと省略できないかと。8500万枚という数字、確かに大きいですが12500万人で割れば、一人あたり0.7枚足らず。また、行政機関に届出を出す手続が何千万件とあるといいますが、住民票の写しが必要なのは、どう考えても8500万件以下です。住民票の写しの請求者のかなりの部分は、サラ金だといいますから、住民票の写しを付けなくて済む届出は、相当少ないと思われます。
IT時代に、例えばお金の決済なんていうのは、これを行うということになると公的な個人認証の仕組みがどうしても要るんですよ。インターネットを使った取引に公的な個人認証が絶対いるなら、インターネット取引が日本よりずっと盛んなアメリカにも、当然あるんでしょうね、片山さん。私は聞いたことがないのですが。それに、公的個人認証は、まだありませんが、私はインターネットで、書籍もCDも文房具もパソコンもソフトウェアも問題なく買っていますよ。
さらにその電子政府・電子自治体というのがどこまで進むのかしれませんけれども、って、大臣、あなたは電子自治体構築の責任者でしょう。知らなくってどうするんです。2003年には、ほとんど全ての申請・届出手続をインターネットでできるようにするのが、e-Japan戦略じゃなかったのですか。もう、2003年には間に合いそうにないから、早々と旗を下ろしたのですか。
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通知は井上源三・市町村課長名で出された。(1)通知書の記載事項に誤りがないか(2)通知の秘密保持は十分か(3)確実に通知書が本人や世帯主あてに送付されるか――の再確認を求めている。また、住民票コードの誤通知が起きた場合には住民からの変更請求や職権などで従来の番号を削除し、新たなコードを住民に通知するよう促している。
・・・・・・・・・・・地方自治情報センターは、転入情報は、転出情報よりも必ず先に都道府県のサーバーに送られてくるものと考えていたのでしょう。想像力の欠如です。
総務省によると、今回判明した不具合は、都道府県のサーバーが市町村から送信を受け付け、転入情報が転出情報よりも早かった場合、都道府県サーバーが更新データを受理できない内容。市町村から都道府県への送信時間が異なることから起きた。7日に仙台市のケースから判明した。
・・・・・・・・・・・地方自治情報センターの対応が、上の Mainichi INTERACTIVE の記事と違っています。宮城でうまく動けば他へも配付していくというのが真相のようです。修正プログラムに自信がないということでしょう。しかし、全国同時にソフトを変更することができないようなシステムで、プログラムに起因する情報漏洩などに、どうやって緊急対応するのでしょう。毎日一県の対応では、一ヶ月半かかりますよ。
センターによると、システムエラーが発生するのは、同日中に2つの自治体間で転出、転入手続きした場合に限られ、転入先が転出地に先行して県にデータを送信し、かつ転出地での届け出が、「住所、氏名、生年月日、性別」の変更を伴う場合に起きる。 地方自治情報センターは「全国同時にソフトを変更すると、システム全体に影響を与えることが懸念される」と強調。当面は各自治体にエラーが出た場合の対処方法を周知し、宮城県の修正システムの稼働状況を見ながら、対応を検討していくことにしている。
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住基ネットの運用などを定める改正住民基本台帳法では、住民票コードについて「施行後速やかに、書面で通知しなければならない」と明記。総務省市町村課は「期限を区切っているわけではなく、違法とはいえない」としながらも「できるだけ早く通知してもらいたい」としている。
・・・・・・・・・・・ひどい話です。
町によると、住民基本台帳から住民票コードを印刷した際、「0」「00」「000」「0000」で始まる番号はゼロが印字されず、本来11ケタなのにそれぞれ10−7ケタの数字を記入。委託業者から「ゼロはなくても問題はない」との説明を受けたことから、今月7日、そのまま全町民に送った。
ところが、翌8日から9日にかけて受け取った住民から「ケタ数が少ない」との苦情があり、府などに確認したところ、「ゼロを記入しないのは誤り」とわかり、印字プログラムをゼロも表記するよう設定を変えて1409人分のコードを印刷し直し、再送付した。
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