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| 政府、総務省(自治省)などによる住民基本台帳ネットワークに関する説明 | |||
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・ 住民基本台帳ネットワークシステムの構築 ・ 財団法人 地方自治情報センター ・ 「IT革命に対応した地方公共団体における情報化施策等の推進に関する指針」より ・ 「地域IT 推進のための自治省アクション・プラン」より ・ 「地域IT推進のための自治省アクション・プラン−参考資料− 」より ・ 住基ネットを流れるのは、本当に、本人確認情報だけ ?! ・ 本人確認情報の検索 | 当サイト管理者の著作 2011年、テレビが消える −光ファイバ、ケーブルテレビ化の真相 [詳細] ![]() |
自治省(現、総務省)は、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の目的を「高度情報化社会に対応して住民の利便の増進及び国・地方公共団体の行政の合理化に資する」(住民基本台帳法の一部改正案について 自治省鈴木行政局長)ためとしています。具体的には「各種行政の基礎であり、住民の居住関係を公的に証明する住民基本台帳のネットワーク化を図り、本人確認情報(氏名・住所・性別・生年月日の4情報、住民票コード及び付随情報)により、全国共通の本人確認ができる仕組みを構築しようとするもの」(改正住民基本台帳法の成立について 自治省中川行政局長)であるとしています。なお、付随情報とは、住民票の記載、削除及び記載の修正に関する事項(その事由と年月日)です。
また、この「ネットワークシステムを導入することにより、高度情報化社会に対応して、
(1) 住民基本台帳事務の効率化
◎ 住民票の写しの広域交付
◎ 転入転出の特例
(2) 国の機関等(16省庁92事務)への本人確認情報の提供
(3) 住民基本台帳カード(ICカード)の活用
など、住民負担の軽減・住民サービスの向上、国・地方を通じた行政改革を図ることが可能と」(同)なるとしています。
住民基本台帳ネットワークシステムは、各都道府県のコンピュータ(都道府県サーバ)とその都道府県内の各市町村に設置されるコンピュータ(コミュニケーション・サーバ)を回線で結ぶネットワークの部分と、これらの各都道府県サーバと「全国センター」を回線で結んだネットワークの部分で構成されています。
「全国センター」は、自治大臣の指定する「指定情報処理機関」のことですが、各都道府県サーバから、ここへ回線が結ばれているのは、都道府県知事は、「指定情報処理機関」に国の機関等への本人確認情報の提供事務などの本人確認情報処理事務を行なわせることができるという「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の規定により、これらの事務を「全国センター」に委任することが前提となっているからです。
なお、自治省(現、総務省)は、1999年11月11日に、同省の外郭団体である「財団法人 地方自治情報センター」を「指定情報処理機関」として指定しました。
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あいかわらず国民を馬鹿にしている総務省による住基ネットの解説サイト「住民基本台帳ネットワークシステムの構築です。
総務省が、稼動まであと1ヶ月少しとなった2002年7月1日になって、国民への説明?のためにやっと設けたページです。稼動1週間前の7月29日には、大幅な更新が行われましたが、特に目新しい情報は見当たりません。
「由らしむべし知らしむべからず」が総務省のモットーです。番号をつけらた牛は、番号をつけられた理由も意義も、それどころか番号がつけられたことも知らないでしょう。ただ黙々と飼料を食べ、乳を出し、肉になる日を待っているだけです。政府にとっては、牛も国民も、同じなのでしょう。
以下、このページに記載された情報の内容を順に点検してみます。
国会での審議に関する記述はいらないの? 一部修正と附帯決議について書かなくて良いの?
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平成10年 3月 「住民基本台帳法の一部を改正する法律案」国会提出
平成11年 8月 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」公布
・・・・・・・・・・
住民票コードは、ネットワークシステムからの情報を正確・迅速に取り出すために必要不可欠であり、8月5日以降、お住まいの市区町村から通知されることとなります。「通知された住民票コード」を「大切に保管」するとはどういう意味でしょう。「コード」は、自治体や政府が握って、利用するわけですから、住民がこれを「保管」することはできないですよね。もっとも「保管」できるなら「私は渡したくない」といって、手元に「保管」したい国民は多数いると思います。
通知された住民票コードは、今後、行政機関への届出・申請の際に求められることがありますので、大切に保管してください。
(2) 行政手続オンライン化法案を国会に提出していますが、幅広い行政分野に住民基本台帳ネットワークシステムで保有する情報が提供されることにより(行政手続オンライン化整備法案において事務を追加)、行政手続のオンライン化に際しての住民票添付の省略が実施可能となることと、書かれています。
など、住民基本台帳ネットワークシステムは、電子政府・電子自治体の実現への不可欠の基盤です。
財団法人 地方自治情報センターは、総務省の外郭団体で、住民基本台帳法の規定に基づき総務大臣によって「指定情報処理機関」に指定されています。
住民基本台帳ネットワークシステムの概要平成14年1月総務省発行の「住民基本台帳ネットワークシステムの概要」は、住基システム構築に対する反対運動への反論のために作成されたもののようです。
・ 表紙 [PDF:16KB]
・ 目次 [PDF:26.9KB]
・ 住民基本台帳ネットワークシステムとは [PDF:322KB]
・ 「住民基本台帳ネットワークシステム」の概要 [PDF:420KB]
・ 「住民基本台帳ネットワークシステム」の業務の流れ [PDF:260KB]
・ 「住民基本台帳ネットワークシステム」の運用の流れ [PDF:182KB]
・ 個人情報保護のための施策 [PDF:173KB]
・ 「改正住民基本台帳法」の骨子と稼働スケジュール [PDF:81.5KB]
IT革命に対応した地方公共団体における情報化施策等の推進に関する指針
第三 地方公共団体において早急に取り組むべき事項
3.住民基本台帳ネットワークシステムの整備促進等
住民の利便を増進するとともに国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、平成11年8月18日に住民基本台帳法の一部を改正する法律が公布されたところである。先般、住民基本台帳ネットワークシステムの基本設計が地方公共団体に示されたところであり、各地方公共団体においては、法改正の趣旨を踏まえて着実な整備促進に向けた対応を行う必要がある。
なお、このシステムでは、希望者に対してICカードによる住民基本台帳カードを発行することとしているが、市町村が条例で定めるところにより、独自の住民サービスの提供にも利用できるため、ICカードの高いセキュリティ機能と大容量のデータ蓄積機能を利用して、地域の関係者の協力を得ながら、保健、福祉、医療等の分野での積極的な活用を図ることが望ましいと考えられる。
II 個別事項
4 住民基本台帳ネットワークシステムの整備
住民基本台帳ネットワークシステムの整備
担当:行政局振興課(自治行政局市町村課)
(施策目標)
住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、住民票コードを基に市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理及び国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための体制を整備し、あわせて住民の本人確認情報を保護するための措置を講ずる。
[平成14年8月]国の機関等、都道府県、市区町村における本人確認情報の利用開始
[平成15年8月]住民票の写しの広域交付、転入転出特例及び住民基本台帳カード交付開始
○住民基本台帳ネットワークシステムに係るスケジュールは以下のとおり。
【平成12年度】
(1)基本設計
(2)ソフトウェア開発等(〜13年度)
(3)住民基本台帳カード開発(〜13年度)
(4)ハードウェア整備
(5)全国ネットワーク整備(〜13年度)
(6)都道府県利用事務の検討(〜13年度)
【平成13年度】
(1)都道府県サーバ及び都道府県ネットワークの整備
(2)市区町村CS整備及び既存住基システムの改修
(3)テスト
(4)住民票コードの通知方法の検討
(5)住民基本台帳カードの利用事務の検討(〜14年度)
【平成14年度】
(1)データ整備
(2)テスト
(3)セキュリティ関係研修
(4)ネットワーク完成(8月)
(5)住民票コード通知(8月)
(6)国の機関等、都道府県、市区町村における本人確認情報の利用開始(8月以降)
(7)住民基本台帳カードの調達
【平成15年度(〜16年8月)】
住民票の写しの広域交付、転入転出特例及び住民基本台帳カード交付開始
○上記を実現するため、自治省は以下の取組を実施する。
【平成12年度】
(1)指定情報処理機関におけるソフトウェア開発、住民基本台帳カード開発等に対する協力(平成11年度〜)
(2)住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会、住民基本台帳ネットワークシステム全国担当者説明会等における情報提供(平成11年度〜)
(3)政省令の制定
(4)住民基本台帳ネットワークシステム・セキュリティ検討会の開催
(5)住民基本台帳カードの利用方法等研究会の開催
(6)国費による調査検討
【平成13年度】
地方公共団体のシステム構築に対して地方財政措置。以後、地方財政措置により適切に支援。
【平成14年度〜平成15年度】
地方公共団体の取組に対する協力、情報提供等。
○フォローアップ体制
・毎年進捗状況の調査を実施。
○施策に関する資料
・住民基本台帳法の一部を改正する法律の骨子【参考12】← PDF
・住民基本台帳ネットワークシステムに係る主なスケジュール【参考13】← PDF
【参考13】
住民基本台帳ネットワークシステムに係る主なスケジュール
平成12年12月 自治省
1 改正住民基本台帳法〈平成11年8月18日公布)の施行時期
(1)制度実施準備に必要な事項(指定情報処理機関の指定関連等)
・・・公布の日から1年を超えない範囲内 ⇒ 平成11年10月1日施行済み
(2)住民基本台帳ネットワークシステムの基本的部分(国の機関等への情報の提供等)
・・・公布の日から3年を起えない範囲内 ⇒ 平成14年8月まで
(3)住民票の写しの広域交付、転入転出海側、住民基本台帳カードの交付等
・・・公布の日から5年を超えない範囲内 ⇒ 平成16年8月まで
2 スケジュール
平成11年度
住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会発足(平成11年10月20日)
指定情報処理機関の指定(平成11年11月1日、財団法人・地方自治情報センター)
各都道府県から指定情報処理機関への委任完了(平成12年3月3日)
平成12年度
基本設計(7月末)
ソフトウェア開発等(〜13年度)
住基カード開発(〜13年度)
ハードウェア整備
全国ネットウーク整備(〜13年度)
都道府県利用事務の換討(〜13年度)
平成13年度
都道府県サーバ及び都道府県ネットワークの整備
市区町村CS整備及び既存住基システムの改修
テスト
住民票コードの通知方法検討
住基カードの利用事務の検討(〜14年度)
平成14年度
データ整備
テスト
セキュリティ関係研修
ネットワーク完成(8月)
住民票コード通知(8月)
国の機関等、都道府県、市区町村における本人確認情報の利用開始(8月以降)
住基カードの調達
平成15年度(〜16年8月)
住民票の写しの広域交付、転入転出特例及び住基カードの交付開始
※ 住民票の写しの広域交付等については、住民サービスの向上の観点から平成15年8月頃を目途に施行する方向で準備を進める。
「住民基本台帳ネットワークシステムの概要」(2001年7月:住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会、住民基本台帳ネットワークシステム全国センター)より抜粋
住民票の写しの広域交付を行う場合には、住民票の写しに記載する事項を住所地市町村から送信する必要があるので、交付を希望する住民の請求に基づき、最大8情報((1)氏名、(2)生年月日、(3)性別、(4)続柄、(5)住民となった年月日、(6)住所、(7)住所を定めた旨の届出の年月日及び従前の住所、(8)住民票コード)が専用回線を通じて住民の住所地市町村から交付を申請した市町村に直接送信されます。
このため、都道府県のサーバにそれらの情報が記録・保存されたり、国の行政機関等に提供される
ことはありません。
「住民基本台帳ネットワークシステムの概要」(2001年7月:住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会、住民基本台帳ネットワークシステム全国センター)より抜粋
転入転出の特例処理を行う場合には、転出地市町村から転入地市町村に対して、転出証明書に記載されている事項((1)氏名、(2)生年月日、(3)性別、(4)続柄、(5)戸籍の表示、(6)住所、(7)転出先及び転出の予定年月日、(8)住民票コード、(9)国民健康保険の被保険者である旨等、(10)介護保険の被保険者である旨、(11)国民年金の被保険者種別等、(12)児童手当の支給を受けている旨)が専用回線を通じて直接送信されます。
このため、都道府県や指定情報処理機関のサーバにそれらの情報が記録・保存されたり、国の行政機関等に提供されることはありません。
従来は、住民は転出地市町村で転出証明書を交付してもらい、これを添えて転入届を行う必要がありました。住民基本台帳カードを利用した場合は、転出地市町村長あてに「付記転出届」を郵送等で行い、住民基本台帳カードを転入地市町村で提示し、転入届を行えばよくなります。つまり、転入地市町村の窓口に1 回出向くだけで転入転出の届出が済みます。
住基ネットを利用した本人確認情報の検索について情報を入手しましたので、ご紹介します。ただし、詳しく書くと、問題があると思いますので、ごく簡単にです。
検索に使われる端末は専用機ではなく、普通のパソコンです。アイコンをクリックして検索システムを起動しますが、そのためにはICカードとパスワードが必要です。
検索には「住民票コード検索」と「情報検索」があります。また、「住民票コード検索」には、住民基本台帳カードを利用する検索と、住民票コードを入力する検索とがあります。
住民基本台帳カードを利用する検索は、住民が住民基本台帳カードを持参した場合です。職員の指示に従って住民はカードを挿入した後、テンキーパッドからパスワードを入力します。パスワードが正しければ、本人確認情報が表示されます。別に、履歴情報一覧画面もあります。この履歴情報一覧画面には、住民の前住地だけでなく、前々住地も、前々々住地も情報のある限り?表示されるようです。現在の住民基本台帳では前住地までしかわかりません。前々住地を知るには戸籍の附票を見る必要がありますから、住所地などの履歴が知りたい場合はたいへん手間が省けます。
また、照会結果確認画面は、印刷もできます。画面はパスワードなどで管理できますが、印刷されてしまうとポケットにねじ込むことも、コピーすることも、FAXで送ることも簡単にできてしまいます。大丈夫かなァ・・・・・・。
「情報検索」は、かな氏名、生年月日、性別、氏名、住所を検索条件として入力し、一億二千数百万人の国民の中から条件に合致したもの選び出します。複数ある場合はもちろん複数表示されます(上限はありますが、結構大きな数です)。
検索条件の組み合わせは、「ふりがな」と「氏名」の内、いずれか一方または両方と、「生年月日」と「住所」の内、いずれか一方または両方です。「性別」は任意です。また、前方一致検索(検索文字列後に「*」入力。ただし、最低1文字の入力が必須)の指定は「ふりがな」、「氏名」、「住所」のいずれか1項目のみ指定可能となっています。
検索条件で面白いのは、「生年月日」です。「月」には月以外に春・夏・秋・冬・不明を、「日」には日以外に上旬・中旬・下旬・不明を条件として入力できます。
以上のことから、当サイトの管理者についても、当サイトで明らかにしている「氏名」と、「生年月日」の内の「年」と「月」を入力し、「日」は上旬・中旬・下旬を適当に入れるか「不明」とすることで、住民票コードを含む本人確認情報を入手できることがわかります。もし、万が一、ヒット数が多すぎて、どれが本人か判定できない場合は、住所も当サイトの情報からある程度類推できますから、前方一致検索を使えば、何回かトライすれば確定できるでしょう。
珍しい氏名の人なら、たとえ読み方がわからなくても、年齢さえわかれば、一発でヒットできます。あいまいな情報から人探しをするには、もってこいの検索システムです。
ところで、あいまいな情報から人探しをする必要がある政府機関はどこでしょう。
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