自治体情報政策研究所 電子自治体情報
県条例による住基ネット利用の拡大

HOME  サイトマップ  住基ネットワーク  政府・総務省の説明  住記ネット研究会  住基法の改正  住基法の再改正  自治体の対応  杉並区の対応  廃止運動  住基ネット訴訟  稼動延期  ネットからの離脱  稼動前後のドタバタ  住基ネットと事件  自治体の広報  長野県審議会  県条例による利用拡大  本人確認情報の提供状況  箕面市住基ネット検討専門委員  年表  参考文献  研究所通信  新着情報  ご意見・ご感想  サイト内の検索  研究所について

ご注意  当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。

 住民基本台帳法の第三十条の八の第1項は、「都道府県における本人確認情報等の利用」を定めていますが、同条の規定によれば都道府県知事は条例で定めた事務を遂行する場合にも住基ネットを利用できるとなっています。

(都道府県における本人確認情報等の利用)
第三十条の八
 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保存期間に係る本人確認情報を利用することができる。
一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。
二 条例で定める事務を遂行するとき。
三 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。
四 統計資料の作成を行うとき。

 兵庫県は、全国に先駆け、この規定に基づく住基ネットの利用条例を同県個人情報保護審議会の答申をもとに2004年3月25日県議会で制定し、同年7月1日から施行しました。利用事務対象には、県税の賦課や徴収事務などが含まれています。
 兵庫県に続き条例による利用拡大を目指しているのが滋賀県です。滋賀県は本人確認情報の利用を拡大することについて2004年12月27日に同県個人情報保護審議会に諮問を行い、利用拡大を是とする答申「住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大について」を2005年2月23日に得ました。同県は、これを受けて同年6月の県議会に条例案を「滋賀県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例案」(2005年12月1日施行)として提案しました。

・ 滋賀県の住基ネット利用拡大   New!
・ 兵庫県の住基ネット利用拡大
・ 『研究所通信』No.14(2004.4.2)
    兵庫県住基ネット利用拡大条例で、増えるアクセス端末と職員、そして漏えいの不安
・ 『研究所通信』No.1(2003.4.8)
    兵庫県条例で大阪府民も検索?
 当サイト管理者の著作
2011年、テレビが消える −光ファイバ、ケーブルテレビ化の真相  [詳細
2011年、テレビが消える −光ファイバ、ケーブルテレビ化の真相
 ご注文は「アマゾン(Amazon.co.jp)」、または「オンライン書店ビーケーワン」までどうぞ。

【広告】5 hpのノートブックPC お買い得キャンペーン情報!!
旅にかかせない!大好きな風呂自慢の宿
【オールアバウトジャパン】専門家がガイドするテーマ別情報サイト
【Yahoo!ショッピング】液晶テレビ プラズマテレビ 売れ筋ランキング
●3年ごとに15万円のボーナスがもらえる女性のためのウレシイ保険

 滋賀県の住基ネット利用拡大   New!

 滋賀県は本人確認情報の利用を拡大することについて2004年12月27日に同県個人情報保護審議会に諮問を行い、利用拡大を是とする答申「住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大について」を2005年2月23日に得ました。同県は、これを受けて同年6月20日開会の県議会に条例案を「滋賀県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例案」(2005年12月1日施行)として提案しました。
 兵庫県が、住基ネットの利用拡大を図る条例の名称を「本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例」としているのに対し、滋賀県は「滋賀県住民基本台帳法施行条例」とし、また、条例の趣旨についても、兵庫県が「本人確認情報の提供、利用及び保護に関して必要な事項を定めるものとする」(第1条)として、目的が「提供」及び「利用」だと明らかにしているのに対し、滋賀県は「住民基本台帳法の施行に関し必要な事項を定めるものとする」(第1条)と、条例の目的が「提供」や「利用」であることを示していません。真相をはぐらかすという意味で滋賀県の悪質さを感じてしまいます。滋賀県民のみなさん、黙っていないで、ぜひ怒ってください。



 兵庫県の住基ネット利用拡大

 県税徴収を目的にした住所調査等に、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を使用することなどを盛り込んだ「本人確認情報の利用・提供条例」は、2004年3月25日、兵庫県議会で賛成多数(共産党議員8人と無所属議員2人が反対)で可決され、2004年7月1日に施行されました。
 なお、この条例は、兵庫県本人確認情報保護審議会(会長 山下淳・神戸大学大学院法学研究科教授)が、2003年3月26日に行った住基ネットを徴税事務等に利用する旨の井戸敏三知事あての答申がもとになっています。

兵庫県本人確認情報保護審議会答申

 2004年度合計
6月7月8月9月10月11月12月1月2月
法別表事務16,39018,09519,88914,00011,79412,00412,87813,41113,014131,475
条例事務県の利用724962,2601,7657311,9903569446879,301
行政委員会への提供1021024330236
市町への提供0019012060037
合計824982,2891,7677471,9933659446899,374
合計16,47218,59322,17815,76712,54113,99713,24314,35513,703140,849

報道記事及び関連情報

兵庫県本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例

 第278回定例兵庫県議会(2004年2月25日〜3月29日)に知事から提出され、3月25日に議決された「本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例」の全文は以下の通りです(FAXにて入手した議案を元に、当研究所代表が手入力したものです。入力ミス等が存在する可能性がありますので、その点を注意してご利用ください)。


 

第28号議案
 本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例制定の件

本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例を次のように定める。
  平成16年2月25日提出
                      兵庫県知事 井戸敏三

兵庫県条例第  号

    本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供、利用及び保護に関して必要な事項を定めるものとする。

(県の責務)
第2条 県は、本人確認情報の提供、利用及び保護に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(本人確認情報を提供する県の区域内の市町の執行機関及び提供に係る事務)
第3条 法第30条の7第4項第2号に規定する条例で定める執行機関及び事務は、別表第1のとおりとする。

(県の区域内の市町の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第4条 知事が行う法第30条の7第4項第2号の規定による前条の執行機関に対する保存期間に係る本人確認情報(同条第3項に規定する保存期間に係る本人確認情報をいう。以下同じ)の提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法により行うものとする。

(本人確認情報の利用に係る事務)
第5条 法第30条の8第1項第2号に規定する条例で定める事務は、別表第2のとおりとする。

(本人確認情報を提供する他の執行機関及び提供に係る事務)
第6条 法第30条の8第2項に規定する条例で定める執行機関及び事務は、別表第3のとおりとする。

(他の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第7条 知事が行う法第30条の8第2項の規定による前条の執行機関に対する保存期間に係る本人確認情報の提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の執行機関の使用に係る電子計算機に保存期間に係る本人確認情報を送信する方法により行うものとする。

(安全確保)
第8条 知事は、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)のおそれがあると認めるときは、直ちに調査を行い、又は国の機関若しくは法人、他の執行機関、県の区域内の市町の執行機関、他の都道府県の知事その他の執行機関又は他の都道府県区域内の市町村の執行機関(以下「国の機関」という。)に対し、報告を求めるものとする。
2 知事は、前項の規定による調査又は報告の結果、本人確認情報の漏えい等があり、又は本人確認情報の適切な管理ができないと認めるときは、法第30条の29第1項に規定する措置として本人確認情報の電子計算機処理等の運用停止、国の機関等に対する本人確認情報の電子計算機処理等の運用停止の実施要請その他の漏えい等の防止に必要な措置を講ずるものとする。
3 知事は、前項の措置を講ずるに当たっては、あらかじめ、法第30条の9第1項の規定により設置された兵庫県本人確認情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。ただし緊急の必要がある場合は、この限りではない。
4 知事は、前項ただし書きの規定により第2項の措置を講じたときは、遅滞なく、当該措置の内容を審議会に報告しなければならない。

(個人情報の保護に関する条例の特例)
第9条 保存期間に係る本人確認情報又は当該本人確認情報の提供若しくは利用の状況に係る情報についての個人情報の保護に関する条例(平成8年兵庫県条例第24号)第42条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあった場合における同条の規定の適用については、同条中「審議会」とあるのは、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9第1項の規定により設置された兵庫県本人確認情報保護審議会(以下この節において「審議会」という。)」とする。

(提供、利用及び保護の状況の公表)
第10条 知事は、毎年本人確認情報の提供、利用及び保護の状況に関し、規則で定める事項を公表するものとする。

(補則)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附則
 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、同年4月1日から施行する。
 

別表第1(第3条関係)

提供を受ける県の区域内の市町の執行機関事務
1 市町長地方税法(昭和25年法律第326号)による市町の条例で定める個人の市町民税(これと併せて賦課徴収する個人の県民税を含む。以下同じ。)、固定資産税、軽自動車税、入湯税、事業所税、都市計画税若しくは国民健康保険税の賦課又は市町民税その他の市町税の徴収(延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の徴収を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの
2 市町長土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに係る事業の用に供する土地の取得に関する事務であって規則で定めるもの

 

別表第2(第5条関係)
1 農業取締法(昭和23年法律第82号)による同法第6条第1項又は第2項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
2 土地改良法(昭和24年法律第195号)による同法第18条第16項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であって規則で定めるもの
3 地方税法によるゴルフ場利用税又は軽油引取税に係る犯罪事件の調査に関する事務であって規則で定めるもの
4 採石法(昭和25年法律第291号)による同法第32条の登録又は同法第32条の7第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
5 農地法(昭和27年法律第229号)による同法第3条第1項、第4条第1項又は第5条第1項の許可に関する事務であって規則で定めるもの
6 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による同法第32条第1項の承認に関する事務であって規則で定めるもの
7 砂利採取法(昭和43年法律第74号)による同法第3条の登録又は同法第9条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
8 都市計画法(昭和43年法律第100号)による同法第29条第1項若しくは第2項の許可又は同法第45条の承認に関する事務であって規則で定めるもの
9 卸売市場法(昭和46年法律第35号)による同法第55条又は第56条第1項の許可に関する事務であって規則で定めるもの
10 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による被爆者健康手帳に関する事務であって規則で定めるもの
11 兵庫県税条例(昭和35年兵庫県条例第63号)による個人の行う事業に対する事業税、不動産取得税若しくは自動車税の賦課又は県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、自動車取得税若しくは軽油引取税の徴収(延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の徴収を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの
12 恩給条例(昭和36年兵庫県条例第40号)による恩給の支給に関する事務であって規則で定めるもの
13 青少年愛護条例(昭和38年兵庫県条例第17号)による同条例第12条の2第1項又は第2項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
14 卸売市場条例(昭和47年兵庫県条例第18号)による同条例第12条第1項又は第2項の認可に関する事務であって規則で定めるもの
15 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年兵庫県条例第11号)による同条例第2条第1項若しくは第3項の登録又は同条例第7条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
16 県立神出学園の入学手続又は学園生等の住所若しくは氏名の変更に関する事務であって規則で定めるもの
17 土地収用法第3条各号に掲げるものに係る事業の用に供する土地の取得に関する事務であって規則で定めるもの
18 県立山の学校の入学手続又は生徒等の住所若しくは氏名の変更に関する事務であって規則で定めるもの
19 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する社会福祉士又は同条第2項に規定する介護福祉士としての業務に従事しようとする者に対する修学資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの
20 伝統的工芸品産業功労者等表彰候補者の推薦に関する事務であって規則で定めるもの
21 産業の集積による経済及び雇用の活性化に関する条例(平成14年兵庫県条例第20号)第2条第1号に規定する新規成長事業又は同条第6号に規定する構造改革特別事業の認定に関する事務であって規則で定めるもの
22 農薬取締法第1条の2第1項に規定する病害虫の防除の行を営もうとする者の届出に関する事務であって規則で定めるもの

 

別表第3(第6条関係)

提供を受ける知事以外の執行機関事務
1 教育委員会市町村立学校職員退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和37年兵庫県条例第3号)による市町村立学校の職員の退職年金の給付に関する事務であって規則で定めるもの
2 選挙管理委員会公職選挙法(昭和25年法律第100号)による同法第86条第1項から第3項まで又は第86条の4第1項若しくは第2項(漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であって規則で定めるもの
3 収用委員会土地収用法による同法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は第138条第1項において準用する場合を含む。)の裁決又は同法第118条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の協議の確認に関する事務であって規則で定めるもの

HOME  サイトマップ  住基ネットワーク  政府・総務省の説明  住記ネット研究会  住基法の改正  住基法の再改正  自治体の対応  杉並区の対応  廃止運動  住基ネット訴訟  稼動延期  ネットからの離脱  稼動前後のドタバタ  住基ネットと事件  自治体の広報  長野県審議会  県条例による利用拡大  本人確認情報の提供状況  箕面市住基ネット検討専門委員  年表  参考文献  研究所通信  新着情報  ご意見・ご感想  サイト内の検索  研究所について

ご注意  当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。

カウンター