自治体情報政策研究所 電子自治体情報
基礎年金番号

HOME  サイトマップ  国民総背番号制  納税者番号  基礎年金番号  社会保障番号  年表  参考文献  研究所通信  新着情報  ご意見・ご感想  サイト内の検索  研究所について

ご注意  当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。

・ 基礎年金番号の法定化  NEW
 
・ 厚生労働省の基礎年金番号に関する解説
 
・ その他の基礎年金番号に関する解説
 
・ 第三の国民総背番号「社会保障番号?」  NEW
 当サイト管理者の著作
2011年、テレビが消える −光ファイバ、ケーブルテレビ化の真相  [詳細
2011年、テレビが消える −光ファイバ、ケーブルテレビ化の真相
 ご注文は「アマゾン(Amazon.co.jp)」、または「オンライン書店ビーケーワン」までどうぞ。
【広告】3 ●3年ごとに15万円のボーナスがもらえる女性のためのウレシイ保険
出張からレジャーまで!お手軽プランが見つかります!【e-Hotel】
あなたの市場価値を無料で査定!リクルートエージェントのキャリア査定
この300万円でがんと闘えます!
今すぐブロードバンドプロバイダ探し!特典割引多数! ■価格.com■
 

基礎年金番号の法定化  NEW

 これまで法的な根拠のなかった基礎年金番号をあらためて法定化することを盛り込んだ法律案が今国会に提案されています。住民票コードが、日本国籍をもつ者に限定されているのに対し、基礎年金番号は年金加入者という限定はあるものの在日外国人にまで範囲が及んでいることから、法案が可決されると、日本に在住する個人を特定するものとしては、より網羅的な管理番号となります。
 また、住民票コードが本人の申請により変更可能であるのに対し、基礎年金番号は一生涯に渡っての固定化が前提(社会保険庁サイト内にある基礎年金番号に関するQ&AのQ323参照)であるため法定化する法律案には変更に関する規定は見あたりません。もし、万が一流出した場合によって生じる被害は住民票コード以上のものとなる可能性があります。

 社会保険庁のWebサイトによれば、基礎年金番号の法定化を行うための条文が盛り込まれた「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」(第164国会 閣法78号)は、内閣官房長官主宰の「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」の最終とりまとめ(2005年5月 PDF版  HTML版)及び厚生労働大臣主宰の「社会保険新組織の実現に向けた有識者会議」のとりまとめ(2005年12月 PDF)を踏まえ、「ねんきん事業機構法案」とともに社会保険庁改革関連二法案として2006年3月10日に閣議決定され、第164国会に提出されたそうです。
 当該条文の施行期日は2008年10月1日です(法案附則第1条第5項)。

 ところで、なぜ基礎年金番号を法定化するのでしょうか。理由についての詳しい説明は、社会保険庁のWebサイトのどこにもなく残念ながらわかりませんが、2004年11月26日に同庁が示した「緊急対応プログラム」(PDF)の「保険料徴収の徹底」(9頁)の項に「適用・徴収対策の強化と基礎年金番号による生涯にわたる記録管理の適正化」との記述がありますから、年金保険料の徴収強化が背景にあるのは間違いないでしょう。
 年金保険料の徴収強化を図るには、まず未納者の所在の把握です。所在の把握は、お金を請求し徴収する上で、官民を問わず最も基本的なことです。所在がわからなければ督促もできませんし、財産の差し押さえや強制執行もできません。
 では、基礎年金番号を法定化すると未納者の所在の把握は可能となるのでしょうか。残念ながら、それだけでは無理です。では、どうするか。国民の所在を最も正確に記録しているとされるのは住民基本台帳です。ですから、未納者の所在の把握を進めるためには、住民基本台帳のデータを容易に社会保険庁が得られるようにする必要があります。どうするのか。答は簡単ですね。基礎年金番号と住民基本台帳上の住民票コードとの突合表をつくれば良いのです。もっとも基礎年金番号に法的な根拠がなければ、この種の突合表をつくるのは困難でしょう。今回の基礎年金番号の法定化は、2008年10月1日(法定化に関する条文の施行期日)までに基礎年金番号と住民票コードの突合表を合法化(?)する、もしくは、世論の地均しをするための前段として行われるものと考えて良いのではないでしょうか。
 今回の「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」には、「突合表の作成」を合法化するものではありませんが、「被保険者等の氏名・住所の変更等の届出を原則廃止し、被保険者等の事務負担の軽減及び被保険者等記録の的確な管理を図る」ためや「34歳到達者のうち国民年金未加入者への適用勧奨を行う」ために住基ネットを利用することができるようにする住民基本台帳法の改正も盛り込まれています(第19条、第20条)。

 なお、基礎年金番号には、同一人に対し、複数の番号が付けられている場合があるという重複問題がありますが、これの改善については、社会保険庁の「業務改革プログラム〜セカンドステージにおける改革の取組〜 2005年9月27日、2006年4月24日改定」(PDF)の「被保険者及び年金受給者の記録管理の徹底」(7頁)の項に、今後の取組として「新たに専門チームを設置し、重複付番の定期的な調査及び過去記録の整理を引き続き進めるとともに、年金個人情報の提供の取組を通じ、本人による記録確認の機会を増加させることにより、年金加入者の整備を推進」とあります。
 また、「被保険者へのサービス向上、事務処理の効率化等を図る観点から、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した被保険者等の記録管理を推進」とありますから、重複問題の解決に住基ネットが使われる可能性もありそうです。

 

厚生労働省の基礎年金番号に関する解説

 

その他の基礎年金番号に関する解説

 

第三の国民総背番号「社会保障番号?」  NEW

 社会保障番号に関する情報は「社会保障番号」に移動しました

HOME  サイトマップ  国民総背番号制  納税者番号  基礎年金番号  社会保障番号  年表  参考文献  研究所通信  新着情報  ご意見・ご感想  サイト内の検索  研究所について

ご注意  当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。

カウンター from 2006.4.26