 | 住基ネットワークに関する自治体の広報 |
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住基ネットの稼動を直前に控え、各自治体は、住基ネットの住民への広報をはじめていますが、その内容は充分なものでしょうか。
とりあえず、大阪府下の自治体ホームページの当該情報にリンクを張ってみました。
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- 大阪府箕面市広報紙「もみじだより」 2002年7月1日号(PDF)
住民は申請にもとづき住民票コードの変更ができることについての記述がありません。
- 大阪府茨木市広報紙「広報いばらき」 2002年7月号(PDF)
「国では『住民基本台帳ネットワークシステム』が8月5日から、本市では『高齢者市民証』事業が7月1日から開始されます」と、住基ネットは「国の仕事」と受け取れるような表現になっています。気持ちはわからないではありませんが、市民の個人情報の保護に対する責任放棄の匂いがしてきそうです。
また、住民は申請にもとづき住民票コードの変更ができることについての記述がありません。
- 大阪府豊中市広報紙「広報とよなか」 2002年7月号(PDF)
「このシステムは、すべての市町村が共同で実施するものです」との記述があります。「国が」のニュアンスを薄めるためなのか、それとも「豊中市だけがやるのではない=豊中市だけの責任ではない」と言いたいのでしょうか。
なお、「この番号は全国一斉に無作為に抽出されたもので、本人の請求により変更することもできます」と番号変更請求権については、きちっと書かれています。
- 大阪府吹田市「住民基本台帳ネットワークシステムがスタートします」
いくつか不正確、もしくは誤解を招く記述も見られますが、番号変更請求権について「住民票コードは本人からの申請により変更できます。そのときは、住民票コードと本人確認のための証明書(運転免許証、パスポートなど官公署の発行した証明書、健康保険証)が必要です。住民票コードは無作為に付番されますので番号指定はできません。変更後の住民票コードは郵便(封書)で本人宛に通知します。住民票コードの変更は本人のほかは法定代理人(未成年者の父母又は親権者、成年後見人)に限られます」と記述が詳しいのは評価できますね。
なお、「地方自治体共同のシステム」との記述がありますが、本気で書いているのでしょうか。
- 大阪府摂津市「住民基本台帳ネットワークシステム」
住民票コードの記述すらないという非常に簡単な説明文です。摂津市のサイトからは、広報紙のバックナンバーもなく、これしか見つかりませんでした。
- 大阪府門真市「住民基本台帳ネットワークシステム」
今のところ、この非常に簡単な説明文しか見当たりません。
- 大阪府四條畷市「住民基本台帳ネットワークシステムでひらくIT社会」
上記の各市にはなかった、指定情報処理機関が地方自治情報センターであることがわかる記述があります。
また、番号変更請求権についての「請求により変更することも可能です」との簡単な記述もあります。
なお、広報紙「広報しじょうなわて」2002年6月号(PDF)に同じ文章が記事として掲載されています。
- 大阪府大東市「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)でひらくIT社会」
広報紙「広報だいとう」の2002年6月号の記事です。残念ながら、図の字が潰れて読めない上、住民票コードが11桁の番号であるとの説明すらないなど、不正確な代物です。
- 大阪府東大阪市広報紙「東大阪市政だより」 2002年7月1日号(PDF)
「このシステムは、市町村など地方公共団体共同のもので、国が管理するものではありません」と書かれていますが、本気でそう思っているのでしょうか。信じられません。
また、【個人情報の保護は?】が詳しく書かれていますが、「専用回線を利用する」は不正確ですね。・・・・・もっとも、この間違いは東大阪市に限りませんけどね。
なお、番号変更請求権については「申請によりいつでも変更できます」とのごく簡単な記述があります。
- 大阪府八尾市広報紙「やお市政だより」 2002年7月号(PDF)
上の「東大阪市政だより」とそっくりな説明図に、「地方公共団体共同のシステムです。国が管理するシステムではありません」と書かれていますが、本気でそう思っているのでしょうか。信じられません。
番号変更請求権についての記述はありません。「住民票コードの内容や通知方法については、次号でお知らせします」と書かれていますから、きっと次号には載るのでしょうね。
- 大阪府柏原市広報紙「広報かしわら」 2002年7月号(PDF)
番号変更請求権についての記述はありません。「住民票コードの内容は、次号でお知らせします」と書かれていますから、きっと次号には載るのでしょうね。
説明図中に「CS」の説明はありますが、サーバの説明がありません。これは、柏原市に限りませんが、正直に「全国民の、または全大阪府民の本人確認情報を記録保存するコンピュータ」と書いたのでは、住民からの抵抗が大きいと感じたからでしょうか。
- 大阪府堺市広報紙「広報さかい」 2002年7月号(PDF)
たいへん詳しい記述ですが、肝心の住民票コードに関する説明が「住民票コード(同システムのために住民票に記載される11けたの番号)」と簡単過ぎます。8月に住民へ番号を通知することや、番号変更請求権の記述もありません。
評価できるは「概念図」に、都道府県「都道府県内住民の本人確認情報の記録と保存」、指定情報処理機関「全国の住民の本人確認情報の記録と保存」と、個人情報が記録、保存されることをきちっと書いている点です。・・・・・本当は、ほめるほどのことではないのですが、他の自治体が全く書いていないものですから。
- 大阪府岸和田市広報紙「広報きしわだ」 2002年7月1日号
番号変更請求権については「本人の請求により変更することができます。ただし、番号の指定はできません」とのごく簡単な記述ですが、「『住民票コード』の詳しい内容は、後日『広報きしわだ』でお知らせします」と書かれていますので、期待して待ちましょう。
「地方自治体共同のシステムです」とは書いていますが、「国が管理するシステムではありません」とは、さすがに書いていませんね。
- 大阪府島本町広報紙「広報しまもと」 2002年7月1日号(PDF)
地方自治情報センターに関する記述がない自治体がほとんどのようですが、ここでは「総務省が指定した(財)地方自治情報センターによる全国センターが、この業務を行ないます」との記述があります。
住民票コードの通知に関する説明はありますが、番号変更請求権に関する記述はありません。
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