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公的個人認証サービスの根拠法である「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」 (PDF) が2002年12月6日に衆議院にて可決成立するまでの経過に関する情報です。
総務省は、2001年5月から「地方公共団体による公的個人認証サービスのあり方検討委員会」(委員長:大山永昭 東京工業大学像情報工学研究施設教授)を開催し、行政手続の申請・届出等のオンライン化に必要な地方公共団体による公的個人認証サービスの実施に向けた技術的・制度的課題等について検討を進めてきました。
同委員会は、2001年8月に中間とりまとめとして『地方公共団体による公的個人認証サービスのあり方について』を発表し、さらに同年11月には『地方公共団体による公的個人認証サービス制度試案骨子』を明らかにしました。
『骨子』はパブリックコメントを経て翌2002年2月『−地方公共団体による公的個人認証サービス制度の創設について−「地方公共団体による公的個人認証サービスのあり方検討委員会」報告書』としてまとめられました。
報告書に基づき政府は同年6月7日、第154回国会に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案」を「電子政府の推進」関係の三法案の一つとして提出しました。
なお、三法案とは
・ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案(概要 PDF)
・ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(概要 PDF)
・ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案(概要 PDF)
です。
法案はその後、他の二つの法案と共に次の第155回国会にて与党三党の賛成多数により可決(参議院2002年11月22日、衆議院同12月6日)され12月13日に公布されました。
なお、施行日は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日となっています。
・ 検討委員会・中間取りまとめ
・ 試案骨子に対するパブリックコメント
・ 検討委員会・報告書
・ 報道記事
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インターネット等のコンピュータとネットワークからなるサイバースペースは、相手方や情報内容等の真偽を判別し難い空間であり、行政手続のオンライン申請、電子商取引をはじめとするネットワーク上の活動に当たっては、1)成りすましの防止(メールアドレス等では本人性の確認は困難)、2)改ざんの防止(デジタル情報は改ざんされてもその痕跡が残らない)、3)送信否認の防止(送信者が送信した事実等を否認した場合、送信の事実を確認することは困難)といった課題が存在しています。
このような課題を解決し、ネットワーク上での安全な諸活動を確保するための技術が非対称鍵暗号方式(公開鍵暗号方式)に基づく電子署名(デジタル署名)の仕組みであり、受信者側において署名の検証に使う公開鍵が送信者本人の保有する秘密鍵と対応するものであることを保証する電子証明書を個人に対して発行するものが個人認証サービスです。
行政手続の申請・届出等のオンライン化による電子政府・電子自治体の実現のためには、この個人認証サービスが不可欠であり、1)行政手続のオンライン申請等の手続保障を実質的に確保するためには、地理的条件等による利用格差が生じないようにすること、2)全国サービスを低廉な費用で提供すること、3)デジタル社会における諸活動の共通基盤としての高度な信頼性のある個人認証サービスを提供すること、等の観点から、厳格な本人確認や信頼性の高い電子証明書発行業務を全国的に確保するため、地方公共団体による公的個人認証サービス制度の創設が求められています(e-Japan2002プログラム:平成13年6月26日参照)。
・・・・・引用者略・・・・・
今後、総務省は同委員会(引用者注:地方公共団体による公的個人認証サービスのあり方検討委員会)の最終報告(平成13年12月中予定)等を受けて、地方公共団体の意見を聴きながら、関係省庁等とも協議しつつ、来年の次期通常国会への法案提出に向けて、検討を進める予定です。
つきましては、今後の最終報告及び法案検討の参考にすべく、広く国民の皆様からのご意見をいただきたいので、平成13年12月14日(金)17時までに下記あて先までお寄せ下さいますようお願いします。
なお、ご意見は、氏名、職業、連絡先、メールアドレス(法人又は団体の場合は名称、代表者氏名、ご担当者連絡先)を付記し、書面(様式適宜)にて送付下さい(お電話等口頭によるご意見には対応しかねますので予めご了承下さい。)。
なお、お寄せ頂いたご意見につきましては、プライバシー保護に十分留意した上で公表させていただく場合があること、個別に回答はいたしかねることを予めご了承をお願いいたします。
<資料1> 『地方公共団体による公的個人認証サービス制度試案骨子』の概要
<資料2> 地方公共団体による公的個人認証サービス制度試案骨子
・・・・引用者略・・・・。としていますが、総務省の考えているのは「新法人の設立」ではなくて、財団法人・地方自治情報センターへの委託なのでは。
パスポートや住民票の写しの発行など、インターネットを利用した電子申請を可能にするには、本人確認や文書改ざんがないかどうかを証明するシステムが欠かせない。このため総務省は、都道府県が市町村と連携しながら電子証明書を発行するサービスの導入を図ることにした。市町村は住民基本台帳データを基に本人確認を行う。
総務省は、「公的認証サービスは独立性の高い業務だ」(自治政策課)として、都道府県に代わり、認証システムを運営主体として新法人を設立したい考えだ。同委員会は10月に最終報告を発表。総務省は国民からの意見を募ったうえで、来年の通常国会に関連法案を提出する方針だ。
総務省は、電子証明書の申請からオンラインでの利用までを試験するための費用として、2002年度予算の概算要求に30億円を盛り込んでいる。電子証明書による本人確認の暗号システムでは、データ管理などに専門性が要求されるため、今後、都道府県から発行委託を受ける公的機関のあり方についても検討する。とのこと。
・・・・引用者略・・・・。
「電子証明書」は、オンラインでの申請手続きなどの際に、他人へのなりすましといった犯罪やトラブルが起きることを防ぐために必要なもの。通常国会に提出される法案では(1)市町村による本人確認の実施(2)ICカードへの「電子証明書」の書き込み、といった手続きなどが盛り込まれる予定だ。利用者はこのカードを機械に通したうえで、パソコンを操作して様々な申請手続きを行う。
旧自治省が作製した住基ネットのパンフレットには、住民基本台帳カードの使途について「将来的に電子申請に必要不可欠な本人確認に活用できる」と明記し、住民基本台帳カードを「電子証明書」に活用する考えを示していた。
総務省の担当者は「住民基本台帳カード以外のICカードでも、申請があれば電子証明書にすることはできる」としているが、「電子政府・電子自治体」の進展は、住民基本台帳カードの交付の促進につながることは間違いない。
・・・・引用者略・・・・
損害賠償については、試案では「立証責任のあり方の検討」として、「国家賠償法の場合、システムの設置や管理の欠陥、加害公務員の特定などは被害者側が行う必要があり、被害者救済の観点から立証責任のあり方について検討する」とあった。一方、報告書では「損害の賠償については、サービスの高いセキュリティ水準を確保することで、被害者側からの『過失』『瑕疵(かし)』の証明の負担を軽減する」として、立証責任そのものを軽減するのではなく、「立証作業を軽減する」ことで負担の軽減を図るとしている。総務省では、別に研究会を設けて、必要とされるセキュリティー水準について検討する方針。
国家損害賠償額に上限を設ける点について、自治政策課では「法案に直接盛り込むのは困難」とし、別途、署名検証者との間の取り決めなどで、事実上の上限を設定する考えだ。しかし、国家賠償法で保証されている権利について、一定の制限を設けることが適当かどうかも含め、引き続き検討する。
・・・・引用者略・・・・
21日の総務委は、市民グループ「反住基ネット連絡会」の約10人が審議を傍聴して、抗議の意思を示した。同連絡会は「法案の重要性を考えると、わずか2日では審議していないに等しい。立法機関としての役割を放棄している」と抗議声明を発表した。
住基ネットの稼働当初から参加していない東京都杉並区は、山田宏区長名のコメントを発表。山田区長は「行政機関個人情報保護法案などが成立していないにもかかわらず、なし崩し的に拡大していこうとする国の態度からは、国民のプライバシーを真剣に守ろうとする姿勢が全くみえない。しかも、国会自身がかつて、安易な利用事務の拡大はしない、とした決定を覆すもので誠に遺憾だ」と不快感をあらわにした。
全国の地方議員約120人でつくる「虹と緑の500人リスト運動」は17日、東京で開いた会合で、03年4月の統一地方選では争点の一つに住基ネット問題を一斉に掲げることを決めたばかり。松谷清・共同代表は「横浜市では84万人の市民が拒否の意思を示している。そうした中での法案可決に憤りを感じる」と非難している。
また、「住基ネットを考える議員連盟」の柏村武昭・参院議員は、個人情報保護法案の成立の見通しが立っていないことを重視。「個人情報保護法がなく、多くの国民が不安に思っている中で、無理矢理通すのでは、ますます住基ネットを拒否する人が増えていくのではないか。こんなやり方では国民の共感は得られず、政治不信を招きかねない」と懸念を示した。
・・・・引用者略・・・・
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