 | 住民基本台帳法の一部を改正する法律 |
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「住民基本台帳法の一部を改正する法律案」は、「住民基本台帳ネットワーク」を構築することを目的として、1998年3月10日に閣議決定され、第142国会に提出されました(内閣提出、第142回国会閣法第79号)。改正案は、第145国会にて一部修正を受けた後、1999年6月15日衆議院で、同年8月12日参議院で、自民党、自由党、公明党などの賛成多数で、それぞれ可決され成立し、同年8月18日に公布されました。施行は附則によって3年以内(2002年8月まで)となっています。なお、第145国会の会期は、当初6月18日まででしたが、自民党、自由党、公明党により57日間延長(8月13日まで)されています。
この改正に基づき、市町村と都道府県、指定情報処理機関の間にネットワークが構築され、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、新たに全国民にふられる11桁の住民票コード及びそれらの変更情報)をこのネットワークを通じて流通させることにより、住民票の写しの広域交付や転入転出手続の簡素化が実現し、また国や都道府県への届出等の際に住民票の写しを添付することが必要なくなるとしています。さらに、市町村は、本人の申請により氏名・住民票コード・生年月日・性別などを記録した住民基本台帳カードを発行することになります。
なお、本人確認情報をこのネットワークを通じて利用できる国の機関や事務は、法令上明確に規定された10省庁・93事務(改正時は16省庁92事務であったが中央省庁の再編によりこの数に)に限定されるとしています。
ところが、毎日新聞(2002.2.24付け)の報道によると、総務省は、改正法の施行前に、本人確認情報の利用の範囲(旅券の新規申請など)を広げるための再改正を考えているようです。
→ 「住基法:個人データの利用範囲拡大へ 住基ネット導入前に政府」
1999年8月の法改正の主な内容は、次の通りです。
・ 住民票の記載事項として、全国を通じて重複しない住民票コードを追加する。住民は、市町村長に対して、コードの変更請求を行うことができる。
・ 住民は、住所地以外の市町村長から、自己又は同一世帯の者の住民票の写しの交付を受けることができる。
・ 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、郵送により転出届を出せば転出証明書がなくとも転入届を行うことができる。
・ 市町村長は、住民票の作成等を行った場合、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びそれらの変更情報)を都道府県知事に電気通信回線で通知する事務を行う。
・ 市町村長は、条例により、他の市町村の執行機関に対して本人確認情報を提供することができる。
・ 都道府県知事は、市町村長が記載することのできる住民票コードを指定する事務を行う。
・ 都道府県知事は、別表に掲げる国の機関等から別表に掲げる事務の遂行のために求めがあった場合、本人確認情報を提供する。
・ 都道府県知事は、条例により、市町村又は都道府県の執行機関に対して本人確認情報を提供することができる。
・ 都道府県知事は、別表に掲げる事務、条例で定める事務等を遂行する場合において、本人確認情報の利用を行なうことができる。
・ 都道府県に、本人確認情報の保護に関する事項等の調査審議等を行う審議会を設置する。
・ 都道府県知事は、指定情報処理機関(自治大臣の指定する者。全国で一つ)に別表に掲げる者への本人確認情報の提供等の事務を委任することができ、都道府県知事は本人確認情報を指定情報処理機関に電気通信回線で通知する。
・ 指定情報処理機関は、国の機関等への本人確認情報の提供の状況について、報告書を作成、公表する。
・ 指定情報処理機関には、本人確認情報の保護に関する事項の調査審議等を行う委員会を設置する。
・ 指定情報処理機関の役職員は、法令により公務に従事する職員とみなす。
・ 市町村長、都道府県知事等には、本人確認情報の漏洩等の防止のための措置を義務づける。
・ 都道府県知事や本人確認情報の受領者等の本人確認情報の利用及び提供は、法令上の根拠がある場合に限定される。
・ 市町村、都道府県や本人確認情報の電算処理受託者の職員等について本人確認情報に関する秘密等の漏洩を禁止し、罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を設ける。
・ 民間の者の住民票コードの告知要求を禁止する。
・ 民間の者の契約に伴う住民票コードの告知要求及び他への情報提供が予定されている住民票コードの記録されたデータベース構成を禁止し、これらの違反者に対し、都道府県知事の中止の勧告、命令を経た上で罰則を科す。
・ 住民は、申請により、市町村長からカードの交付を受けることができる。
・ 市町村の執行機関は、カードを条例で定める目的のために利用することができる。
・ 住民基本台帳の閲覧を、氏名、生年月日、性別、住所の4情報に限定する。
・ システムの基本的部分については公布の日から3年以内、実施準備に必要な事項等については1年以内、住民票の写しの広域交付、転出・転入手続の簡素化、住民基本台帳カードの発行に関する事項については5年以内の政令で定める日に施行する。
住民基本台帳法の一部を改正する法律(案)
住民基本台帳法の一部を改正する法律案に関する国会での審議
国会議事録より該当部分を転載。
衆議院
- 第145回国会 衆議院本会議 1999年4月13日
住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第79号)の趣旨説明及び質疑。
葉山(民主党)、桝屋(公明党)、知久馬(社会民主党)の各氏が質問にたつ。
後に法案に賛成するとは想像できない公明党議員の質問に注目。
- 第145回国会 地方行政委員会 1999年4月13日
同日の本会議における趣旨説明と質疑を受け付託された地方行政委員会での、野田自治大臣からの提案理由の説明。
- 第145回国会 地方行政委員会 1999年4月20日
午後0時33分から午後3時24分までの休憩を挟んで、午前10時20分から午後7時51分まで審議された長時間の委員会。
滝(自民党)、新藤(自民党)、鰐淵(自由党)、古賀(民主党)、春名(日本共産党)、桝屋(公明党)、知久馬(社会民主党)の各氏が質問にたつ。
最後に、参考人からの意見聴取を決める。
- 第145回国会 地方行政委員会 1999年4月27日
松崎(民主党)、富田(公明党)、春名(日本共産党)、知久馬(社会民主党)、西川(自民党)の各氏が質問にたつ。
- 第145回国会 地方行政委員会 1999年5月6日
4月20日の議決に基づき地方行政委員会として参考人からの意見聴取を行なう。
参考人は、大山永昭(東京工業大学工学部附属像情報工学研究施設教授)、峯田勝次(日本弁護士連合会元副会長)、朝倉敏夫(読売新聞社論説副委員長)、石村耕治(朝日大学法学部教授)、堀部政男(中央大学法学部教授)、斎藤貴男(フリージャーナリスト)、砂尾 治(兵庫県五色町長)、梶原 拓(岐阜県知事)の各氏。
- 第145回国会 地方行政委員会 1999年5月11日
細川(民主党)、古賀(民主党)、桝屋(公明党)、富田(公明党)、春名(日本共産党)、知久馬(社会民主党)の各氏が質問にたつ。
- 第145回国会 地方行政委員会 1999年5月13日
土肥(民主党)、古賀(民主党)、白保(公明党)、桝屋(公明党)、春名(日本共産党)、知久馬(社会民主党)、鰐淵(自由党)、滝(自由民主党)の各氏が質問にたつ。
- 第145回国会 地方行政委員会 1999年5月18日
桑原(民主党)、白保(公明党)、富田(公明党)、桝屋(公明党)、春名(日本共産党)、知久馬(社会民主党)の各氏が質問にたつ。公明党の三委員の質問に注目。
- 第145回国会 地方行政委員会 1999年6月8日
自由民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の三派共同提案による修正案が提出される。
公明党は「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」の一項を附則に加えることで、法案の賛成に回った。当時は自由民主党・自由党の連立政権であり、公明党はまだ野党(自自公連立政権発足は99年10月5日)である。
修正案の趣旨説明には宮路(自由民主党)が、質問には古賀(民主党)、葉山(民主党)、土肥(民主党)、富田(公明党)、春名(日本共産党)、知久馬(社会民主党)の各氏がたつ。
- 第145回国会 地方行政委員会 1999年6月10日
小渕首相から「住民基本台帳ネットワークシステムの実施に当たりましては、民間部門をも対象とした個人情報保護に関する法整備を含めたシステムを速やかに整えることが前提であるとの認識に至った」との答弁が行なわれる。
古賀(民主党)、富田(公明党)、春名(日本共産党)、知久馬(社会民主党)の各氏が質問にたつ。
- 第145回国会 地方行政委員会 1999年6月11日
住民基本台帳法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決される。
まず、三派共同提案による修正案が起立多数で可決される。
続いて、可決された修正部分を除いた原案が起立多数で修正議決される。
最後に、自由民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の共同提案に係る附帯決議(下記)が提案され、総員起立によって議決された。
住民基本台帳法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について善処すべきである。
一 政令及び省令の制定並びに法の運用に当たっては、国会審議で論議されたプライバシー保護に関する意見及び地方公共団体の意見を十分尊重し、その業務に支障を来すことのないよう配慮するとともに、地域住民が制度の趣旨を十分理解できるよう徹底を図ること。
二 住民基本台帳ネットワークシステムの導入に当たっては、データ保護及びコンピュータ・セキュリティの確保等について徹底した管理に努め、責任体制を明確化する等、プライバシー保護に十全の措置を講ずることにより、住民が信頼するに足りる制度の確立を図ること。
三 住民基本台帳ネットワークシステムの導入及び管理運営に要する経費について、地方公共団体に対し、必要な財政措置を講ずること。
四 住民基本台帳カードの保持及び利用に当たっては、住民意思による交付の原則を貫き、カード所有の有無によって行政サービスの内容等に差異が生じることのないよう十分留意すること。
五 国の機関等による住民基本台帳ネットワークシステムの利用目的を厳格に審査するとともに、定期的に利用状況を検証すること。また、システム利用の安易な拡大を図らないこと。
右決議する。
- 第145回国会 衆議院本会議 1999年6月15日
地方行政委員会における審査の経過及び結果の報告を受けて、自由民主党(宮路)が賛成討論を、また民主党(古賀)・日本共産党(春名)・社会民主党(知久馬)がそれぞれ反対討論を行ない、自由民主党、公明党・改革クラブ、自由党の賛成多数により、同法案は可決。
参議院
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- 第145回国会 参議院本会議 1999年6月28日
住民基本台帳法の一部を改正する法律案(第142回国会、内閣提出)の趣旨説明及び質疑。
輿石(民主党)、魚住(公明党)、八田(日本共産党)、照屋(社会民主党)、奥村(参議院の会)の各氏が質問にたつ。
- 第145回国会 地方行政・警察委員会 1999年7月8日
野田毅自治大臣より、住民基本台帳法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨説明が、また、修正案提出者である宮路和明(自由民主党)より衆議院における修正部分についての説明が行なわれる。
- 第145回国会 地方行政・警察委員会 1999年7月22日
松村(自民党)、高嶋(民主党)、白浜(公明党)の各氏が質問にたつ。
- 第145回国会 地方行政・警察委員会 1999年7月27日
午前中に、富樫(日本共産党)、照屋(社会民主党)、高橋(自由党)、松岡(参議院の会)の各氏が質問にたつ。
午後からは、地方行政・警察委員会として参考人からの意見聴取を行なった。
参考人は、堀部政男(中央大学法学部教授)、内野正幸(筑波大学社会科学系教授)、安田浩(東京大学国際・産学共同研究センター教授)、前川徹(情報処理振興事業協会セキュリティセンター所長)の各氏。
- 第145回国会 地方行政・警察委員会 1999年7月29日
- 第145回国会 地方行政・警察委員会 1999年8月3日
午前中、地方行政・警察委員会として参考人からの意見聴取を行なった。
参考人は、中村啓三(毎日新聞社論説副委員長)、野村務(日本弁護士連合会国民総背番号制度問題等対策協議会座長)、梶原拓(岐阜県知事)の各氏。
- 第145回国会 地方行政・警察委員会 1999年8月5日
この日の午前中、埼玉県において地方公聴会を開催した。公述人は、井原勇(与野市長)、青木信之(埼玉県総合政策部長)、品川寛子(埼玉県北埼玉地域県政モニター協議会会長)、江原昇(プライバシーアクション運営委員)の各氏。
午後から審議を行ない、最初に、輿石(民主党)氏が地方公聴会の報告を行なった。
大宮地方公聴会速記録(1999年8月5日)
- 第145回国会 参議院本会議 1999年8月12日
「地方行政・警察委員会において審査中の住民基本台帳法の一部を改正する法律案について、速やかに地方行政・警察委員長の中間報告を求めることの動議」が可決されたため、同委員会の採決を待たずに、小山峰男地方行政・警察委員会委員長より中間報告が行なわれる。
自由民主党(松村)の賛成討論、民主党(山下)、日本共産党(富樫)、社会民主党(照屋)の反対討論の後、自由民主党、公明党、自由党などの賛成多数により、同法案は可決された。
野党であるはずの公明党が、与党へ鞍替えを図ることが明白となった本会議であった。
「住民基本台帳法の一部を改正する法律に関する政省令」に関する報道
- パスワード規定盛らず 住基法の政省令改正案、自治省
Mainichi INTERACTIVE Digitalトゥデイの2000年11月2日付けの記事。以下、一部引用。
自治省がまとめたのは「住民基本台帳法の一部を改正する法律に関する政省令規定事項(案)」。改正住基法では、本人かどうか認証する手段として各自治体がICカード機能を搭載した「住民基本台帳カード」を発行することを義務づけている。自治体側は住民票などの申請・交付の際、申請者に対して住民基本台帳カードの提示と、手続きに必要な情報を取得するため専用カードリーダーへの差し込みを求める。その際に、なりすましを防止するため、カードの所持者が本人かどうかを確認する仕組みとしてパスワードを利用するが、自治省はパスワードのケタ数や様式、設定基準などを法律に準じて拘束力を持つ政令や省令で定めないことにした。
- パスワード規定を省令に追加 住基ネットで総務省
Mainichi INTERACTIVE Digitalトゥデイの2001年2月1日付けの記事。以下、一部引用。
旧自治省が昨年9月にまとめた第1次政省令案ではパスワード規定は盛り込まれていなかった。しかし、住民票コードを活用した住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)では全国一律に運用されることから、セキュリティレベルに差が出ることなどへの懸念が高まり、地方自治体から法律に準じて拘束力を持つ政省令での明確化を求める声が上がっていた。
総務省が1日までにまとめたのは「住民基本台帳法の一部を改正する法律に関する政省令規定事項」の第2次案。同案では「総務省令への委任」として、暗証番号に関する規定の省令追加を新たに明記した。具体的には「住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、交付を受ける際に4けたの数字からなる暗証番号を入力しなければならない」との文言となる見込み。
- 住基ネット政令案を発表/10日に閣議決定へ 総務省
8月9日、住民基本台帳法の一部を改正する法律に関する政令案(8月10日閣議決定)を総務省が発表したという Mainichi INTERACTIVE Digitalトゥデイの2001年8月9日付けの記事。以下、一部引用。
運用に当たる総務省の外郭団体、地方自治情報センター(小林実理事長、東京都千代田区)が最長で80年間、国民の個人情報を保存することなどが決まった。
総務省は、当初、昨年12月までの政令制定を目指していたが、地方自治体から政令原案に対する要望が相次ぎ、ようやく制定にこぎ着けた。ただし、さらに細かい改正住基法施行に伴う省令については9月以降にずれこむ見込み。総務省は今後、住民票を他市町村でも取得できる「広域交付」(2003年夏開始予定)に関連した政令を定める第2次政令改正作業に入る。
- 来年8月5日稼働へ/住基ネット、総務省が政令案
住基ネットの2002年8月5日稼動に向けて、関係政令を12月25日の閣議で決定し、28日に公布するという Mainichi INTERACTIVE Digitalトゥデイの2001年12月21日付けの記事。
住民基本台帳法の一部を改正する法律(案)に対する意見、報道記事等
- コンピューターでの住民基本台帳管理をどうみる?(日本共産党サイト内)
日本共産党の「赤旗」1999年5月17日付けの「Q&A・日本共産党 知りたい聞きたい」に掲載された記事。
行政の事務の効率化を図る面はあるが、個人情報の大量漏えいや、民間企業に利用が広がる可能性、住民のプライバシー保護条例との矛盾を指摘し、日本共産党はこの法案に反対していると述べ、市民団体、法律家、自治体の労働組合の中にも、個人情報の利用拡大にたいする反対や疑問の意見がでており、行政がどのようにして個人情報を管理し、国民にサービスしていくか、国民的な合意が必要だとしています。
- 住民基本台帳法の一部を改正する法律案についての態度(社会民主党サイト内)
社会民主党政策審議会が、1999年6月9日付けで示した文書。
「ネットワークシステムの将来の姿も明確でなく、プライバシー保護法も論議が進んでいない。また、市町村と住民のものである住民基本台帳制度自体の変質、EU指令に照らして不十分なプライパシ一保護、強権的権力行政機関に情報提供の道が残されること、データマッチングやデータベース作成の禁止の保障の不十分性、オンライン禁止条例を上から解除するなどの地方自治権への侵害、役所の現場で発生するであろうさまざまな問題についての対応が不明確であること等多くの重大な問題点が残されており、審議すればするほど法案の問題点が浮き彫りになってきている有様である」とし、さらに、これを総務省が所管することにより、「巨大な国家管理行政機関によって住民基本台帳制度が所管されることを意味する。このことは、当初の住民基本台帳ネットワークシステムの性格の重大な変更であり、本法案の提出の前提自体が崩れ去ったといわざるえない」として、社会民主党は、本改正案及び修正案に反対するとしています。
- 住民基本台帳法改正案の衆院通過について(民主党サイト内)
民主党の鳩山由紀夫幹事長代理(当時)が、1999年6月15日付けで示した談話。
「通信傍受法案(盗聴法案)とともに、重大なプライバシー侵害の危険性が指摘されている。いまだ、国民的理解と合意が得られていないなかで、拙速に法案成立を急ぐことは大変遺憾であり、認めがたい」としています。また、「目的外利用を禁止しているが、使用した情報の消去規定はなく、さらに住民番号を含んだ民間によるデータベース構成も全面禁止となっていないなど、データ蓄積への疑念は払拭されていない。」「将来、政府が利用分野拡大を図ろうとしているとの懸念も指摘されている。」「国民の多くは、行政や企業が自分の情報を勝手に収集・蓄積して活用しているのではないかという不安と不信をいだいている。」と具体的に問題点を上げた上で、3党による修正についても、「包括的な個人情報保護法の制定を法的に担保したものではなく、住民基本台帳ネットワークのシステム作りの先行を許すものに過ぎない。」としています。
- 住民基本台帳法改正案が衆院通過(公明党サイト内)
「『個人情報保護』が前提に/法制定へ道筋、大きな成果 与党とは3年以内に実現で合意ずみ」と報じる1999年6月16日付けの公明新聞の記事。法案の付則に「個人情報保護に万全を期するため、速やかに所要の措置を講ずる」と書き加えさせることにより「個人情報の流出、目的外使用などの可能性も指摘され、プライバシー保護の観点から不安の声」があがっていたことに応えたと、脳天気な公明党・改革クラブの坂口力政策審議会長(当時)のコメントが載っています。
- 住民基本台帳法改正法案衆議院可決に関する会長声明(日本弁護士連合会サイト内)
日本弁護士連合会会長・小堀 樹の1999年6月15日付けの声明。
- 住民基本台帳法の一部を改正する法律案に関する会長声明(横浜弁護士会サイト内)
横浜弁護士会会長・ 岡本秀雄の1999年7月8日付けの声明。
- 住民基本台帳法改正案に関する会長声明
和歌山弁護士会会長 ・山口 修の1999年8月6日付けの声明。
- 住民基本台帳法改正案に対する会長声明(兵庫県弁護士会サイト内)
兵庫県弁護士会会長・丹治初彦の1999年7月30日付けの声明。
- 住民基本台帳法改定 日弁連対策委員長に聞く(毎日新聞サイト内)
Digitalトゥデイ・インターネット事件を追うに掲載された1999年8月2日付けの毎日新聞の記事
- 国民総背番号制を目指す住民基本台帳法「改正」に反対する決議(自由法曹団サイト内)
自由法曹団常任幹事会による1999年6月19日付けの決議。
- 住民基本台帳改正法案に対する意見書(自由人権協会サイト内)
社団法人・自由人権協会による1999年7月6日付けの意見書。
- 改正住民基本台帳法の問題点(長谷川 博のHomePage内)
税理士である長谷川 博の意見。
- 改正住民基本台帳法の施行に際し、十分な個人情報保護措置を求める日弁連会長声明(日本弁護士連合会サイト内)
日本弁護士連合会の久保井一匡会長の2001年9月20日の声明。
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