自治体情報政策研究所住民基本台帳法の一部を改正する法律

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 「住民基本台帳法の一部を改正する法律案」は、「住民基本台帳ネットワーク」を構築することを目的として、1998年3月10日に閣議決定され、第142国会に提出されました(内閣提出、第142回国会閣法第79号)。改正案は、第145国会にて一部修正を受けた後、1999年6月15日衆議院で、同年8月12日参議院で、自民党、自由党、公明党などの賛成多数で、それぞれ可決され成立し、同年8月18日に公布されました。施行は附則によって3年以内(2002年8月まで)となっています。なお、第145国会の会期は、当初6月18日まででしたが、自民党、自由党、公明党により57日間延長(8月13日まで)されています。
 この改正に基づき、市町村と都道府県、指定情報処理機関の間にネットワークが構築され、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、新たに全国民にふられる11桁の住民票コード及びそれらの変更情報)をこのネットワークを通じて流通させることにより、住民票の写しの広域交付や転入転出手続の簡素化が実現し、また国や都道府県への届出等の際に住民票の写しを添付することが必要なくなるとしています。さらに、市町村は、本人の申請により氏名・住民票コード・生年月日・性別などを記録した住民基本台帳カードを発行することになります。
 なお、本人確認情報をこのネットワークを通じて利用できる国の機関や事務は、法令上明確に規定された10省庁・93事務(改正時は16省庁92事務であったが中央省庁の再編によりこの数に)に限定されるとしています。

 ところが、毎日新聞(2002.2.24付け)の報道によると、総務省は、改正法の施行前に、本人確認情報の利用の範囲(旅券の新規申請など)を広げるための再改正を考えているようです。
  → 「住基法:個人データの利用範囲拡大へ 住基ネット導入前に政府


 1999年8月の法改正の主な内容は、次の通りです。
 ・ 住民票の記載事項として、全国を通じて重複しない住民票コードを追加する。住民は、市町村長に対して、コードの変更請求を行うことができる。
 ・ 住民は、住所地以外の市町村長から、自己又は同一世帯の者の住民票の写しの交付を受けることができる。
 ・ 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、郵送により転出届を出せば転出証明書がなくとも転入届を行うことができる。
 ・ 市町村長は、住民票の作成等を行った場合、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びそれらの変更情報)を都道府県知事に電気通信回線で通知する事務を行う。
 ・ 市町村長は、条例により、他の市町村の執行機関に対して本人確認情報を提供することができる。
 ・ 都道府県知事は、市町村長が記載することのできる住民票コードを指定する事務を行う。
 ・ 都道府県知事は、別表に掲げる国の機関等から別表に掲げる事務の遂行のために求めがあった場合、本人確認情報を提供する。
 ・ 都道府県知事は、条例により、市町村又は都道府県の執行機関に対して本人確認情報を提供することができる。
 ・ 都道府県知事は、別表に掲げる事務、条例で定める事務等を遂行する場合において、本人確認情報の利用を行なうことができる。
 ・ 都道府県に、本人確認情報の保護に関する事項等の調査審議等を行う審議会を設置する。
 ・ 都道府県知事は、指定情報処理機関(自治大臣の指定する者。全国で一つ)に別表に掲げる者への本人確認情報の提供等の事務を委任することができ、都道府県知事は本人確認情報を指定情報処理機関に電気通信回線で通知する。
 ・ 指定情報処理機関は、国の機関等への本人確認情報の提供の状況について、報告書を作成、公表する。
 ・ 指定情報処理機関には、本人確認情報の保護に関する事項の調査審議等を行う委員会を設置する。
 ・ 指定情報処理機関の役職員は、法令により公務に従事する職員とみなす。
 ・ 市町村長、都道府県知事等には、本人確認情報の漏洩等の防止のための措置を義務づける。
 ・ 都道府県知事や本人確認情報の受領者等の本人確認情報の利用及び提供は、法令上の根拠がある場合に限定される。
 ・ 市町村、都道府県や本人確認情報の電算処理受託者の職員等について本人確認情報に関する秘密等の漏洩を禁止し、罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を設ける。
 ・ 民間の者の住民票コードの告知要求を禁止する。
 ・ 民間の者の契約に伴う住民票コードの告知要求及び他への情報提供が予定されている住民票コードの記録されたデータベース構成を禁止し、これらの違反者に対し、都道府県知事の中止の勧告、命令を経た上で罰則を科す。
 ・ 住民は、申請により、市町村長からカードの交付を受けることができる。
 ・ 市町村の執行機関は、カードを条例で定める目的のために利用することができる。
 ・ 住民基本台帳の閲覧を、氏名、生年月日、性別、住所の4情報に限定する。
 ・ システムの基本的部分については公布の日から3年以内、実施準備に必要な事項等については1年以内、住民票の写しの広域交付、転出・転入手続の簡素化、住民基本台帳カードの発行に関する事項については5年以内の政令で定める日に施行する。

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住民基本台帳法の一部を改正する法律(案)

   

住民基本台帳法の一部を改正する法律案に関する国会での審議

 国会議事録より該当部分を転載。

 衆議院 

 

 参議院 

 以下、作成中のため表示できないページもあります。

 

「住民基本台帳法の一部を改正する法律に関する政省令」に関する報道

 

 住民基本台帳法の一部を改正する法律(案)に対する意見、報道記事等 

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