![]() | 杉並区の住民基本台帳ネットワークへの対応 |
HOME サイトマップ 住基ネットワーク 政府・総務省の説明 住記ネット研究会 住基法の改正 住基法の再改正 自治体の対応 杉並区の対応 廃止運動 住基ネット訴訟 稼動延期 ネットからの離脱 稼動前後のドタバタ 住基ネットと事件 自治体の広報 長野県審議会 県条例による利用拡大 本人確認情報の提供状況 箕面市住基ネット検討専門委員 年表 参考文献 研究所通信 新着情報 ご意見・ご感想 サイト内の検索 研究所について
ご注意 当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。
|
東京都杉並区は、全国で唯一、住民基本台帳ネットワークへの意義申立てを当初より行なってきた自治体です。 ・ 住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例を制定するまで ・ 住基ネット稼動に向けた杉並区の取り組み ・ 住基ネットからの離脱 ・ 「二重登録」問題 | 当サイト管理者の著作 2011年、テレビが消える −光ファイバ、ケーブルテレビ化の真相 [詳細] ![]() |
| 【広告】2 |
◆ | |
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ |
現在、住基ネットの稼働のための準備作業が全国的に進められていますが、杉並区は、住基ネットの取り扱いについて、以下の理由により慎重に対処しているところです。
1 個人情報の保護が完全か、十分確認する必要があると考えています。情報を管理するところが増えれば、それだけ情報が漏洩する可能性は高まります。
また、ハッカーによるコンピューター侵入の可能性などの心配もあります。区民から信頼を受け情報を管理している区にとって、住基ネットは個人情報の保護を図ることができるシステムかを明確にして行くことが責務と考えています。
2 住基ネットの目指す目的・効果が不明確であり、将来、住民票コードの下に様々な個人情報が収集・管理されるのではないかとの心配があると考えています。
本人確認情報を利用することができる国などの事務は、区民にとって馴染みのあるものは少なく、対象者も限られています。住基ネットが一般の区民にとって利便性が増すシステムか疑問です。また、将来住基ネットを利用することができる国などの事務が拡大し、その結果として、様々な個人情報が住民票コードの下に一元的に管理されるようになるのではないかとの心配があります。
3 システムをつくり、そして運用するための費用がかかり過ぎるのではないかと考えています。
区は、財政状況が厳しい状況にあります。これを改善するため、積極的に行財政改革に努めているところです。住基ネットでは、区民や区も受けるメリットはありますが、それを考慮してもシステムをつくるための費用や、住民基本台帳カードを作成するなどの運営費用が大きく、区民負担が増えるのではないかとの心配があり、これを解消して行く必要があります。
東京都杉並区が今年2月、区民を対象に実施した「住民基本台帳ネットワークシステム」(住基ネット)に関するアンケートで、7割が住基ネット導入に疑問を持っていることが18日、分かった。・・・(引用者、略)・・・
アンケートは、全世帯(約266,000世帯)に配布される広報紙に回答用紙を印刷し、ファクス、郵便などで返送する形で実施した。住基ネットを知っているか▽どのようにして知ったか――などの認知度を尋ねるとともに、自由意見として、導入に対する考え方などについても聞いた。
回答を寄せたのは339人で、男女比はほぼ同数。住基ネットを「知っていた」のは52%。339人のうち、71%の239人が住基ネット導入に疑問を投げかけた一方、導入に賛成な意見はわずか7%の25人にとどまった。
寄せられた意見には「本人の知らない間に情報が飛び交うのは危険」と疑問を投げかける内容がある一方で、同区の「本当の懸念の理由は、区の仕事が減って合理化されるということではないか」などと指摘する声があった。
山田宏区長は、アンケート結果について「関心のある人が回答してきていると見られるので、区民の正確な意識ではないと思うが、重要な今後の政策判断材料にしたい」と述べた。結果は21日発行の広報で掲載される。(以下、引用者略)
・・・(引用者、略)・・・ 住基ネットに関する区民意見の募集には、339名の方からご意見が寄せられました。男女比はほぼ同じですが、60 歳以上の方が52 %となっています。
339名中、住基ネットを知っていたと答えられた方は、189名(56%)でした。そして、住基ネット導入に疑問を投げかける意見が239名(71%)、積極的な意見が25名(7%)、その他の意見が75名(22%%)となりました。
住基ネット導入に疑問を投げかける意見としては、
○本人の知らない間に情報が飛び交う危険。区の慎重な態度を支持します
○個人情報を管理するところが増えれば、それだけ情報が漏えいする可能性は増えます
などがありました。
住基ネットに積極的な意見としては、
○住基ネットはIT社会にとって必要不可欠なものです
○本当の懸念の理由は、区の仕事が減って合理化されるということではありませんか
などがありました。
その他の意見としては、
○行政に関わる番号は、いったいどんな分野でどんな番号が使われているかを明示してほしい
○他の市区町村の実施状況を見てから、どうしようか考えても遅くないのでは
などです。(以下、引用者略)
99年8月12日 改正住民基本台帳法が成立
00年6月14日 山田区長が「個人情報保護に問題」と住基ネット導入に慎重姿勢を表明
00年8月22日 住基ネット実施にむけた都と市町村の連絡会の初会合に参加せず
01年2月 区内全世帯を対象に、住基ネットに対するアンケート実施
01年2月 5日 01年度区予算案にネット関連予算計上せず
01年4月27日 総務省が「住基ネット非構築は住民基本台帳法違反」と区に見解
01年5月24日 6月議会で関連予算計上見送る
01年7月13日 区は区情報公開・個人情報保護審議会に対し、住基ネットに関する意求める
01年8月21日 区情報公開・個人情報保護審議会が区長に個人情報保護に措置を求めた答申提出
01年9月 3日 住基プライバシー条例案を提案、住基ネット参加を正式表明
・・・・・・・・・・
自民党の荒井広幸総務部会長は28日夜、都内で開かれたシンポで「(住基ネット稼働と個人情報保護法案の成立が)同時並行でやれないのであれば、延ばす考えがあっていいと思う」と発言し、国会として決めれば延期もあり得るとの考えを示しており、今後延期論も浮上するとみられる。
・・・・・・・質問書では、(1)所要の措置とは、個人情報保護法案の成立ではないのか(2)施行までに成立しなければ法律違反になるのではないか(3)所要の措置が講じられるまで、改正住基法の施行は凍結すべきではないか(4)政府は、いまの国会で「個人情報保護法の成立は施行の条件ではない」としている。政府見解を変更したのか−−などについての考えを尋ね、早急な回答を求めた。また、山田宏・杉並区長は、個人情報保護関連法案が8月5日までに成立していなければ、住基ネットから離脱することも視野に検討を始めているとのこと。
・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・区は住基ネットが稼働する8月5日までに、個人情報保護法案の成立が困難な見通しとなったことから、「区民のプライバシー権が侵害される恐れがある」として、住基ネット離脱も視野に検討していく。
会議は学者、弁護士、ジャーナリストの3人で構成。区は8月2日に中間報告を受け、区個人情報保護審議会に諮ったうえで、対応を判断する。
山田宏区長は同日会見し、「中間報告で明白な判断が示されれば、個人情報の提供を一時停止することも考え得る措置の一つだ」と語った。
・・・・・・・・・・・
調査の理由について、山田区長は「国会で審議中の個人情報保護法が成立しなければ、ネットワークに送信した情報の保護に不安を抱かざるを得ない」と説明した。
学者や弁護士らによる調査会議を設けて意見を聞くほか、区民にもアンケートし、8月5日のネット稼働直前の同2日までに中間報告をまとめる。その時点で一定の判断をするが、最終的には約2カ月かけて調べるという。
総務省は「杉並区の条例にはとやかく言えないが、条例がなくても個人情報の保護に対応できるシステムはある」と話している。
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
山田区長は「電子自治体に反対しているわけではない」とした上で、「個人情報保護の整備がないまま、稼働してはならない」と強調。区民を対象に、インターネットやはがきなどで住基ネットに関する認識度調査を9月上旬まで行う考えを示した。8月上旬の段階で凍結・延期を求める意見が大勢を占めた場合、稼働初日の来月5日から情報処理機関などへの送信を凍結することもあるという。
・・・・・・・・・・・
同区は住民票コードの付番は行わず通知はしないほか、地方自治情報センターに対して既に送信した区民の個人情報についても東京都を通じて消去を求める。
・・・・・・・・・・・山田宏区長は「離脱は適法」との認識を重ねて示し、他の自治体にも同調を求めた。国分寺市や横浜市など稼働凍結を求めている自治体の判断にも影響を与える可能性がある。
・・・・・・・・・・・山田区長は会見で、丁寧に法律論を展開、「離脱は違法」とする総務省の見解に反論した。住民基本台帳法(住基法)が定める自治体の「個人情報の適切な管理義務」(36条)と、改正住基法が付則で政府に個人情報保護法の制定を求めていることを挙げ「政府こそ法律違反であり、法制度が整備されるまでの不参加は適法だ」と強調した。
・・・・・・・・・・・
山田区長は、片山虎之助総務相が離脱表明した自治体を批判していることについて「地方は従うものだという発想が抜け切れていない。傲慢で信じがたい」と述べた。
・・・・・・・・・・・
山田宏区長はこの日の会見で、「住民アンケートでも7割以上が住基ネットを凍結・延期すべきと答えており、個人情報保護法が整備されていない段階での参加は適当ではない」と述べた。同区は昨年9月、「区民の基本的人権が侵害される」と判断した場合に、区長権限で住基ネットへの情報提供を一時停止できる住基プライバシー条例を制定。同条例に基づき、区民アンケートで意識調査を実施してきた。
これに対し、片山総務相は「個人情報保護の措置は、住民基本台帳法で講じられている。理解を求めていく」とのコメントを出した。
・・・・・・・・・・・
同区は昨年9月、全国初の「住基プライバシー条例」を設けた。専門家3人でつくる「調査会議」がネット参加の適否を検討。この日、個人情報を保護する法制度が整備されておらず、不正アクセスへの対応も十分でないなどとする意見をまとめた。
一方、区民意向調査は回答者2764人のうち、「延期・凍結」を求める意見が72%、「予定通り実施」が9%、「どちらともいえない」は19%だった。
山田区長は「区民の基本的人権が侵害されるおそれについて、明白かつ差し迫った危険がある」と判断。「(住基ネットを定めた)法律を施行する責務と個人情報保護に万全を尽くす責務との衝突のなかで、苦渋の選択をした」と語った。
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・ん・・・・・よく理解できない記事です。杉並区のような事態が生じても対応できるように、はじめから一人の人物に二つの住民票コードをつけられるようにシステムが組まれていたとは思えません。とすると、一人の人物に二つの住民票コードをつけるためには、一人の人物に対する本人確認情報を二つつくらなければならなくなります。“2重登録”は住民票コードだけでなく、本人確認情報全体が“2重登録”なのではないでしょうか。
杉並区は、個人情報保護の「確固たる法案が成立するまでは参加しない」として、住民票コードの付番を行わないと表明。しかし、住基ネット稼動の準備段階で東京都や地方自治情報センターに送られた住民票コード付きの情報について、総務省側は「付番してもらっているとの認識」を示している。
しかし、実際には、杉並区は住民が転出する際に発行する書類にも住民票コードを書き込まず、転出の変更データも送信しない。このため総務省は、転入先の自治体が新たに住民票コードを付番することを認める通達を出した。実際にはひとりの人物が、住基ネット上では二つの住民票コードを持つ状態が生じる。
“2重登録”の解除には、東京都や地方自治情報センターが持つ杉並区の情報データの削除が必要だが、「大量のデータ削除はシステムに影響が出る可能性もある」(井上源三市町村課長)という。同様の問題は、他の不参加自治体でも生じる可能性があり、“2重登録”解消には時間がかかりそうだ。
・・・・・・・・・・・どうやら、当サイトの管理者の予想通り、本人確認情報全体が“2重登録”となるようです。
住基法第30条2の規定では、「市町村長は、直近に住民票の記載をした市町村長が記載した住民票コードを記載するものとする」としている。総務省の「付番済み」との見解に立つと、転入届を受け付ける自治体は、杉並区が付番した住民票コードの情報を、転入者の情報として住基ネットに登録することになる。しかし、この住民票コードが付いた人物のデータは杉並区が「転出」情報を送信していないため、「今だ杉並区民」と認識され、新データは受け付けられない。
このため、総務省は5日、住基ネットに参加していない東京都杉並区からの転出者について、転入市区町村で新たに住民票コードを付番することを認めるとの見解を発表した。いわば、「メンツを棄てて、実務を取った」わけだが、それでも問題は解決しない。
なぜなら、転出者に新たに住民票コードを割り振ることで、住基ネット上では、同一人物が二つの住民票コードで登録される“2重登録”状態が発生してしまうからだ。この2重登録状態がどんなトラブルを引き起こすのか、現状では予想がつかない。
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・これで、杉並区への転入元自治体で付けられた番号、杉並区の準備段階での番号、杉並区からの転出先が新たに付ける番号、という三重の番号が付けられることはなくなったようです。しかし、↓の記事によれば。二重登録は依然残されるようです。
5日の稼働に参加しなかった6自治体のうち、東京都杉並区と福島県矢祭町は住民基本台帳に番号を記載しないことを表明している。
総務省の通知は「通知を行わない市区町村からの転入届の取り扱いについて」と題した事務連絡文書。それによると、番号が未記載の転出証明書を受理した場合は、転入自治体が番号を付ける。番号を持つ住民が、杉並区や矢祭町に転居し、さらに、別の自治体に移った場合は、前々住所地で割り当てられた番号を住民票に記載する。
通知は、杉並区が2日に区からの転出者について他の自治体に求めた手続きとほぼ同じ内容で、区の提起を国が受け入れた構図だ。今後の実務上の規範になりそうだ。
・・・・・・・・・・・石原都知事は「(ネットに)参加しない首長さんは法律の読み込みが足りないのではないか」(2002年8月2日 Mainichi INTERACTIVE Digital トゥデイ)と離脱組みを批判し、「不参加は法律違反になる。こうした動きが広がると国も(不参加の自治体に)罰則を構えることになるかもしれない」(産経新聞 2002年8月3日付)と脅しさえもかけていますから、削除に応じないのは当然ですね。システムを混乱させないためには削除するのが一番簡単だと思います。が、石原さんにとっては、そんなことよりも政府の方針に従わせる方が優先されるのでしょう。
都は不参加自治体の個人情報も仮運用などで入手し、都のサーバーに蓄積している。削除はしないが、検索ソフトが働かないよう情報をロックし、外部からアクセスできないようにしている。
都は「すべての市区町村に参加してもらうことが前提」と国の立場を代弁し、不参加自治体に引き続き参加を求めていくという。
これに対し、削除を求めている杉並区は「更新されない個人情報を保存しておくことに意味はない。もし参加することになったら、速やかに全データを送信すればいいではないか」(区民課)と反発している。
ただ、不参加自治体の住民が他の参加自治体へ引っ越した場合、転出先で新たな住民票コードの付番が必要になる。事務的にかなり煩雑になることも予想され、住基ネットをめぐる混乱は都内でもしばらく続きそうだ。
・・・・・・・・・・・
HOME サイトマップ 住基ネットワーク 政府・総務省の説明 住記ネット研究会 住基法の改正 住基法の再改正 自治体の対応 杉並区の対応 廃止運動 住基ネット訴訟 稼動延期 ネットからの離脱 稼動前後のドタバタ 住基ネットと事件 自治体の広報 長野県審議会 県条例による利用拡大 本人確認情報の提供状況 箕面市住基ネット検討専門委員 年表 参考文献 研究所通信 新着情報 ご意見・ご感想 サイト内の検索 研究所について
ご注意 当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。