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| 住民基本台帳カード | |||
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・ 住民基本台帳カードとは ・ 「住民基本台帳ネットワークシステムの概要」より ・ 「住民基本台帳カードの利活用について」 ・ ICカード標準システム開発及び実証実験 ・ 住民基本台帳カードに関する報道 ・ 住民基本台帳カードのデザイン変更 | 当サイト管理者の著作 2011年、テレビが消える −光ファイバ、ケーブルテレビ化の真相 [詳細] ![]() | |
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住民基本台帳カードは、住民基本台帳ネットワーク(2002年8月の運用開始)を構築することを目的に改正(1999年8月12日成立、同18日公布)された「住民基本台帳法」に基づき、住民の請求により市町村長が交付する本人確認情報(氏名及び住民票コードその他政令で定める事項)が記録されているカードです。
(住民基本台帳カードの交付)
第三十条の四十四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令で定める事項が記録されたカードをいう。以下同じ。)の交付を求めることができる。
2 住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載した交付申請書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。
3 市町村長は、前項の交付申請書の提出があつた場合には、その者に対し、政令で定めるところにより、住民基本台帳カードを交付しなければならない。
4 住民基本台帳カードの様式その他必要な事項は、総務省令で定める。
5 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを紛失したときは、直ちに、その旨を当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に届け出なければならない。
6 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、転出をする場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該住民基本台帳カードを、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に返納しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、住民基本台帳カードの再交付を受けようとする場合及び第二項の交付申請書に記載した事項につき異動があつた場合における手続に関する事項その他住民基本台帳カードに関し必要な事項は、政令で定める。
8 市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用することができる。
このカードがあれば、住民票の写しを住所地以外の自治体でも交付を受けること(改正法12条の2)や、転入転出手続の簡素化を図ること(改正法24条の2)ができるようになります。
住民基本台帳カードは、2003年8月からの交付が予定(地域IT 推進のための自治省アクション・プラン)されています。
住民基本台帳カードは、当初より、ICカードによるものが想定されてきました。ICカードは、キャッシュカード大のプラスティック製のカードに、半導体集積回路(ICチップ)を埋めこんだもので、従来の磁気ストライプによるカードよりも、記憶容量が大きく(500文字〜8,000文字)、CPUが搭載されていることによりセキュリティも高いと言われています。
1994年8月に、自治省行政局長の私的研究会として発足した「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」は、1996年3月に、住民基本台帳法の改正案の元になる「最終報告書」を提出しました。最終報告書は、「(住民基本台帳)カードの偽造防止等のため、カードのデータ記憶媒体は、CPU(中央演算処理装置)により内部のデータを暗号化できること等の観点から、IC(集積回路)によることが適当である」としています。
しかしながら、実際には、「最終報告書」で理由付けたセキュリティの面よりも、大きな記憶容量に注目が集まっています。本人確認情報だけでなく、健康保険や、介護保険、年金、診療カルテ、図書館利用などの個人情報を載せ、さらにクレジットカードやキャッシュカードの機能をも、「利便性」を理由として、1枚のICカードに持たせようという計画が、2003年へ向けて具体的に進められています。・・・・・詳細は、「行政 ICカード」を参照ください。
5 住民基本台帳カードの特徴
住基ネットワークシステムの住民基本台帳カードは、本人確認を確実に行うための重要な構成要素であることから、高いセキュリティ機能を持つIC カードを採用しています。
● 住民基本台帳カードの概要
具体的には、住民基本台帳法の委任を受け、政省令により定められます。
(1) 住民基本台帳カードの交付
住民の申請により、住民の住所地の市町村長が住民基本台帳カードを交付します。
(2) カードに記録する情報
・氏名、住民票コード、生年月日、性別
・パスワード
・公開鍵暗号方式*に対応したカード固有の鍵情報
(3) カードの表面に記載する事項(予定)
・Aバージョン(氏名、有効期限、交付地市町村名)
・Bバージョン(氏名、有効期限、交付地市町村名、住所、生年月日、性別、写真)
※A、Bのいずれを選ぶかは、住民が申請時に選択します。
(4) カードの有効期限
有効期限は10年間です。ただし、写真付のBバージョンを希望する20歳未満の者の有効期限は5年間です。有効期限が満了後も、希望する住民には、再交付されます。
(5) カードのセキュリティ対策
なりすまし、偽造、改ざん、攻撃などに対し、安全性・信頼性の高い各種セキュリティ対策が講じられています。
(6) 点字エンボス加工
視覚障害者等でも住民基本台帳カードが使用できるように、住民の希望により表面に点字エンボス加工ができます。
● 住民基本台帳カードのデザイン・イメージ例
「地域IT 推進のための自治省アクション・プラン」(2000年12月25日、地域IT 推進本部)に基づき、総務省の「住民基本台帳カードの利用方法等研究会」(座長 大山永明・東京工業大学教授)が2001年9月にとりまとめたもの。財団法人・地方自治情報センターのWebサイトからPDFで提供されています。
総務省のWebサイトには関連する情報は全くありません。秘密組織なのでしょうか?
・ 住民基本台帳カードの利活用について ―利用の基本的考え方とその運用管理― PDF
以下、本文より一部抜粋
強調(赤色太字は引用者)
1 はじめに
・・・・引用者略・・・・
市町村においては、住民への当該独自利用に基づくサービス提供を、平成15年8月からの住民基本台帳カードの交付に合わせて行えるよう、今後、条例の整備、サービスのスキーム等を検討する必要がある。
本研究会は、市町村において、住民の利便性の向上、行政の効率化などの観点から独自利用を検討する際の参考となるよう、平成13年1月より住民基本台帳カードの利用方法等について検討してきたものであり、以下、その基本的な考え方等についてとりまとめたものである。
2 利用の法制度上の位置付け
・・・・引用者略・・・・
3 利用方法を検討するに当たっての留意点
・・・・引用者略・・・・
4 利用方法の例示とその考え方
(1) 市町村においては、平成15年8月からの住民基本台帳カードの交付に合わせて、空き領域を利用したサービスの提供を、住民の申請に応じて行うことが可能であり、今後、市町村の事務として位置付けられるものの中から、住民の利便性の向上及び行政の効率化などの観点から市町村における具体的な利用方法の検討を行っていく必要があるが、一般的な利用方法を例示すれば、次のようなものが
考えられる。
○証明書発行関係
・住民票の写しの他各種証明書の発行
(印鑑登録証明書、市町村税関係証明書、その他市町村行政証明書)
・各種証明書交付申請書自動作成等
○公共施設利用関係
・体育文化施設等公共施設の利用者証の機能を持たせ、入退館の管理、利用状況の確認、利用予約等に利用
・図書館利用者証の機能を持たせ、入退館の管理、貸し出し、返却、予約等の手続きに利用
○社会教育関係
・地域住民を対象とした市民大学などの受講証等に利用
○保健・医療・福祉関係
・健康診断情報、アレルギー情報等のデータを記録させ、緊急時における救命救助処置等に活用
・高齢者に対する福祉サービスの利用者証の機能を持たせ、利用状況等のデータ管理に利用
(2) 前記(1)の一般的な利用方法以外に、利用対象施設等の指定等、サービスのスキーム全体に市町村長の管理が及ぶ範囲において、次のような利用方法が考えられる。
○公共施設の利用料等の支払いに係るプリペイドサービス
・対象施設の窓口の合理化、利用者の利便性等の観点から、公営のプール、トレーニング施設、文化施設の利用料等に対する支払いに利用
○商店街におけるポイントサービス
・市町村の地域振興策として行う商店街振興等に利用
5 独自利用の基本的な要件
住民基本台帳カードには、住民基本台帳ネットワークシステム上の本来の利用のための氏名、住民票コードその他政令で定める事項が記録される。市町村における独自利用サービスでは、これらの情報が記録された領域とは完全に遮断された領域において、そのサービスを行うこととされている。
(1) 独自利用サービス提供の基本的な考え方
ア.住民基本台帳カードの空き領域を活用して、随時、住民の希望に基づき、独自利用サービスの開始・停止を可能とする。
イ.独自利用サービスでは、複数の市町村をまたがった広域的なサービス提供を可能とする。この際、各市町村では、広域的なサービスの利用を条例において規定し、当該市町村の交付した住民基本台帳カードに対して、サービスを提供するための準備(AP(アプリケーション)搭載等)を行う。
ウ.独自利用サービスでは、多目的での利用を実現する。住民は、居住する市町村の条例により規定されたメニューの中から、複数のサービスを選択して利用可能とする。
(2) 円滑かつ安全なカード利用環境の実現
ア.独自利用サービスの提供を可能とするための準備(AP搭載等)及びサービスの提供において、円滑かつ安全に実施することができるよう、セキュリティの確保に配慮する。
イ.カード利用者(住民)のプライバシーに配慮し、複数のサービスを独立させる等、サービスごとの領域に対する情報保護のための対策を必須とする。なお、サービスごとの必要性に応じ、認証の有無やパスワード照合の有無など、選択的なセキュリティレベルの設定を可能とする。
6 カード発行・運用管理等の基本的な要件
(1) AP搭載におけるセキュリティ確保
ICカードへのAP搭載を安全かつ確実に実施するため、住民基本台帳カードの特性に配慮して、カード交付者及び独自利用領域管理者、サービス提供者、登録認定者の役割を論理的に分離する。
この場合、それぞれの役割分担は、以下のとおり整理できる。また、AP搭載のシステムのイメージは、図のとおりである。
| 名称 | 実施者 | 概要 |
| カード交付者 | 市町村長 | 住民の希望により住基カードの発行を行い、住民へ交付 |
| 独自利用領域管理者 | 市町村長 | 住民基本台帳カードの空き領域へのAP搭載の準備、個々の独自利用サービスのAP搭載における許可及び当該カードへ搭載した独自利用サービスの領域管理を実施 |
| サービス提供者 | 市町村長その他の市町村の執行機関 | 個々の独自利用サービスのAP搭載及び独自利用サービスの提供・管理を実施 |
| 登録認定者 | 市町村長 | 独自利用領域管理者及びサービス提供者に対する登録認定を実施(それぞれの公開鍵に対して証明書を発行) |
(2) 稼働中の住民基本台帳カードへのAP搭載
・・・・引用者略・・・・
7 各府省の動き
(1) 公的分野におけるICカードの普及に関する府省連絡会議の動向
政府においては、「e-Japan重点計画(案)」(平成13年3月29日IT戦略本部決定)を受け、内閣府に平成13年3月23日「公的分野におけるICカードの普及に関する関係府省連絡会議」が設置され、平成13年7月27日、次のような申し合わせがなされたところである。
1.基本原則
国民等の利便性の向上、行政コストの削減を図るため、行政機関が発行するICカードに関して、運転免許証等国際的な検討の対象となっているものを除き、1枚化を図ることが可能となるような共通の仕様とする。
2.連携ICカード仕様の考え方
(1) 連携ICカードの満たすべき要件
<略>
具体的には、以上の要件をほぼ満たし、仕様の策定が先行している住民基本台帳カードをベースとして連携ICカードの仕様を策定する。
<略>
(3) 今後の対応
以上の課題に対応するため、各府省補佐レベルの制度WG、技術WGを関係府省連絡会議の下に設置する。
<略>
住民基本台帳カードについては、空き領域を利用した市町村の独自利用が住民基本台帳法上認められているところである。
今後、各府省では所管事務のICカード化の検討がなされていくものと考えられるが、市町村においては、これら関係府省の検討状況も視野に入れつつ、住民基本台帳カードの利用方法の積極的な検討が望まれる。
(2) 経済産業省の「IT装備都市研究事業」との連携
経済産業省の「ICカードの普及等によるIT装備都市研究事業」(平成12年度補正予算)において、全国21地区54市町村が当該研究事業の対象地区として採択されており、各地区で今後実証実験が行われていくものと思われるが、同事業の研究成果については、市町村において必要に応じ、住民基本台帳カードの空き領域への活用など、同事業との連携を図ることが望まれる。
8 今後の取り組み
市町村においては、今後、住民基本台帳カードの空き領域の利用方法について住民の利便性の向上、行政の効率化等を図る観点から検討がなされ、平成15年8月以降、住民基本台帳カードの空き領域を利用した具体のサービスの提供を行っていくことになるものと考えるが、市町村におけるこうした一連の流れが円滑なものとなるよう、関係者においては、市町村に対する情報提供、技術的協力等を行う必要があるものと考える。
(1) 多くの市町村において一般的に利用することが想定される分野については、全国の市町村が利用可能な標準的なシステムとして開発することが望ましく、また、開発する際には、今後の新たな技術動向にも柔軟に対応できるものとする必要がある。
(2) 平成13年7月27日の「公的分野におけるICカードの普及に関する関係府省連絡会議の申し合わせ」に基づいて設置されることとなった制度WG及び技術WGでの検討課題等については、必要がある場合には、当研究会においても、検討を行うこととし、併せて、市町村に対しても的確な情報提供を行い、市町村において利用方法の検討を行う際に遺漏のないよう配慮する。
ICカード標準システム開発及び実証実験は、地方自治情報センターが、2001〜02年度に取り組んでいる研究開発事業。
同センターの説明には、01年度は「『住民基本台帳カードの利用方法等研究会(総務省)』の検討結果に基づき、住民基本台帳カードの空き領域を利用して、証明書等自動交付、成人保健等の様々なサービスを提供するICカード標準システムについて、全国の市町村において利用可能な標準的なシステムとして開発し、実証実験」を行い、02年度は「住民基本台帳カードの空き領域を活用して、証明書等自動交付、申請書自動作成、公共施設予約、成人保健等のサービスを提供するICカード標準システムについて、前年度に引き続き開発を行うとともに、サービス内容の拡充を図り、実証実験団体において実証実験」を行うと書かれています。また、全国市町村振興協会の助成を受けているとのことです。
下記のICカード標準システムの概要(平成14年9月)や、新聞報道等によれば、実証実験を行っているサービスは、証明書等自動交付、申請書自動作成、成人保健、救急活動支援、避難者情報、公共施設予約です。詳しくはICカード標準システムの概要(平成14年9月)の6ページをどうぞ。
また、実証実験参加団体は、北海道室蘭市、同滝川市、岩手県水沢市、群馬県前橋市、同太田市、埼玉県深谷市、同毛呂山町、千葉県浦安市、東京都文京区、神奈川県厚木市、新潟県三条市、石川県志雄町、長野県上伊那広域連合、岐阜県大垣市、静岡県掛川市、愛知県知多市、滋賀県大津市、同近江八幡市、兵庫県西宮市、和歌山県和歌山市、島根県松江市、同出雲市、同津和野町、岡山県新見市、広島県呉市、福岡県大牟田市、大分県佐伯市、宮崎県宮崎市の28自治体です。
なお、この標準システムのソフトウェアについては、希望する市町村に対し、原則として無償で提供するとのことです。
・・・(引用者、略)・・・
同センター研究開発部によると、今回の実証実験「ICカード標準システムの開発及び実証実験事業」は、各市区町村が住基カード配布を始める03年夏に備えて自治体向けソフトを開発することが狙い。事業費は01、02年度の総計で約36億円。11月に実証実験に参加を希望する自治体を募り、その中から約30自治体を選定し、来年度から本格的な実験に入る予定。
実験では1団体当たり、100〜200枚程度の住基カードを配布。住民票や印鑑証明書などの自動発行システム▽住民票や戸籍抄・謄本のなど各種の申請書類の自動記入システム▽体育館やテニスコートなど公共施設の予約システム−−などを開発する。開発したシステムは希望自治体に無償提供する計画だ。
・・・(引用者、略)・・・
・・・(引用者、略)・・・
実証実験は、総務省の外郭団体、地方自治情報センターが全国28市町村を対象に実施し、道内からは室蘭と滝川の2市が参加する。同システムで使用するICカード(実験用)で、住民票など各種証明書の自動交付を実施。実験を通じてシステムの確立を図るとともに、ICカードの市民周知を進める。
・・・(引用者、略)・・・室蘭市は「実証実験を通じて市民の利便性向上につながる環境づくりを検討していきたい」としている。
実証実験で使用される自動交付機は既に市役所本庁舎1階の中央サービスセンターに設置されている。・・・(引用者、略)・・・
・・・(引用者、略)・・・
毛呂山町では実験にかかる約8千万円のうち約7200万円分、深谷市では約1億1千万円のうち6割ほどを(地方自治情報)センターが機器や開発資金として補助する。
カードで利用できるのはともに(1)体育館など公共施設の予約(2)健康診断データの閲覧(3)自動交付機による住民票と印鑑登録証明書の交付−−に限定する。ダミーのカードを段階的に職員や住民に配り、利用状況を確認しながら改良していく。
深谷市は「より利用価値の高いカードを」と考えて実験に手をあげた。商店街と連携して買い物の点数加算機能などを加えることもできる。
市個人情報保護条例はオンライン情報の目的外使用を市職員に禁じている。民間業者には「協力を依頼する」という。
毛呂山町は地元の埼玉医大との連携を視野に入れる。カードを読み取る端末機を埼玉医大に持ち込めば、保健師の健康相談の際に患者のカードを使って血圧や白血球数などの数値の変化を見ることもできる。
町の担当者は「端末ごとに読みとれる情報を制限できるので情報漏れはあり得ない」と強調している。
下記は、「住民基本台帳カード」に関する報道記事等からの引用です。
・・・・・・・・・・
4ケタの方針に対してある自治体では「4ケタのパスワードで住民の不安を解消できるのか分からない」と話している。
一方、情報セキュリティー問題に詳しい牧野二郎弁護士(日本弁護士連合会情報問題対策委員会幹事)は「4ケタのセキュリティーはすごく弱いと聞いている」としたうえで「通常の人が覚えられるのは4ケタが限界なのではないか」話している。
地方自治情報センターでは来年2月までには、コンピューターシステムの詳細設計を終える予定。同センターでは「まだ最終決定ではない」とするものの、住民などから再検討を求める声も出てきそうだ
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長島純男・市福祉部次長は「これまでに計45,000枚余りを発行し、1枚当たり15,000円の経費が掛かっている計算になるが、地域カード制度に対する自治省の対応も見えてこないのでやむを得ない。全廃も含めて検討する」と話している。
・・・(引用者、略)・・・
・・・(引用者、略)・・・同案では「総務省令への委任」として、暗証番号に関する規定の省令追加を新たに明記した。具体的には「住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、交付を受ける際に4けたの数字からなる暗証番号を入力しなければならない」との文言となる見込み。
・・・(引用者、略)・・・第1次案ではこの規定が盛り込まれておらず、同省は自治体の裁量範囲の広い「住民基本台帳事務処理要領」で対応することにしていた。しかし、個人情報を保護する立場から見直しを求める強い要望が出されていた。総務省市町村課では「地方自治体の要望もあって、省令に暗証番号の規定を盛り込むことにした」と話している。改正政省令は4月に公布される予定。
総務省のWebサイト「住民基本台帳ネットワーク」の「住民基本台帳カード」のところに、こそっと、ホント目立たぬように、PDFで文書「住基カードのデザインが変わります」が、いつの間にやら張られています( What's New に記載無し)。
中身は下記の文章と、「幾何学模様が入ります」と記されたラフなカード表面の絵だけです。
住基カードのデザインが変わります 住基カードは、全国の市区町村で平成15年8月25日から発行されていますが、原則として、平成17年2月21日(月)発行カードから、氏名、住所などの記載の背景に、偽造(変造)防止の観点から幾何学模様が加わります。(一部の市区町村が発行している従来から背景に画像が入っているカードについてはそのままです。)
これでは、どんな幾何学模様が入るのかわかりません。そこでネット検索してみると、愛知県日進市のページに「住民基本台帳カードの券面デザインを変更しました」として変更後のデザイン(左がAバージョン、右がBバージョン)が示されているのが見つかりました。ホログラムのようにも見えますが実際はどうなのでしょうか。日進市のページにも「セキュリティ強化のため券面の一部に偽造防止用図柄が入ります」との説明があります。
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愛知県日進市Webサイトから クリックすると拡大
当研究所では、『研究所通信』No.4 (2003.08.20)「住基カードは公的証明書として使えるへの疑問(1)」において、住基カードのデザインが市区町村の自由(住民基本台帳法施行規則に、その様式が簡単に示されているだけ)であることが偽変造をやりやすくしている、また、各市町村が独自に偽変造防止措置をとっても当該の市町村を出れば意味がないと指摘しました。この指摘が届いたのかどうかは知る由もありませんが、総務省もようやく統一的デザインによる偽変造防止措置(「一部の市区町村が発行している従来から背景に画像が入っているカードについてはそのまま」という欠点は残りますが。例えば、東京都世田谷区、神奈川県川崎市)に乗り出したようです。もっとも、筆者としては偽変造防止措置よりも、この際、スパッと住基カードを廃止していただいた方がよいのですが。
ところで、実際のところ、デザインを変更してまで防がなければならないほど、住基カードの偽造(変造)事件は起きているのでしょうか。新聞・雑誌記事横断検索などを使って拾ってみました。
見つけることができたのは、この2件だけですし、2004年10月10日付の『朝日新聞』も「住基カードの偽造が発覚したのは佐賀県伊万里市に次ぎ2件目」としていますから、少なくとも同日現在ではこれだけのようです。
しかし、おかしいですね。たった2件しかないのに、どうして総務省は、これまでの「デザインは市区町村の自由」の原則を覆してまで統一的にデザインの変更を行ったのでしょう。
2004年11月27日付の『東京新聞』は、「関係者によると、中国人マフィアの間で、住基カード偽造は昨年八月の発行当初は五十万円、今は十万円が相場とされ、不正取得、偽造はまん延しているという」と報じています。どうやら、上の2件は氷山の一角と見た方が良いようです。また、実際、これが氷山の一角であるからこそ、総務省は危機感を抱き、原則を覆し「偽造(変造)防止の観点から幾何学模様」を統一的にデザインに加えたのでしょう。
総務省の「住民基本台帳ネットワーク」には、他にデザイン変更に関する情報はないのかと探してみると、「第10回住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会」(2004年12月1日)の配付資料5「住基カードの不正取得等について」(PDF)の1枚目に「○住基カードの券面記載事項の偽造・改ざんについて」として次のように書かれているのが見つかりました。
・住基カードの券面記載事項を偽造・改ざんし、携帯電話の契約を行った事件が発生(平成16年9月佐賀県伊万里市、10月東京都新宿区)
・住基カードの再交付の際の手続の厳格化を通知(平成16年8月)
・警察等関係機関との連携強化について通知(平成16年9月)
・券面の偽造・改ざん防止策について早急に検討
やはり総務省が問題にしている事件は、少なくとも表向きは伊万里市と新宿区の二つだけのようです。
また、この文面に出て来る「警察等関係機関との連携強化について通知(平成16年9月)」は、同PDFの12枚目に総務省自治行政局市町村課長から各都道府県住民基本台帳ネットワークシステム担当部長に宛てた「住民基本台帳カードの券面偽造防止対策の強化について(総行市第441号 平成16年9月28日)」として掲載されており、「一部市区町村が発行した住基カードの表面記載事項(氏名、住所等)が改ざんされた事件が発生」したとして上で、再発防止対策3点が示されています。
1 関係機関等との連携強化について
住基カードの表面記載事項が偽造されたことを確認した場合の対応については、「住民基本台帳ネットワークシステム二次施行における運用上の留意事項について」(平成15年5月27日付け総行市第205号)において、刑法第155条(公文書偽造罪)として告発を行うよう通知しているところでありますが、金融機関、携帯電話会社等から不審な住基カード(偽造・変造の蓋然性が高い場合)について、問い合わせ等があった場合には、直ちにその内容を確認し、偽造(変造)されたものと確認した場合には、警察当局と連携の上、刑法第155条又は第158条の公文書偽造(変造)又は同行使として告発して下さい。
2 住基カードの再交付手続の厳格化の徹底について
住基カードを紛失又は焼失したことを理由とする再交付申請があった場合の取扱いについては、先に住民基本台帳事務処理要領等の改正を通知(平成16年8月9日付け総行市第358号及び第359号)したところですが、住基カードの再交付に当たっては、当該通知の内容に基づき、紛失又は焼失した事実を証明する書類を提出させることにより、事務処理の厳格化を更に徹底するようお願いします。
3 住基カードの表面記載事項の偽造(変造)防止対策の強化について
今回の事件を踏まえ、住基カードの表面記載事項の偽造(変造)防止対策の強化について早急に実施に移せるよう検討を行っています。
総務省による今回の「偽造(変造)防止の観点から幾何学模様」を加える住基カードのデザイン変更は、上記文書の再発防止対策3点目の具体化だったようです。「第10回住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会」が開催されたのは2004年12月1日。新しいデザインの住基カード発行が始まったのが2005年2月21日。住基カードメーカーや市区町村の準備期間などを考えれば、この調査委員会が開かれた頃にはデザインはもう決まっていたのでしょう。
ところで、愛知県日進市のページ「住民基本台帳カードの券面デザインを変更しました」や、東京都三鷹市の「住基ネット・住基カードのご案内」のページを見ると、顔写真のあるBバージョンの場合、顔写真が「偽造(変造)防止の観点からの幾何学模様」の上に重なっている(顔写真で模様が隠れてしまっている)ように見えますが、これで本当にこの文書通り「防止対策の強化」になるのでしょうか。顔写真の上に幾何学模様が重なっている(パスポートのように)なら、写真を貼り替える(実際にはカード表面を一旦薄く削り、再度、カードプリンター等で印刷することになると思いますが)と模様が無くなり変造がばれやすいですし、そこを何とかしようと思うとそれなりの技術と努力が必要でしょう。しかし、模様がはじめから写真の下に潜っているなら張り替えても行けそうな気がしてしまいます。もちろん、筆者はそういった経験も、今後やってみようと言う気もさらさら無いので、何となくそう思う程度のことですが。
では、今回の総務省によるデザイン変更は、新聞ではどの程度報じられたのでしょうか。記憶にないなと思いながら、再び、新聞・雑誌記事横断検索などを使って検索してみました。結果は、ゼロでした。
これではデザインを変更した意味がないですね。最近、紙幣の偽造事件が頻発していますが、偽造が発覚するのは、本物の紙幣がどのようなデザインであるか誰もが知っているから、受け取った紙幣が少しでもおかしければ「あっ、ニセモノだ」となるからです。しかし、デザインを知らなければ、それが本物なのか偽物なのか判断のしようがありません。失礼ながらアフリカの小さな国の紙幣を突きつけられて、「これは本物か偽物かどっちだと思う」と街角で突然問われても、それが相当稚拙な出来映えであっても、ごくごく一部の人を除けば皆目判断できないはずです。
住基カードも同じです。万人が、そのデザインを偽造(変造)防止の幾何学模様(紙幣でいうところの「透かし模様」にあたる)も含めて知っていないと、偽造(変造)防止にはならないのです。総務省のWebサイト「住民基本台帳ネットワーク」の「住民基本台帳カード」のところに、こそっと、ホント目立たぬように、「住基カードのデザインが変わります」(PDF)と書いただけでは、残念ながら何の意味もありません。総務省のみなさんは、『東京新聞』が伝えているような偽造が蔓延している事実を国民に知られたくないからなのかも知れませんが、このままでは、デザイン変更も全くの税金の無駄使いに終わってしまいます。・・・本当は、住基ネットの存在そのものが税金の無駄なのですが。
ここは思い切って、姑息な偽造(変造)防止策を弄するより、国民的に人気がなく身分証明書としても役立たないような住基カードに見切りをさっさと付けた方が良いのではないでしょうか。
と思いっきり総務省を批判しましたが、もともと住基カードのデザインは市区町村の裁量ですから、市区町村の責任も当然免責されるものではありません。現在のところ、Webサイトに「住基カードのデザイン変更」について掲載している市区町村はほとんどないようです。デザインの変更はしないのか、したのかどっちなんでしょう。もちろん、総務省が言っているから右へ倣えでは無責任すぎますし、一斉に変更しろなどと馬鹿なことを言う気もありません。全国の市区町村は、総務省の『指示』に何を考えどう対応しているのか、あいにく何も聞こえて来ないのが残念なだけです。「方針をコロコロ変えるな」「在庫を一杯抱えているのにデザイン変更などできるか」等々の怒りの声があちこちの自治体から湧いて出ても良いと思うのですが。静かですね。
無償で新デザインのものに引き換え交付をしている自治体もあるようです。お疲れ様と言いたいところですが、変造した住基カードをわざわざ持ってくる奇特な悪人は恐らくいませんから、旧デザインのものは全て無効ぐらいの思い切った措置をとらないと、旧デザインの変造住基カードは見かけ上「有効」なものとして、今後数年間(住基カードの有効期限は10年)存在し続けることになります。とにかく、最初から最後まで、いい加減かつ中途半端な住基カード政策です。本当にもう止めたら。
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