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from 2005.3.26
概ね「あいうえお順」
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1 本法案については公的部門に対する規制を先送りしていること、すべての民間部門を規制対象とし、厳格な構成要件によらないままで両罰規定を伴う罰則規定を含むものとなっていること等にかんがみ、個人情報保護の名の下に民間の情報を国家がコントロールする民間規制法というべき極めて危険性の高い法案であり、公的部門個人情報保護法案及び個人信用情報、医療、電気通信事業、教育等の各分野における個人情報保護の個別法案との調整のうえでの抜本的修正がなされない限り、本法案については反対する。
2 ・・・・略・・・・
3 電子政府の実現にあたり、公的部門を対象とした個人情報保護に関する法整備が優先的に策定されるべきであり、それまで改正住民基本台帳法は施行されるべきではない。また、個人信用情報、医療、電気通信事業、教育等の各分野における個人情報保護について、その特性を考慮したうえで、必要な限りで罰則を伴った個別法が速やかに制定されるべきである。
その理由については、大綱日弁連意見書第1(1〜3頁)で述べたとおりである。特に、公的部門の個人情報保護について、当連合会が求めるのは、下記の原則を骨子とするものであり、その内容は1998年に発表した個人情報保護法大綱のとおりである。
記
(1) 対象
個人情報を扱うすべての行政機関であり、電算機処理情報だけでなくマニュアル情報も含む
(2) 規制
個人情報の収集、利用等について、個人情報保護のための基本原則を徹底して適用する。
(3) 情報主体の権利
開示請求権、訂正請求権を権利として明記する。
(4) 第三者機関の設置
個人情報保護のための独立行政委員会を設置する。
第1 電子政府の実現にあたり、公的部門を対象とした個人情報保護に関する法整備が優先的に策定されるべきであり、それまで改正住民基本台帳法は施行されるべきではない。また、個人信用情報、医療、電気通信事業、教育等の各分野における個人情報保護の、罰則を伴った個別法が速やかに制定されるべきである。
1 当連合会は、1999年3月「住民基本台帳法の一部を改正する法律案についての意見書」を発表し、この改正が「住民基本台帳法の趣旨を潜脱し国民総背番号制につながるものであり、現行法体制のもとでは国民のプライバシーを侵害するものである」として、そもそも同改正に強く反対した。
当連合会のみならず国民各層の反対を受けて、住民基本台帳法改正法案には、「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期すため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」との附則が付された。
中間報告が、個人情報保護検討部会の設置について、「近年、個人情報の流出や漏洩など不適正な取扱いの事例が明らかになり、社会問題化するケースが出てきたこと等を背景として、第145回国会における住民基本台帳法改正法案の審議過程において、民間部門をも対象とした個人情報の保護の必要性が強く認識されるに至り、政府としても、総理答弁において、個人情報保護の在り方について総合的に検討した上で、法整備を含めたシステムを速やかに整えている旨の方針を明らかにした」と述べたのも、その経緯によるものである。「民間部門をも対象とした」と述べるのであるから、当然公的部門についても法整備を含めたシステムが具体的に提言されるべきであった。
2 しかしながら、本大綱は、公的部門については、自主的な努力義務としての基本原則を提言し、国の行政機関の保有する個人情報に関しては、「別に法制上の措置を講ずる」と述べるだけである。
他方、政府は、申請・届出手続の電子化については、「行政情報化推進基本計画の改定について」(1997年2月20日閣議決定)に基づき推進し、「雇用創出・産業競争力強化のための規制改革」(1999年7月13日産業構造転換・雇用対策本部決定)においても、1999年度中に各行政機関一体となって申請・届出等手続の電子化を一層推進するための基本的枠組みを策定し、これを受けて、省庁別にアクション・プランを策定することとしてきた。
また、「経済新生対策」(1999年11月11日経済対策閣僚会議)及び「ミレニアム・プロジェクト(新しい千年紀プロジェクト)について」(1999年12月19日内閣総理大臣決定)において、2003年度までに、民間から政府、政府から民間への行政手続をインターネットを利用しペーパーレスで行える電子政府の基盤を構築することとされてきたところである。
これらを踏まえ、2000年3月31日行政システム各省庁連絡会議においても、「申請・届出等手続の電子化推進のための基本的枠組み」を策定することにより、申請・届出等手続のオンライン化を強力に推進することとされている。
電子政府の実現は、他方で、集積される個人情報の保護を飛躍的に要請するものである。しかし、申請・届出等手続の電子化推進のための上記諸提言においては、個人情報保護が具体的に提言されていない。このような状況において、本大綱が公的部門、特に国の行政機関の個人情報保護について、「別に法制上の措置を講ずる」としか提言しなかったことは、怠慢であるといわざるを得ず、公的部門について住民基本台帳法改正にあたっての附則の趣旨を充足するものではない。
3 当連合会は、1999年6月15日、住民基本台帳法改正法案の衆議院可決にあたり、
「改正法案は、住民票に10桁のコード番号をつけて、氏名・住所・性別・生年月日の4情報を、全国の自治体のコンピューターに登録し、指定情報処理機関が統一的に管理する内容となっているが、将来、税務、医療、教育、年金・福祉、家族、犯罪情報などの多様な個人情報を保有している政府がこれらの情報をコード番号に結合させる危険は大きい。
また、改正法案は、情報の目的外使用の禁止、公務員の秘密保持義務違反に対する加重罰則、民間利用の禁止などを盛り込んだものの、行政機関が使用した情報を消去する規定はなく、この情報を他の情報と結合しても罰則がないうえ、情報が漏洩されたときの保護措置もとられていないことなどを考え合わせると、プライバシーが侵害される恐れは拭い切れない。
プライバシーは、自己に関する情報を自らコントロールするという憲法上の権利であり、何よりも先ず個人情報の保護のあり方についての議論を優先すべきである。」
との会長声明を公表したが、本大綱において、公的部門についての個人情報の保護の在り方についての議論が尽くされなかったのは、極めて遺憾である。
詳細は以下で述べるところであるが、本大綱に対し、第1に、電子政府の実現にあたり公的部門を対象とした個人情報保護に関する法整備が優先的に策定されるべきであり、それまで、改正住民基本台帳法は施行されるべきではないことを強く求めるものである。公的部門に対しては当連合会が策定した、下記の内容を柱とする個人情報保護法大綱を参考とされたい。
また、個別法については、本大綱第6.4(3)法制上の措置等についての意見として、後に述べるところである。
記
(1) 対象
個人情報を扱うすべての行政機関であり、電算機処理情報だけでなくマニュアル情報も含む
(2) 規制
個人情報の収集、利用等について、個人情報保護のための基本原則を徹底して適用する。
(3) 情報主体の権利
開示請求権、訂正請求権を権利として明記する。
(4) 第三者機関の設置
個人情報保護のための独立行政委員会を設置する。
また、以下本大綱についての意見を述べるが、あくまでも主として民間部門を対象とする大綱を前提としての意見であり、公的部門については大綱の内容は極めて不十分であるとの意見を有していることについても留意されたい。
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