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箕面市住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員

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 2006年11月30日、大阪高等裁判所は、箕面市、吹田市、守口市の住民らが箕面市、吹田市、守口市を相手方として、住民票コードの削除等を求めていた訴えについて、住基ネットの運用を拒否しているこれら住民について住基ネットを運用することはプライバシー権(自己情報コントロール権)を侵害するものであり、憲法13条に違反するとして住民基本台帳から住民票コードの削除をこれら3市に命じる判決を行いました。
 箕面市は、住基ネットからの離脱を望んでいる市民にまで強要することはプライバシー権を侵害し憲法に違反するというこの高裁判決を重く受け止め、上告せず、判決を確定させました。また同市は、これに伴う措置として、同年12月28日、当研究所代表である黒田充を含む4名を「箕面市住民基本台帳ネットワークシステム検討専門員」に任命し、高裁判決を実現するために合理的にどのような技術的方法を採用することが相当か、また住基ネットでの自己情報の運用を希望しない他の住民からの申し出に対しても合理的かつ適正に対応することができる方法は、さらにその他、本件に関して市長が必要と認めたものの3点について調査、検討することを求めました。
 検討専門員は、5回の合議を行うなど調査、検討をすすめ2007年3月30日、「箕面市の住民基本台帳ネットワークシステムにおける住民票コードの削除について」を藤沢純一箕面市長に答申しました。
 本ページは、検討専門員の1人として、この答申について公開するものです。

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箕面市住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員

 

箕面市住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員が2008年2月18日に箕面市長に提出した「意見書」

 2008年2月14日、箕面市は、大阪高等裁判所の判決受け入れに伴い、控訴人の住民基本台帳システム内にある住民票を紙の住民票に切り替え、その住民票から住民票コードを削除し、大阪高裁判決主文を実行したと発表しました。

 この発表に対し、当研究所の代表である黒田充も、その一員である箕面市住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員は、2008年2月18日、同市長に「市が発表した今回の処置は住民票コードの削除にも、高裁判決の履行にも該当せず、検討専門員としては、改めて、市長に対して、判決の履行と答申の実施を強く求めるものである」とする意見書を提出しました。

 

答申骨子

 箕面市住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員4名が。2007年3月30日に箕面市長に対して示した答申「箕面市の住民基本台帳ネットワークシステムにおける住民票コードの削除について」の骨子です。

 下記は、当研究所の代表であり、また専門委員の1人でもある黒田充の責任で答申骨子をHTML形式に書き直したものです。

 

箕面市住民基本台帳ネットワークシステムに関する日弁連会長談話

 2007年4月18日、日弁連(日本弁護士連合会)は、「住基事務が市町村の自治事務であって、市町村長は住民票記載事項の適正管理義務を負っていること(住基法36条の2)を前提に、実効性のある個人情報保護法制が整備されているとはいえない現状において、住基ネットに参加するか、参加を拒否するかを住民の選択に委ねることは、市町村長の裁量により可能である」としている箕面市の住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員の答申は、「住基法の正当な解釈というべきであって、箕面市のみならず、他の市町村でも参考にしうるものである」との会長談話を発表しました。

 

 

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