|
| ||
| 箕面市住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員 | |||
HOME サイトマップ 住基ネットワーク 政府・総務省の説明 住記ネット研究会 住基法の改正 住基法の再改正 自治体の対応 杉並区の対応 廃止運動 住基ネット訴訟 稼動延期 ネットからの離脱 稼動前後のドタバタ 住基ネットと事件 自治体の広報 長野県審議会 県条例による利用拡大 本人確認情報の提供状況 箕面市住基ネット検討専門委員 年表 参考文献 研究所通信 新着情報 ご意見・ご感想 サイト内の検索 研究所について
ご注意 当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。
2006年11月30日、大阪高等裁判所は、箕面市、吹田市、守口市の住民らが箕面市、吹田市、守口市を相手方として、住民票コードの削除等を求めていた訴えについて、住基ネットの運用を拒否しているこれら住民について住基ネットを運用することはプライバシー権(自己情報コントロール権)を侵害するものであり、憲法13条に違反するとして住民基本台帳から住民票コードの削除をこれら3市に命じる判決を行いました。
箕面市は、住基ネットからの離脱を望んでいる市民にまで強要することはプライバシー権を侵害し憲法に違反するというこの高裁判決を重く受け止め、上告せず、判決を確定させました。また同市は、これに伴う措置として、同年12月28日、当研究所代表である黒田充を含む4名を「箕面市住民基本台帳ネットワークシステム検討専門員」に任命し、高裁判決を実現するために合理的にどのような技術的方法を採用することが相当か、また住基ネットでの自己情報の運用を希望しない他の住民からの申し出に対しても合理的かつ適正に対応することができる方法は、さらにその他、本件に関して市長が必要と認めたものの3点について調査、検討することを求めました。
検討専門員は、5回の合議を行うなど調査、検討をすすめ2007年3月30日、「箕面市の住民基本台帳ネットワークシステムにおける住民票コードの削除について」を藤沢純一箕面市長に答申しました。
本ページは、検討専門員の1人として、この答申について公開するものです。
| 【広告】5 |
◆ | |
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ |
2008年2月14日、箕面市は、大阪高等裁判所の判決受け入れに伴い、控訴人の住民基本台帳システム内にある住民票を紙の住民票に切り替え、その住民票から住民票コードを削除し、大阪高裁判決主文を実行したと発表しました。
この発表に対し、当研究所の代表である黒田充も、その一員である箕面市住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員は、2008年2月18日、同市長に「市が発表した今回の処置は住民票コードの削除にも、高裁判決の履行にも該当せず、検討専門員としては、改めて、市長に対して、判決の履行と答申の実施を強く求めるものである」とする意見書を提出しました。
箕面市住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員4名が。2007年3月30日に箕面市長に対して示した答申「箕面市の住民基本台帳ネットワークシステムにおける住民票コードの削除について」の骨子です。
下記は、当研究所の代表であり、また専門委員の1人でもある黒田充の責任で答申骨子をHTML形式に書き直したものです。
答申骨子
2007/3/30
1 控訴人の住民票コードを削除する方法について
われわれは、まず控訴人の住民票コードを削除する方法について、高裁判決を受けて箕面市がなすべきことを法的、行政的およびシステム的側面から検討し、次のような結論に至った。
(1) 住基法施行令第16 条にもとづき控訴人の「住民票コードの記載された住民票」を除票とすると同時に、住民票改製フラグ欄に「1」を入力した「住民票コードを削除した住民票」をあらたに作成することで控訴人の住民票を改製する。
(2) コミュニケーションサーバの控訴人に係る本人確認情報に異動事由として「職権消除コード」を記録する((2)’必要でなくなった住民票コードの箕面市個人情報保護条例第7 条にもとづく削除)。
(3) 住民票コードが削除された本人確認情報の住基法第30 条の5 第1 項および第2 項にもとづく電気通信回線を通じた送信が可能となるまでの合目的的な方法として、「職権消除コード」を含む本人確認情報を大阪府サーバに送信する。
(4) 住民票コードが削除された本人確認情報の住基法第30 条の5 第1 項および第2 項にもとづく電気通信回線を通じた送信が可能となるまでの合目的的な方法として、住民票コード削除に係る本人確認情報を「文書」により大阪府知事に通知する。なお、箕面市の住民情報システムが平成19年11月からはRKKによる新システムへ移行する予定であり、上記の具体的な作業は、この時期に合わせて行うことが合理的であると思われる。
2 住基ネットでの自己情報の運用を希望しない他の住民に対する対応について
住基ネットでの自己情報の運用を希望しない他の住民に対する対応については、住基法に基づく市長の措置や住民票コードの記載義務、通知義務との関係、本人確認情報の目的外利用などのプライバシー侵害のおそれについて、住基ネットのセキュリティ、他の住民や箕面市行政への影響、箕面市の条例における問題などを検討し、平等原則からの要請からも、本人確認情報の提供 を希望しない住民について控訴人と同一の方法により、住民票コードを削除することは、住民基本台帳法に基づく措置として必要かつ適法であるとの結論に至った。
3 電子自治体の推進
最後に電子自治体の推進について付言する。
総務省は平成19 年3 月20日に「新電子自治体推進指針」を策定した。2010年度までに利便・効率・活力を実感できる電子自治体を実現するために、各地方公共団体が電子自治体関連施策を推進する際の参考になるものとしている。
第4次箕面市総合計画においては、「みのおプラン2010」として、既に様々な施策を推進している。とくに、「暮らしを支える」の項目では、インターネットの活用をうたい、多様な情報メディアの活用を視野に入れており、既に総務省の指針に適う施策が色々と進められている面も多い。
実際、平成19年11月から稼動予定の住民情報システムにおいては、「レガシー(旧式)システム」からシステム更改時期を捉えて、計画的にWebベースのシステムに移行し、オープン化を推進している。また、情報システム調達の透明化・効率化では、情報システムの品質を確保する施策としてSLAを導入している。さらに、住民の視点に立ったワンストップサービスを実現するた めに、総合窓口システムを設けることになっている。しかし、CIO補佐官等に外部の人材を登用する施策も是非検討するべきであるし、情報セキュリティ監査の推進は急を要するものである。
もちろん、電子自治体の推進にあたっては、住民視点と費用対効果の視点が重要であるが、電子自治体は、住民のためのものであり、住民の利便・効率・活力を実感できるものでなければならない。したがって、住民への分かりやすい情報提供としては、住民の視点から、ホームページを評価し、刷新していく必要がある。電子アンケートの実施やパブリックコメントの公募など、行政により幅広く住民の意見を反映する取組を推進していくことが望まれる。
住基ネットの運用にあたっても、住民視点と費用対効果の視点が重要であることはいうまでもなく、住民の視点にたち、そのニーズに対応できるよう柔軟で合理的なシステムとされることが求められる。以上
2007年4月18日、日弁連(日本弁護士連合会)は、「住基事務が市町村の自治事務であって、市町村長は住民票記載事項の適正管理義務を負っていること(住基法36条の2)を前提に、実効性のある個人情報保護法制が整備されているとはいえない現状において、住基ネットに参加するか、参加を拒否するかを住民の選択に委ねることは、市町村長の裁量により可能である」としている箕面市の住民基本台帳ネットワークシステム検討専門委員の答申は、「住基法の正当な解釈というべきであって、箕面市のみならず、他の市町村でも参考にしうるものである」との会長談話を発表しました。
HOME サイトマップ 住基ネットワーク 政府・総務省の説明 住記ネット研究会 住基法の改正 住基法の再改正 自治体の対応 杉並区の対応 廃止運動 住基ネット訴訟 稼動延期 ネットからの離脱 稼動前後のドタバタ 住基ネットと事件 自治体の広報 長野県審議会 県条例による利用拡大 本人確認情報の提供状況 箕面市住基ネット検討専門委員 年表 参考文献 研究所通信 新着情報 ご意見・ご感想 サイト内の検索 研究所について
ご注意 当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。