自治体情報政策研究所公的個人認証サービスと都道府県

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公的個人認証サービス都道府県協議会
都道府県サイトに掲載された公的個人認証に関する説明
公的個人認証法に基づく県条例
都道府県認証局運用規程

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公的個人認証サービス都道府県協議会

 2003年2月4日に公的個人認証サービスを実現することを目的に設置された47都道府県が参加する協議会です。座長は梶原拓・岐阜県知事で、19都道府県による幹事会や3つの検討部会などがおかれているようですが、情報公開はほとんどされていないのでその実態はわかりません。
 現在までに筆者が知り得たのは、
 2003年2月18日 第1回幹事会
 2003年4月 9日 第2回幹事会
 2003年5月29日 第3回幹事会
 2003年6月30日 第4回幹事会
 2003年8月21日 総会(東京都内) 電子証明書の発行手数料などを決定
など会議の日程ぐらいです。

 

都道府県サイトに掲載された公的個人認証に関する説明

 各都道府県サイトに掲載されている公的個人認証に関する説明へのリンクと当研究所によるコメントです。
 サービス開始日の閣議決定があった2004年1月23日の時点で、2府県がまだ公的個人認証サービスに関する情報を掲載していません。知らせる必要などないと考えているのかも知れませんが、もし、こんな分けのわからん不要不急なサービスにはやる気が起こらないと思っているのなら、「当県は実施しない」と宣言すべきでしょう。
 下記の県名の後ろに×があるのが未掲載(発見できないだけの可能性もありますが)のところです。

北海道青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県
茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
長野県山梨県新潟県富山県石川県福井県静岡県
愛知県岐阜県     
三重県滋賀県京都府 ×大阪府奈良県和歌山県兵庫県
岡山県広島県鳥取県島根県山口県香川県徳島県
愛媛県高知県     
福岡県佐賀県 ×長崎県大分県熊本県宮崎県鹿児島県
沖縄県      
 

公的個人認証法に基づく県条例

 都道府県は「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(公的個人認証法)第34条第6項「前二項の場合における発行手数料及び情報提供手数料の額は、委任都道府県知事の統括する都道府県の条例で定めるところにより、指定認証機関が定めるものとする。この場合において、指定認証機関は、あらかじめ、当該発行手数料及び情報提供手数料の額について委任都道府県知事の承認を受けなければならない。」の規定に基づき、公的個人認証サービス稼働予定の直前の議会に条例案をそれぞれ提案しているようです。
 各都道府県及び議会のサイトを見て回りましたが、議会への提出議案名すら掲載していないところの多さにあきれ果ててしまいました(2003年12月12日現在)。議会日程の都合上、まだ条例を提案していないところも中にはあるかも知れません。しかしながら、電子自治体の構築をサービス提供の電子化としてのみとらえ、情報公開の電子化も重要な柱だとはとらえていないのが、議案名すらない自治体が多いことの本当の理由ではないでしょうか。住民はサービスの受け手であるとともにサービスの決定者(自治体の主権者)でもあるのですから、電子申請の実現だけでなく、住民自治を発展させる立場からWebサイトでの情報公開にも力を注ぐべきでしょう。
 議案の概要や簡単な説明を掲載しているところはありましたが、議案そのものを掲載している都道府県は残念ながら見あたりません。

※参考 カリフォルニア州議会の議案検索システム

 2003年12月20日頃から、公報をWebサイトにて公開している都道府県サイトを見て回ったところ、いくつか当該条例の条文を見つけることができましたので、新たにそれらの一部を下記に掲載しました。これらの条文を見ると、いくつかの都道府県において、附則にて「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」の一部を改正しているのがわかります。これは本来、都道府県が行う事務である電子証明書の発行手数料の徴収と納付を、電子証明書の交付事務を行う市町村に代わりに行わせるためのものです。
 

 

都道府県認証局運用規程

 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(PDF)の第57条「都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。」に基づき各都道府県が公表している運用規程へのリンクです。

 公的個人認証サービス開始日である2004年1月29日、「公的個人認証サービスポータルサイト(公的個人認証サービス都道府県協議会)」のサイトで長野県を除く46都道府県の認証局運用規程が公開されました。

 

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