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ご注意 当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。
・公的個人認証サービス都道府県協議会
・都道府県サイトに掲載された公的個人認証に関する説明
・公的個人認証法に基づく県条例
・都道府県認証局運用規程
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2003年2月4日に公的個人認証サービスを実現することを目的に設置された47都道府県が参加する協議会です。座長は梶原拓・岐阜県知事で、19都道府県による幹事会や3つの検討部会などがおかれているようですが、情報公開はほとんどされていないのでその実態はわかりません。
現在までに筆者が知り得たのは、
2003年2月18日 第1回幹事会
2003年4月 9日 第2回幹事会
2003年5月29日 第3回幹事会
2003年6月30日 第4回幹事会
2003年8月21日 総会(東京都内) 電子証明書の発行手数料などを決定
など会議の日程ぐらいです。
各都道府県サイトに掲載されている公的個人認証に関する説明へのリンクと当研究所によるコメントです。
サービス開始日の閣議決定があった2004年1月23日の時点で、2府県がまだ公的個人認証サービスに関する情報を掲載していません。知らせる必要などないと考えているのかも知れませんが、もし、こんな分けのわからん不要不急なサービスにはやる気が起こらないと思っているのなら、「当県は実施しない」と宣言すべきでしょう。
下記の県名の後ろに×があるのが未掲載(発見できないだけの可能性もありますが)のところです。
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
| 長野県 | 山梨県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 岐阜県 | |||||
| 三重県 | 滋賀県 | 京都府 × | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 |
| 岡山県 | 広島県 | 鳥取県 | 島根県 | 山口県 | 香川県 | 徳島県 |
| 愛媛県 | 高知県 | |||||
| 福岡県 | 佐賀県 × | 長崎県 | 大分県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
| 沖縄県 |
都道府県は「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(公的個人認証法)第34条第6項「前二項の場合における発行手数料及び情報提供手数料の額は、委任都道府県知事の統括する都道府県の条例で定めるところにより、指定認証機関が定めるものとする。この場合において、指定認証機関は、あらかじめ、当該発行手数料及び情報提供手数料の額について委任都道府県知事の承認を受けなければならない。」の規定に基づき、公的個人認証サービス稼働予定の直前の議会に条例案をそれぞれ提案しているようです。
各都道府県及び議会のサイトを見て回りましたが、議会への提出議案名すら掲載していないところの多さにあきれ果ててしまいました(2003年12月12日現在)。議会日程の都合上、まだ条例を提案していないところも中にはあるかも知れません。しかしながら、電子自治体の構築をサービス提供の電子化としてのみとらえ、情報公開の電子化も重要な柱だとはとらえていないのが、議案名すらない自治体が多いことの本当の理由ではないでしょうか。住民はサービスの受け手であるとともにサービスの決定者(自治体の主権者)でもあるのですから、電子申請の実現だけでなく、住民自治を発展させる立場からWebサイトでの情報公開にも力を注ぐべきでしょう。
議案の概要や簡単な説明を掲載しているところはありましたが、議案そのものを掲載している都道府県は残念ながら見あたりません。
※参考 カリフォルニア州議会の議案検索システム
2003年12月20日頃から、公報をWebサイトにて公開している都道府県サイトを見て回ったところ、いくつか当該条例の条文を見つけることができましたので、新たにそれらの一部を下記に掲載しました。これらの条文を見ると、いくつかの都道府県において、附則にて「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」の一部を改正しているのがわかります。これは本来、都道府県が行う事務である電子証明書の発行手数料の徴収と納付を、電子証明書の交付事務を行う市町村に代わりに行わせるためのものです。
(趣旨)
第1条 この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)第34条第4項に規定する発行手数料及び同条第5項に規定する情報提供手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行手数料)
第2条 法第3条第1項の規定により電子証明書の発行の申請をしようとする者は、同条第7項の規定により電子証明書の提供を受ける際に、法第34条第4項に規定する発行手数料(以下「発行手数料」という。)を知事に納付しなければならない。
2 知事は、前項の規定により納付された発行手数料を法第34条第1項の規定により知事が認証業務の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定認証機関」という。)に納付しなければならない。
3 指定認証機関は、発行手数料を自己の収入として収受するものとし、発行手数料の額は、指定認証機関が行う法第3条第6項の規定による電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に要する費用を基礎として、指定認証機関が定める。
(情報提供手数料)
第3条 指定認証機関は、法第34条第5項に規定する情報提供手数料を自己の収入として収受するものとし、当該情報提供手数料の額は、次の各号に掲げる事務ごとに、当該事務に係る電子計算機処理等に要する費用を基礎とし、かつ、当該事務に係る請求の目的の公共性を考慮して、指定認証機関が定める。
(1) 指定認証機関が行う法第18条第1項の規定による保存期間に係る失効情報の提供
(2) 指定認証機関が行う法第18条第2項の規定による保存期間に係る失効情報ファイルの提供
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
【概要】以下条例全文(東京都公報より)
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行に伴い、同法の施行に必要な事項を定める。
1 発行手数料(第2条関係)
(1)電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に係る手数料(以下「発行手数料」という。)の納付手続を定める。
(2)発行手数料は、指定認証機関の収入とする。
(3)発行手数料の額は、電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に要する費用を基礎として、知事の承認を受けて指定認証機関が定める。
2 情報提供手数料(第3条関係)
(1)電子証明書の失効情報等の提供に係る電子計算機処理等に係る手数料(以下「情報提供手数料」という。)の納付手続を定める。
(2)情報提供手数料は、指定認証機関の収入とする。
(3)情報提供手数料の額は、電子証明書の失効情報等の提供に係る電子計算機処理等に要する費用、電子証明書の失効情報等の提供を受ける目的の公共性等を考慮し、知事の承認を受けて指定認証機関が定める。
【施行期日】
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行の日
(趣旨)
第一条 この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行手数料)
第二条 法第三条第二項に規定する申請者は、同条第七項の規定により電子証明書(同条第一項に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)の提供を受ける際、指定認証機関(法第三十四条第一項に規定する指定認証機関であって、知事が同項の規定により同項に規定する認証事務を行わせることとしたものをいう。以下同じ。)が行う法第三条第六項の規定による電子証明書の発行に係る電子計算機処理等(第四項において「電子計算機処理等」という。)に係る手数料(以下「発行手数料」という。)を知事に納付しなければならない。
2 知事は、前項の規定により納付された発行手数料を、指定認証機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定認証機関に納付された発行手数料は、法第三十四条第四項の規定により当該指定認証機関の収入とする。
4 発行手数料の額は、電子計算機処理等に要する費用を基礎として、指定認証機関が定める。
5 指定認証機関は、前項に規定する費用の増減を勘案し、必要があると認めるときは、発行手数料の額の改定を行うことができる。
6 前二項の場合において、指定認証機関は、あらかじめ、当該発行手数料の額について知事の承認を受けなければならない。
(情報提供手数料)
第三条 法第十七条第四項に規定する署名検証者は、法第十八条第一項の規定により同項の保存期間に係る失効情報の提供又は同条第二項の規定により同項の保存期間に係る失効情報ファイルの提供(以下「保存期間に係る失効情報等の提供」という。)を受けたときは、指定認証機関が行う保存期間に係る失効情報等の提供に係る電子計算機処理等(以下「保存期間に係る失効情報等の提供に係る電子計算機処理等」という。)に係る手数料(以下「情報提供手数料」という。)を指定認証機関に納付しなければならない。
2 前項の規定により指定認証機関に納付された情報提供手数料は、法第三十四条第五項の規定により当該指定認証機関の収入とする。
3 情報提供手数料の額は、次に掲げる事項を考慮して、指定認証機関が定める。
一 保存期間に係る失効情報等の提供に係る電子計算機処理等に要する費用
二 保存期間に係る失効情報等の提供を受ける目的の公共性
三 前二号に掲げるもののほか、指定認証機関が必要と認める事項
4 指定認証機関は、前項各号に掲げる事項を勘案し、必要があると認めるときは、情報提供手数料の額の改定を行うことができる。
5 前二項の場合において、指定認証機関は、あらかじめ、当該情報提供手数料の額について知事の承認を受けなければならない。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。
岐阜県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請者に対する発行手数料)
第二条 申請者(法第三条第二項に規定する申請者をいう。)は、同条第七項の規定により電子証明書の提供を受ける際、同条第六項の規定による電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に係る手数料(以下「発行手数料」という。)を知事に納付しなければならない。
2 知事は、前項の規定により納付された発行手数料を指定認証機関に納付しなければならない。
3 指定認証機関は、法第三十四条第四項の規定に基づき発行手数料を収入として収受するものとする。
4 発行手数料の額は、指定認証機関が行う法第三条第六項の規定による電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に要する費用を基礎として、法第三十四条第六項の規定により指定認証機関が定める。
(署名検証者に対する情報提供手数料)
第三条 署名検証者は、法第十八条第一項の規定による保存期間に係る失効情報の提供(以下「保存期間に係る失効情報の提供」という。)又は同条第二項の規定による保存期間に係る失効情報ファイルの提供(以下「保存期間に係る失効情報ファイルの提供」という。)を受ける際、保存期間に係る失効情報の提供又は保存期間に係る失効情報ファイルの提供に係る電子計算機処理等に係る手数料(以下「情報提供手数料」という。)を指定認証機関に納付しなければならない。
2 指定認証機関は、法第三十四条第五項の規定に基づき情報提供手数料を収入として収受するものとする。
3 情報提供手数料の額は、次に掲げる額を基礎として、法第三十四条第六項の規定により指定認証機関が定める。
一 保存期間に係る失効情報の提供に係る電子計算機処理等に要する費用
二 保存期間に係る失効情報ファイルの提供に係る電子計算機処理等に要する費用
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(趣旨)
第一条 この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)第三十四条第六項の規定に基づき、同条第五項に規定する情報提供手数料(以下「情報提供手数料」という。)の額に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報提供手数料の額)
第二条 情報提供手数料の額は、法第三十四条第一項の規定により指定認証機関(同項に規定する指定認証機関をいう。以下同じ。)が行う法第十八条第一項の規定による保存期間に係る失効情報の提供に係る電子計算機処理等及び同条第二項の規定による保存期間に係る失効情報ファイルの提供に係る電子計算機処理等に要する費用を基礎として、指定認証機関が定めるものとする。この場合において、指定認証横関は、あらかじめ、情報提供手数料の額について知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(趣旨)
第1条 この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行手数料)
第2条 申請者(法第3条第2項に規定する申請者をいう。)は、同条第6項の規定により知事が発行した電子証明書を、同条第7項の規定により住所地市町村長(法第3条第2項に規定する住所地市町村長をいう。)から提供を受ける際、当該電子証明書の発行に係る電子計算機処理等(法第17条第3項第3号に規定する電子計算機処理等をいう。以下同じ。)に係る手数料(以下「発行手数料」という。)を知事に納付しなければならない。
2 知事は、前項の規定により納付された発行手数料を、指定認証機関(法第34条第1項に規定する指定認証機関であって、知事が同項に規定する認証事務を行わせることとしたものをいう。以下同じ。)に納付しなければならない。
3 指定認証機関は、法第34条第4項の規定により発行手数料を収入として収受することとし、当該発行手数料の額は、同条第1項の規定により指定認証機関が行う法第3条第6項の規定による電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に要する費用を基礎として、当該指定認証機関が定めるものとする。
4 前項の場合において、指定認証機関は、あらかじめ、当該発行手数料の額について知事の承認を受けなければならない。
(情報提供手数料)
第3条 署名検証者(法第17条第4項に規定する署名検証者をいう。)は、法第18条第1項の規定による保存期間に係る失効情報の提供(次項第1号において「保存期間に係る失効情報の提供」という。)及び同条第2項の規定による保存期間に係る失効情報ファイルの提供(次項第2号において「保存期間に係る失効情報ファイルの提供」という。)を受けたときは、当該失効情報及び当該失効情報ファイルの提供に係る手数料(以下「情報提供手数料」という。)を指定認証機関に納付しなければならない。
2 指定認証機関は、法第34条第5項の規定により情報提供手数料を収入として収受することとし、当該情報提供手数料の額は、次の各号に掲げる額を基礎として、当該指定認証機関が定めるものとする。
(1) 保存期間に係る失効情報の提供に係る電子計算機処理等に要する費用
(2) 保存期間に係る失効情報ファイルの提供に係る電子計算機処理等に要する費用
3 前項の場合において、指定認証機関は、あらかじめ、当該情報提供手数料の額について知事の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部改正)
2 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)の一部を次のように改正する。
別表に次の1号を加える。
40 熊本県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例(平成15年熊本県条例第70号。以下この号において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(1)条例第2条第1項の規定による発行手数料の徴収に関する事務
(2)条例第2条第2項の規定による発行手数料の納付に関する事務各市町村
(熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成15年熊本県条例第51号)の一部を次のように改正する。
別表の改正規定中「第39号を第41号とし、第33号から第38号」を「第40号を第42号とし、第33号から第39号」に改める。
「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(PDF)の第57条「都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。」に基づき各都道府県が公表している運用規程へのリンクです。
公的個人認証サービス開始日である2004年1月29日、「公的個人認証サービスポータルサイト(公的個人認証サービス都道府県協議会)」のサイトで長野県を除く46都道府県の認証局運用規程が公開されました。
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