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ご注意 当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。
ICカードは、キャッシュカード大のプラスティック製のカードに、半導体集積回路(ICチップ)を埋めこんだもので、従来の磁気ストライプによるカードよりも、記憶容量が大きく(500文字〜8,000文字)、CPUが搭載されていることによりセキュリティも高いと言われています。
e-Japan戦略は、「行政組織の枠を超えて利用可能で、電子印鑑の機能を持ち、セキュリティの高い行政ICカードを早急に導入する」とし、これを受けたe-Japan重点計画は「国民等の利便性の向上、行政コストの削減を図るため、・・・・・・複数の情報を相乗りさせることについて検討する。このため、関係府省が連携して、・・・・・・2001年度のできる限り早い時期に基本的スペックを策定する」としています。
なお、行政 ICカードを集約する際に、大もととなるカードは、改正住民基本台帳法に基づき発行が予定されている11桁の住民コードを記録した「住民基本台帳カード」ですが、これについては、住基カードを参照してください。
ICカードの詳しい説明は、
・ ICカードシステム利用促進協議会(JICSAP)の「What's IC CARD?」
・ 株式会社NTTカードソリューションの「ICカード75の質問」
などを御参照ください。
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II.重点政策分野
3.電子政府の実現
(3) 推進すべき方策
2.官民接点のオンライン化 官民接点のオンライン化
2003年までに、国が提供する実質的にすべての行政手続きをインターネット経由で可能とする。類似業務の統廃合とシステム化を進め、ワンストップサービスを実現する。歳入歳出手続きについては、早期の電子化を図る。地方公共団体に対しては、住民ニーズなどに対応したオンライン化を計画的に実施するよう要請する。また、行政サービスのオンライン化を見据え、行政組織の枠を超えて利用可能で、電子印鑑の機能を持ち、セキュリティの高い行政ICカードを早急に導入する。ネットワークを通じた行政ICカードの相互運用性を確保する視点から、早急にモデルシステムの開発等に着手する。
5.行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進
(3)具体的施策
(1)行政の情報化
ウ)その他
c)ICカード(内閣官房及び関係府省)
国民等の利便性の向上、行政コストの削減を図るため、行政機関が発行するICカードに関して、運転免許証等国際的な検討の対象となっているものを除き、複数の情報を相乗りさせることについて検討する。このため、関係府省が連携して、制度面、技術面、コスト面、利便性や安全性等の面からその可能性を検討した上で、2001年度のできる限り早い時期に基本的スペックを策定する。
第三 地方公共団体において早急に取り組むべき事項
3.住民基本台帳ネットワークシステムの整備促進等
・・・・・(住民基本台帳ネットワーク)システムでは、希望者に対してICカードによる住民基本台帳カードを発行することとしているが、市町村が条例で定めるところにより、独自の住民サービスの提供にも利用できるため、ICカードの高いセキュリティ機能と大容量のデータ蓄積機能を利用して、地域の関係者の協力を得ながら、保健、福祉、医療等の分野での積極的な活用を図ることが望ましいと考えられる。
第四 コンピュータ・セキュリティ及び個人情報保護
1.コンピュータ・セキュリティ対策
(1)技術面の措置
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また、ICカードは、外部からの物理的な攻撃に対しメモり内の情報を読みとれなくする耐タンパ性、カード内の情報の不正な読取りに関しカードをロック(閉塞)する強制アクセス制御など、セキュリティ確保に有効な機能を持つため、積極的な活用が望まれるものである。
・ また、行政機関が発行するICカードに関して、複数の情報を相乗りさせることについて、制度面、技術面、コスト面、利便性や安全性等の面からその可能性を検討する。などをあげ、また、「期待される効果」として、
・ 特に、安全性については、ICカードが従来のカードに比して優位とされる事項ではあるが、多くの情報が格納されているICカードを紛失した場合や盗難された場合への対応、個人情報保護策等について慎重に検討する。
・ 関係省庁が連携し、平成13年度のできる限り早い時期に行政機関が発行するICカードの基本的なスペックを策定する。
・ ICカードはサイバー社会へのパスポート。今後、ICカードを活用した公的な個人認証基盤が確立され、ICカードが普及すれば、ワンストップサービスや電子申請などの電子政府、電子地方自治体の進展が期待できる。としている。
・ 多くの国民がICカードを保有・利用すれば、国民1人1人がIT革命の利益を享受することになる。
・ 複数枚のICカードを少数枚に集約すれば、利便性が向上、行政コストも削減できる。
・ ICカードの生産及び運用に関する産業が、携帯電話に続いて日本が得意とするIT産業として国際競争力を持つようになる。
II 「重点計画」に盛り込むべき具体的事項
3.電子政府の実現
(10) 行政ICカードの導入
〔趣旨〕
行政ICカードに関しては、これを利用する国民の利便性と社会的なコスト・ベネフィットを最優先し、導入を図るべきである。
〔いつまでに何を実施するか〕
(A)【2001年度】行政ICカードの集約化
現在行政ICカードは、各省庁縦割りで検討が進められている。国民の利便性ならびにコスト抑制の観点から、原則一枚の行政ICカードに集約し、行政組織の枠を越えて利用可能なものとすべきである。
表 2 現在検討されている行政ICカード 省庁名 行政ICカードの使途 導入枚数 導入目標年次 厚生労働省 介護保険カード 600万枚 2001年度からの実証試験後に導入 社会保険庁 保険証(政府管掌分) 4〜5千万枚 2001〜2003年度 地方公共団体 住民基本台帳カード 3〜4千万枚(予測) 2003年度までに 各省庁・地公体 公務員身分証明証 500万枚 電子政府実現スケジュールにあわせ順次
(B)【2001年度】基本仕様の決定
ネットワークを通じた相互運用性を確保する観点から、行政ICカードの基本的仕様を決定すべきである。また、国民が容易にオンラインの行政サービスを利用することのできるよう、行政ICカードには、電子印鑑の機能を持たせ、簡便な本人認証の手段として機能させるべきである。
(C)【2001年度】行政ICカード導入に向けた法制面での基盤構築
行政ICカードの円滑な導入に向けて、法令・条例面での課題を洗い出し、必要な手当てを講ずるべきである。
◎介護保険証:ICカード化を検討 厚生労働省
厚生労働省は12日、65歳以上の高齢者に配られている介護保険証をICカード化するための検討を来年度からスタートさせることを決めた。モデル事業を実施後、早ければ2004年度以降、実用化される。カードに個人のケアプラン(サービス利用計画)や利用実績を入力しておけば、サービスの変更が容易になるほか、事業者やケアマネジャー、市町村にとっては介護事務の軽減化を図ることができる。
ICカードに盛り込む情報や、入力・読み取り機器の導入などに伴うコストの負担などについては検討会で詰めるが、利用限度額を示す要介護度のほか、ケアプラン、その時点までの利用実績が盛り込まれる予定だ。
現在は、要介護度が認定されるとケアマネジャーが各高齢者のケアプランを作成。事業者がそれに基づいてヘルパーを派遣しサービスを提供する。高齢者の体調など事情が急に変わった際は、ヘルパーがケアプランを管理しているケアマネジャーに連絡をとり、介護保険の利用限度内でのサービスが可能かどうかをチェックする必要があった。ICカードを導入した場合、ヘルパーがカードを機器で読み取れば瞬時に利用実績が分かるため、手続きが簡単になる。また、ケアマネジャーが代わったり、高齢者が引っ越し先で介護を受ける場合なども、カード内の情報を読み取ることで円滑なケアプラン作成が可能になる。
一方、事業者やケアマネジャー、介護保険を運営する市町村にとっても、要介護度の更新や利用限度額の管理が自動にできるため、事務作業が軽減される。
同省は、将来的に介護保険証を健康保険証や住民基本台帳などと同じ1枚のICカードに集約することも視野に入れている。
(毎日新聞 2001.1.13)
◎健康保険証:個人別にカード化へ 来年4月から
厚生省は6日、現在世帯単位に交付されている健康保険証を家族一人ひとりが携帯出来るよう個人別に交付し、カード化することを決めた。同日開かれる厚相の諮問機関・中央社会保険医療協議会(中医協、工藤敦夫会長)で了承。必要な省令改正を行い来年4月から実施する。市町村や健保組合は健康保険証の更新時期や財政状況などを踏まえてカード化を進めるが、当面は現行の健康保険証も使える。
新しい健康保険証はプラスチックなど耐久性を持つものとし、大きさは縦5.4センチ、横8.6センチ。被保険者の氏名のほか、生年月日、被保険者証の記号・番号などが記載される。被扶養者の場合は、被保険者との続柄なども記載される。
ただカードのIC化については費用がかかることやプライバシー保護の観点から、判断を各保険者にゆだねることにした。厚生省はカード化されることで、子供が修学旅行に行く際に健康保険証のコピーを持っていくというような不便さを解消する効果が期待できるとしている。
(毎日新聞 2000.12.06)
◎健康保険証*1人1枚 道のり遠く*「世帯主義」がネック*実験的に個人カード*熊本
・・(引用者略)・・・・一人一枚の健康保険証時代を目指した厚生省の実験も行われている。熊本県八代市で行われている、医療関係の情報を盛り込んだIC(集積回路)カードの実用化試験だ。市民、市内の企業で働く人と家族約八万四千人は紙の保険証は持たず、カードが配られている。
カードには、氏名、住所、生年月日、血液型、健康診断の結果、緊急の連絡先、アレルギーや薬の副作用歴などのデータが入っている。同市内の各病院に、読み取り装置が配備されている。同省は、実験の状況などを見て、カードに載せる情報を検討しながら実用化を目指す。二十一世紀の健康保険証は、これまでと違う形になりそうだ。
(北海道新聞 1999.04.20)
◎「被保険者証の個人カード化について」
「NEC医療ソリューション事業部 事業推進部 マーケティングマネージャー 島田 典明」名で 2001年4月25日に出された文書。「NEC Medical Square お役立ち情報」に掲載されています。
(免許証の電磁的方法による記録)また、同改正により、「運転免許証以外に身分を証明するものを持たない高齢者らが増えていくのに伴い、警察庁は免許更新しなかったり、免許を返納した人を対象に、身分証明書としてだけ使うことができる『ゼロ免許証』の発行を検討」(毎日新聞2000年6月4日付け)していましたが、「運転経歴証明書」として制度化されました。
第九十三条の二 公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。
(申請による取消し)下記は、運転免許証のICカード化に関わる報道記事です。
第百四条の四 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
3 前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百七条第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4 前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
5 第二項の規定により免許を取り消された者(第三項の規定により免許を受けた者を除く。)は、当該取消しを行つた公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
6 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
7 前各項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
◎特報・ゼロ免許証:返納などの高齢者向けに身分証明書代替構想
運転免許証以外に身分を証明するものを持たない高齢者らが増えていくのに伴い、警察庁は免許更新しなかったり、免許を返納した人を対象に、身分証明書としてだけ使うことができる「ゼロ免許証」の発行を検討している。16歳以上の3人に2人がドライバーという「国民皆免許時代」を背景に、免許のない人にも身分証明書として免許証を発行する構想もある。警察が運転免許保有者以外の個人情報も管理することにつながるため、今後論議を呼びそうだ。
現在の免許証は、運転できる車両の種類以外は「0」(ゼロ)または「−」と記載されている。ゼロ免許証はすべての項目が同様の表示で、持っていても運転できない。米国では、各州が「ノードライバーライセンス」の名称で、身分証明書として発行している。
警察庁は1998年4月から、視力や体力の低下した高齢者が警察に免許証を返す制度をスタートさせた。昨年は約15000人が返納したが、一部から「運転はしないが、身分証明書として使えないか」という声が出ていた。
また、運転免許制度の規制緩和を検討してきた「運転免許に関する懇談会」(座長・石井威望(たけもち)慶応大教授)が5月11日に行った警察庁への提言で「免許証は単に運転のためだけでなく、身分証明書として持ちたいという人が多数いる。免許を持っていた人が更新しなかった場合、身分証明書的に用いることができるよう検討が望まれる」と言及し、実用化を検討することになった。
現在の免許証は3〜5年ごとに更新が必要で、更新しなかった場合でも、再取得に備えて個人データが一定期間蓄積されている。警察庁は「運転に使わない免許証を身分証明書として活用できれば国民の利便につながる」(運転免許課)と説明している。
さらに、免許証が銀行口座開設の際の本人確認など、身分証明書として幅広く利用されていることから、過去に免許を取得していない人にもゼロ免許を拡大する構想が持ち上がっている。しかし、不正取得の防止など課題も多く、警察(公安委員会)が運転免許を持たない人の写真や個人情報を管理することへの抵抗も考えられ、「実現までには国民のコンセンサスが必要」(同課)という。
警察庁によると、昨年末現在の運転免許証人口は16歳以上の3分の2にあたる約7400万人に上り、25〜64歳では8割以上が免許証を保有している。身分証明書代わりに、原付きバイク免許を取得する人も多いという。
(毎日新聞、2000.6.4)
◎道交法:警察庁が改正試案まとめる 刑罰を厳しく
警察庁は27日、飲酒や無免許運転など悪質な交通違反の罰金や懲役刑を大幅に重くする内容の道路交通法改正試案をまとめた。・・・(引用者略)・・・同庁はインターネットで意見を募って検討を加え、改正案を来年の通常国会に提出する。・・・(引用者略)・・・偽造防止などのため、免許証を2004年度をめどにICカード化するが、身分証明書としての需要が高いことから、更新しないドライバーが希望すれば「免許保有歴証明書」を交付する。・・・(引用者略)・・・
(毎日新聞、2000.12.28)
◎運転免許証:IC化に合わせ反則切符自動作成システム開発へ
警察庁は21日、道路交通法の改正で運転免許証が3年後をめどにICカード化されることから、免許証を端末にかざすだけで交通違反の反則切符が発券できる「反則切符自動作成システム」を開発する方針を決めた。業務の効率化のほか、データの誤記入や、違反もみ消しなど不祥事防止につながるという。来年度から研究開発を行い、ICカード化に合わせて実用化を目指す。
今月13日に成立した改正道交法で、偽造防止などのため、記載内容をICチップに埋め込んだ免許証を作成できることになった。現在の免許証と見た目は変わらないが、プライバシー保護のため本籍欄は券面から削除する。早ければ3年後から一部の都道府県公安委員会で交付が可能となる。
交通反則切符は、時速30キロ未満のスピード違反や駐車違反など、違反点数3点以下の軽微な交通違反について、反則金を納付すれば刑罰が科せられない制度で「青切符」と呼ばれる。時速30キロ以上のスピード違反や飲酒運転など、悪質な違反の際に発行される通称「赤切符」は、刑事罰の対象となる。青切符は昨年1年間に約700万枚が発行され、違反処理件数の約9割を占める。警察官が手作業で記入しているため作成に時間がかかり、誤記入も多かった。・・・(引用者、略)・・・同庁は「反則切符の自動化によって誤登録が減るため、不祥事防止につながる。免許更新申請の自動化などにも活用したい」(交通局)としている。
(毎日新聞、2001.6.21)
自民党e-Japan重点計画特命委員会(委員長・麻生太郎政調会長)は5日、情報技術(IT)の活用促進に向けた緊急要望の骨子案をまとめた。行政手続きを電子化する「電子政府」構想に関して、政府が本人確認などのために住民に交付するICカードを金融機関のキャッシュカードなどと互換性を持たせるようにすることなどが柱。同特命委は6日に政府に申し入れて早期実現を求める。
政府は行政手続きの電子化で本人確認のために使用するICカードについて、端末にかざしてデータを送る「非接触型」を採用する方向。同特命委は医療情報などの公的サービス、「接触型」である金融機関のカードやクレジットカードなどと互換性を持たせた方が消費者の利便性が高まると指摘している。(1)各省庁の電子化システムの統一化やシステム共有の促進(2)システム開発や資材調達などに関する契約をすべて公開――なども求めており、低コストによる「電子政府」の実現を目指す。
2001年3月に政府内に設けられた組織で、同年7月に「基本的考え方」を、12月に「運用指針」を、2002年3月に技術仕様を取りまとめています。
共通ICカード1枚で行政サービス 住基カードを軸に政府が導入を検討
政府は、2003年度の電子政府構築に伴い提供される行政サービスをICカード1枚で可能にするシステムの導入に乗り出した。IT担当室内に全府省庁の課長級でつくる「連絡会議」を設置し、6月までにICカードの基本性能や本人確認システム、法整備の方向性などを決定し、ICカード導入の際の共通化を図る考えだ。
ICカードは、総務省が2003年8月までに国民に配布を開始する住民基本台帳カード(住基カード)の利用を軸に検討していくとみられる。しかし、住基ネットで本人確認情報として利用される住民票コード(番号)をめぐっては、プライバシーを侵害するとして反対する自治体もあり、共通カード化に対しては一層、批判の声が高まりそうだ。
政府が設置したのは「公的分野におけるICカードの普及に関する関係府省庁連絡会議」。3月23日に初会合を開いた。この中で、各省庁が個別にICカードを配布するのではなく、1枚のICカードで共通利用を可能にすることで合意した。共通カードは、国だけでなく地方自治体や、民間分野にも利用を開放する。
連絡会議の下に設けた課長補佐クラスでつくる「作業部会」で具体的に検討しているが、18日に開かれた作業部会では、住基カードが有力な「共通ICカード」として例示された。また、経済産業省が今年度実施する「ICカードの普及等によるIT装備都市研究事業」で配布する約200万枚のICカードも候補として上がった、という。同事業では民間利用も視野に入れている。これに対して、住基ネットを進める総務省は「住基カードの共通カード化はまだ決まっていない」と話している。
行政分野のICカード化をめぐっては、マレーシアが全国民に本人確認証として運転免許証と一体化したICカードの配布を発表している。一方韓国では、いったん関連法律は成立したが、国民の反対で99年にICカード化を1999年に断念している。また、フィンランドでは、昨年導入したが、普及率は人口約510万人に対して1万枚と低迷している。
(Mainichi INTERACTIVE インターネット事件 2001.4.26)
経済界は、行政ICカードに対して、1枚に集約することと、電子印鑑(個人認証)としての役割を持たせることを要求しています。
改正住民基本台帳法(30条の44)では、住民は、市町村長に対し、住民基本台帳カードの交付を求めることができ、市町村長は、その者に対し、住民基本台帳カードを交付しなければならないとなっています。また、市町村長は、住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用することができるとしています。
すなわち、住基カードは、市町村が個々の住民の求めに応じて発行するものであり、収納する情報は条例によって市町村で独自に決めればよいということです。
しかし、経済界の要求どおり(国の「e-Japan戦略」路線と大差はないが !! )に進めば、住基カードに収納する情報は、実質的に国によって一方的に決められ、住民は社会生活をおくる必要から希望とは関わりなく交付を受けなければならず、市町村は交付事務を機械的に行なうだけ(IDカード発行下請け機関)となってしまいます。
住民基本台帳法の改正時点での国の説明とはかけ離れた、全国民必携のIDカードに住基カードは、化けてしまうのです。
〔趣旨〕
行政ICカードに関しては、これを利用する国民の利便性と社会的なコスト・ベネフィットを最優先し、導入を図るべきである。
〔いつまでに何を実施するか〕
(A)【2001年度】行政ICカードの集約化
現在行政ICカードは、各省庁縦割りで検討が進められている。国民の利便性ならびにコスト抑制の観点から、原則一枚の行政ICカードに集約し、行政組織の枠を越えて利用可能なものとすべきである。
| 省庁名 | 行政ICカードの使途 | 導入枚数 | 導入目標年次 |
| 厚生労働省 | 介護保険カード | 600万枚 | 2001年度からの実証試験後に導入 |
| 社会保険庁 | 保険証(政府管掌分) | 4〜5千万枚 | 2001〜2003年度 |
| 地方公共団体 | 住民基本台帳カード | 3〜4千万枚(予測) | 2003年度までに |
| 各省庁・地公体 | 公務員身分証明証 | 500万枚 | 電子政府実現スケジュールにあわせ順次 |
(B)【2001年度】基本仕様の決定
ネットワークを通じた相互運用性を確保する観点から、行政ICカードの基本的仕様を決定すべきである。また、国民が容易にオンラインの行政サービスを利用することのできるよう、行政ICカードには、電子印鑑の機能を持たせ、簡便な本人認証の手段として機能させるべきである。
(C)【2001年度】行政ICカード導入に向けた法制面での基盤構築
行政ICカードの円滑な導入に向けて、法令・条例面での課題を洗い出し、必要な手当てを講ずるべきである。
行政が用途別に発行するIC カードの仕様を統一し、公的個人認証制度の導入にあわせ、原則国民一人一枚の「統一的ID用IC カード」の早期導入、普及を図る。「原則国民一人一枚の『統一的ID用IC カード』」と、経団連の提言に比べて、たいへん露骨な表現を使っています。IDカードとは、身分証明証の意ですから、法律的に義務付けられるかどうかは別にしても、社会生活をおくる上で、当然、常時携帯となるでしょう。
その際、安全・安心面への配慮として、セキュリティやプライバシー等への充分な技術的対応が不可欠である。また、民間分野での活用が可能となるような仕組みとして整備すべきである。
ID 用IC カードが普及するとともに、電子署名の利用が各方面で進めば印鑑証明という仕組みは不要となる。
HOME サイトマップ 行政 ICカード IT装備都市研究事業 年表 参考文献 研究所通信 新着情報 ご意見・ご感想 サイト内の検索 研究所について
ご注意 当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。