1997年10月31日 黒田 充
[1] 「データ地方自治97」『住民と自治』自治体問題研究所編、通巻412号、1997/8/1、p61によると、1997年4月1日現在で要綱等も含めて、47都道府県237市23区76町12村の395自治体で情報公開条例が制定されている。
[2] 「平成8年度広報関係実態調査結果(概要)」による。調査対象 大阪府下44市町村、調査時点 1996年6月、回収率 100%、調査主体 日本広報協会大阪府支部・大阪府市長会・大阪府町村長会。また同調査結果によると、視覚障害者を対象とした「声の広報」が37団体、「点字広報」が17団体で実施されており府盲協等を通じて配布・貸出が行われているとのことである。財政情報についてはどういう扱いになっているのかについては、今後の調査研究課題である。また、広報紙の外国語版を発行している自治体はないとのことである。
[3] 「地域情報化に関する市民アンケート調査報告書」豊中市政策推進部情報政策課、1993/3、p88。同アンケートは豊中市政策推進部情報政策課が1992年8月に豊中市在住の16歳以上の市民3000人を住民基本台帳から無作為抽出し郵送留置郵送回収法により実施。有効回答率は57.2%。
[4] 名倉嘉史「大阪市の広報」『都市問題研究』、都市問題研究会編、通巻48-5号、1996/5、p126
[5] 西尾 勝「自治体における情報公開の推進を求めて」『地方自治体における情報公開に関する研究』財団法人地方自治協会、1983/5/1、p17
[6] 広義の情報公開としての「東京都公文書の開示等に関する条例」の解説については、堀部政男「自治体情報法」学陽書房、1994/10/10、p107以下が、また同条例全般の解説については、第2東京弁護士会「新版 情報公開ハンドブック」花伝社、1994/9/25が詳しい。
[7] 「東京都公文書の開示等に関する条例」の内、本文で紹介した事項に関する条文は次の通り。
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する都民の権利を明らかにすると
ともに、情報公関の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって都民と
都政との信頼関係を強化し、地方自治の本旨に即した都数を推進すること
を目的とする
(情報公開の総合的な推進に関する都の責務)
第16条 都は、前章に定める公文書の開示及び公文書の任意的な開示の
ほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図り、都政に関する正確
でわかりやすい情報を都民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の
総合的な推進に努めるものとする。
2 都は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の
有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有功活用等を
図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。
3 都は、情報公開の効果的推進を図るため、特別区及び市町村との協力
及び連携に努めるものとする。
(情報提供施策の拡充)
第17条 実施機関は、報道機関への積極的な情報提供及び自主的広報手
段の充実に努めるとともに、その管理する資料室等都政に関する情報を
提供する施設を.一層都民の利用しやすいものにする等情報提供施策の
拡充に努めるものとする。
2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、広聴機能等情報収
集機能を強化し、都民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるもの
とする。
(情報の公表制度の拡充等)
第18条 都は、法令等により義務づけられた情報の公表制度のほか、都民
に必要な都政に関する情報の公表制度の整備拡充に努めるものとする。
2 実施機関は、一般に周知する目的をもって作成した刊行物等につい
て、その目録を作成し、毎年公表するものとする。
[8] アメリカ情報自由法の和訳は、社団法人自由人権協会「情報公開法をつくろう」花伝社、1990/9/27、p111以下から引用。また、アメリカ情報自由法については、松井茂記「情報公開法」岩波書店、1996/4/22が詳しい。
[9] アメリカ電子的情報自由法の項については、宇賀克也「アメリカの電子的自由法」『ジュリスト』通巻1100号、有斐閣、1996/11/1、p46以下を参照・要約した。
[10] 自治省の「地方公共団体におけるインターネットの利用に関する調査結果」によると、96年5月の調査時点で、222団体(287機関)がインターネットに接続しホームページを開いており、前回調査(96年1月、99団体)と比較すると2倍以上であり、急激に増加している。また、調査時点で、接続を予定しているものが523団体あり、今後も急激な増加が見込まれているとしている。
[11] 拙著「地方自治・住民自治から見たインターネット」『住民と自治』通巻409号、自治体問題研究所編、1997/5/1、p72以下参照。また、同著作で、インターネットの住民自治発展の上で果たすべき役割の可能性について述べるとともに、「情報格差を生まないために」として問題点を指摘した上で「住民としても行政に政策化を要求していくことが必要」としている。
[12] 日本インターネット協会編「インターネット白書 '97」、インプレス、1997/5/20、p56は、1997年の2月に日本インターネット協会(会長:石田晴久)が、アクセス メディア インターナショナル株式会社と共同で実施した全国規模のインターネット普及率調査に基づき日本のインターネット人口を571.8万人、自宅からの個人ユーザーは221.6万人と推測。また、松原市自治推進課が1997年2月に実施した市民アンケート(住民基本台帳より1000人を無作為抽出、回収率44.3%)によるとパソコン通信やインターネットの利用者は回答者の3.2%にすぎないが、「これからやる」との回答は30.6%となっている。