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 情報公開条例をホームページに載せている自治体 

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 情報公開条例の条文(全文)を公式ホームページ(議会等を含む)に掲載している地方自治体の一覧です。行政機関以外の団体や個人で、ボランティアとして掲載しているページは省きました。
 情報公開条例を制定している自治体は、この間の急増により要綱等も含め2000年4月1日現在、1,426自治体(自治省調べ)に達しています。また、ホームページを開設している自治体は、2001年3月21日現在、1,725自治体(事務組合等も含む全国自治体マップ検索への登録数)あります。しかし、私の調べた限り(メール等で教えていただいたのも含め)では、2001年3月31日現在、条文(全文)をホームページに掲載している自治体は要綱の1自治体も含め、202自治体(制定済み自治体の14.17%)に過ぎません。もちろん、私の微力から発見できなかった自治体もいくつかあるかとは思いますが、掲載している自治体が極めて少数であるという事実は、大きくは変わらないと思います。
 もっとも情報公開制度の趣旨や手続きなどの解説を載せている自治体は、数は調べていませんが、かなり多くあるようです。しかし、条例そのものを載せている自治体は、なぜかこんなに少ないのです。どうしてでしょう。「条例なんか、住民に見せても、どうせわからん。ガイドだけで十分」ということでしょうか、それとも、「条例全文を載せるには手間がたいへん」ということでしょうか。
 確かに、情報公開制度の解説は、情報公開を求める住民にとって必要不可欠です。しかしながら、解説だけで十分と言えるでしょうか。むしろ、情報公開制度を規定している情報公開条例そのものを、わかりやすい解説とともに住民に公開するのは、情報公開制度の出発点として当然のことではないでしょうか。
 そもそも情報公開は、住民が行政に対し個々に情報の公開を請求する開示請求制度だけではありません。条例のような基本的な情報については、住民から請求されるまでもなく、いつでも必要なときに見ることができるようにしておく情報提供制度、情報公開義務制度も含めた制度として考えるべきではないでしょうか。
 これまで、条例や規則などを掲載した例規集(加除整理式で数分冊からなる)は、役所か、図書館へでも行かないと見ることができず、貸し出しも不可のため、住民はその場で複写料を支払ってコピーを取ることしかできませんでした。これは、例規集の発行部数が少ない(1冊あたりの単価がとてつもなく高く、再版困難)ため、やむを得ないことでした。しかし、今やこの壁を打ち破る、いつでもどこでも簡単に閲覧でき、フロッピーに保存したり、印刷することにより手元に置くことができ、さらに知りたい事項を簡単に検索できるインターネットという手段が出現したのです。・・・・・・ もっとも、電話代と接続料が高いというハードルはありますが。
 今日、どこの自治体でも、議会に提案する条例案は、パソコンかワープロで作られており、一旦は、行政内部で、デジタルデータになっているはずです。まさか手書きということはないでしょう。このデジタル化されたデータを流用すれば、条例を簡単にホームページに載せることができるのではないでしょうか。また、例規集をスキャナで読み取って、OCRソフトで文字データに変換することも、今ではごく簡単です。一度に全部でなくても少しずつやっていけば良いのです。因みに本ホームページの「自治体情報公開条例集 大阪編」で公開している「堺市公文書公開条例」などは、このやり方でデジタル化したものです。条例のコピーからホームページでの公開まで、1条例あたり3〜4時間程度でできました。
 自治体のホームページで、全ての条例や規則、規程、要綱などを収録した例規集そのものを公開することは、決して夢物語ではありません。現に、例規集そのものの公開を行なっている自治体がいくつか出てきています(「条例・規則をホームページに載せている自治体」参照)。中には、まだ掲載されている条例が少数のところもありますが、こういう積極的な姿勢には、大いに期待できます。

注意等――――
・ 条例名称の後の( )内は施行日で、改正と付いているのは改正条例の施行日です。なお、附則が省略されていることなどにより、不明なところがいくつかあります。
・ 条例名称の後の( )内に、見直し中とあるのは、改正へ向けた見なおし作業に関しての情報を掲載している自治体です。
・ 提言等の後の[ ]内は、その提言等が行なわれた日です。判明分のみ記載しています。
・ 都道府県及び市町村の掲載順序は適当です。
・ New!の表示は、自治体ホームページに掲載されているのを私が、新たに見つけた、若しくは教えていただいたという意味の表示であって、必ずしも自治体ホームページに新たに掲載されたという意味ではありません。
・ 条例改正により、新条文へリンクを張り替えた場合は、New!の表示はしていません。
・ リンク切れなどありましたら、[email protected]まで、御一報ください。また、関係者等からの情報提供もお待ちしております。

・北海道情報公開条例(改正1998/4/1)
・北海道の情報公開制度の改善に関する提言[1997/12/16]
・札幌市情報公開条例(2000/4/1)
・札幌市における情報公開制度のあり方について(答申)[1999/10/20]
・旧)札幌市情報公開条例
・函館市情報公開条例(見直し中)
・函館市における情報公開制度のあり方について(中間報告)[2000/9]
紋別市情報公開条例(1998/7/1)
深川市情報公開条例(1998/4/1)
 直接リンクできないので検索してください
白老町情報公開条例(2000/1/1)
青森県情報公開条例(改正2000/4/1) 
岩手県公文書公開条例(改正1999/4/1)
公文書公開条例の改正についての意見[1998/9/28]
岩手県議会情報公開条例(2000/4/1)
大槌町公文書公開条例(1993/4/1)
松尾村情報公開条例(1995/10/1) 
秋田県情報公開条例(改正2001/4/1)秋田市情報公開条例(1998/7/1)
大曲市情報公開条例(1999/7/1) 

 地域別の掲載自治体数を見ると、下表のようになります。北海道と九州の情報公開条例掲載率が非常に低いですね。九州は情報公開条例等制定率も、ホームページ開設率も最低ランクですから当然の結果でしょう。一方、北海道はホームページ開設率は関東より高いのに、情報公開条例掲載率が低いのは何か理由があるのでしょうか。
 また、都道府県別のトップ5は、15の東京都、14の千葉県、13の大阪府、12の埼玉県、9の兵庫県です。
 県民性の違いでしょうか(参考 自治省調べ:「市区町村数及び市区町村条例等の制定率」 ←自治省ホームページ)。

 情報公開条例掲載自治体数自治体数情報公開条例掲載率情報公開条例等制定率ホームページ開設率
北海道62132.8%35.2%65.8%
東北174064.2%59.4%68.7%
関東6148312.6%52.0%61.1%
中部456776.7%60.4%74.7%
近畿383999.5%41.6%71.9%
中国103233.1%36.8%60.1%
四国102204.6%20.5%52.7%
九州155782.6%20.8%39.1%
合計2023,2996.1%43.2%61.9%

・ 一つの自治体で複数の情報公開条例を掲載している場合も、情報公開条例掲載自治体数としては、1と数えています。
・ 自治体数は「(財)地方自治情報センター」ホームページ内「都道府県別市区町村数一覧(2000年7月1日現在)」《http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/jyuusyo/cyouson_ichiran.htm#a01》をもとに計算しました。
・ ホームページ開設率は「サイバー都市ケースバンク」ホームページ内「CCCB統計情報―地域別の特徴(2000年3月末現在)」《http://www.ccci.or.jp/city-cb/tokei/sites.html》をもとに計算しました。

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