自治体情報倉庫 JJ-SOUKO.com 自治体情報公開条例集 大阪編
平成2年12月26日 最近 平成9年3月28日
条例 第19号 改正条例 第8号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開について必要な事項を定めることにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加の促進を図り、もって、公正でより一層開かれた市政の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、文書、図画、写真又はスライド(これらを最影したマイクロフィルムを含む。)であって、実施機関が管理している次に掲げるものをいう。
(1)実施機関の職員が職務上作成し、決裁を終えたもの
(2)実施機関の職員が職務上収受し、供覧を終えたもの
2 この条例において「公文書の公開とは、実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
3 この条例において「実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、市民の市政への参加をより一層推進し、市民生活の利便の増進を図るため、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これにより得た情報の利用に当たっては、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を不当に侵害しないよう努めなけれはならない。
(公文書の公開の請求等)
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1)本市の区域内に住所を有する者
(2)本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3)本市の区域内に存する学故に在学する者
(4)本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においても、公文書の公開に努めるものとする。
(公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。
(1)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益を脅すると認められるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められる情報
(2)本市の機関内部若しくほ機関相互間又は本市の機関と国、他の地方公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における調査、研究、協議等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適切な意思形成に支障が生ずると認められるもの
(3)本市の機関又ほ国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの
(4)本市の機関が国等の機関との問における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(5)公開することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(6)公開しないことを条件として個人又は法人等から本市の機関に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(公開してはならない公文書)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしてはならない。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され得るもの(以下「個人情報」という。)。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という0)の規定により、何人でも閲覧することができる情報
イ 公表を目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報であって、人の生命、身体、健康、財産等を保護するため公開することが公益上必要であると認められるもの
(2)法令等の規定により公開することができないと認められる情報
(公文書の部分公開)
第8条 実施機関は、公文書に前2条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、公文書の公開をするものとする。
(公文書の公開の請求方法)
第9条 公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなけれはならない。
(1)請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)請求に係る公文書の検索及び特定に必要な事項
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
(公文書の公開の決定及び通知)
第10条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に、公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施顔関は、前項の規定による決定をしたときほ、速やかに当該決定の内容を請求者に通知しなけれはならない。
3 前項の場合において、実施機関は、公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を記載した書面により、通知をしなけれはならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が第6条各号又は第7条各号のいずれかに該当しなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を併せて記載するものとする。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を15日を限度として延長することができる。この場合においては、速やかに新たな期限及び当該延長の理由を請求者に通知しなけれはならない。
5 実施機関ほ、第1項の決定をしようとする場合において、請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、当該第三者の意見を聴くことができる。
6 実施機関が第1項に規定する期間(第4項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に公開するかどうかの決定をしないときは、請求者は、公開しない旨の処分があったものとみなすことができる。
(公文書の公開の実施)
第11条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれのあるとき、第8条の規定による公文書の公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。
(公文書の本人開示)
第12条 実施機関は、個人情報が記録されている公文書のうち、個人の氏名、番号等により当該情報を検索することができるものについて、当該情報に係る個人(以下「本人」という。)から請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する個人情報が記録されている公文書を除き、本人に対し、これを閲覧に供し、又はその写しを交付しなければならない。
(1)法令等の規定により開示することができないと認められる情報
(2)個人の評価、診断、判定、指導等に関する情報であって、本人に開示しないことが正当であると認められるもの
(3)前2号に掲げるもののほか、開示することにより実施機関の公正かつ適切な行政執行を妨げるおそれがあると認められるもの
2 前項の規定により公文書の開示を請求しようとする者は、本人であることを明らかにしたうえで、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)氏名及び住所
(2)請求に係る公文書の検索及び特定に必要な事項
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
3 第8条、第10条及び第11条の規定は、前2項の規定による公文書の開示について準用する。この場合において、第8条中「前2条各号」とあるのは「第12条第1項各号」と、第10条第1項中「前条」とあるのは「第12条第2項」と、第10条第3項中「第6条各号又は第7条各号」とあるのは「第12条第1項各号」と読み替えるものとする。
(自己情報に係る記載の訂正)
第13条 前条の規定により公文書の開示を受けた者は、当該公文書に記録されている自己に係る個人情報の事実の記載に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正を請求することができる。
2 実施機関は、前項の規定による訂正の請求があった場合は、訂正につき法令等に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないとき、その他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正しなけれはならない。
3 第1項の規定による請求をしようとする者は、当該誤りを証する資料を添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に投出しなけれはならない。
(1)氏名及び住所
(2)請求に係る公文書の件名及び誤りとする箇所
(3)訂正を求める内容
(4)前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
4 実施機関ほ、第1項の規定による請求に対する決定をしたときほ、速やかに当該決定の内容を請求老中こ通知しなけれぱならない。この場合において、訂正しない旨の決定をしたときは、その理由を記載した書面により、これをしなければならない。
(費用の負担)
第14条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧に係る費用は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき公文書の写し(第11条第2項に規定する写しを含む。)の交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(救済手続)
第15条 実施機関は、公文書の公開をしない旨の決定(公文書の開示をしない旨の決定を含む。)について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく堺市公文書公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てについての決定を行わなけれはならない。
2 実施機関は、不服申立てを受理した日から起算して90日以内に当該不服申立てに対する決定をするよう努めなけれはならない。
(堺市公文書公開審査会)
第16条 前条第1項の規定による実施機関の諮問に応じて公文書の非公開の当否について審査するため、堺市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度の運営に係る重要事項について、実施機関に意見を具申することができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、不服申立人、関係実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。
8 委員に支給する報酬の額ほ、出席1日につき13,500円とする。
9 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、法令又は他の条例等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又はその謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
2 この条例は、図書館、博物館その他これらに類する本市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(公文書の目録)
第18条 実施機関は、公文書の目録を作成し、市民等の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第19条 実施機関は、毎年、この条例の規定に基づく公文書の公開等の実施状況を公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(適用対象文書)
2 この条例の規定は、平成2年度以降の年度に区分し、整理される公文書(暦年により区分し、整理される公文書(以下この項において「暦年文書」という。)については、平成2年以降の年に区分し、整理されるもの)について適用するものとし、平成元年度以前の年度(暦年文書については、平成元年以前の年)に区分し、整理されている公文書(保存期間が永年のものに限る。)については、実施機関の定めるところにより公文書の公開に対応できるよう編集整理されたものから順次適用するものとする。
附 則(平成3.12.25条例23)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5.3.31条例1)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の堺市公文書公開条例の規定は、議会が管理する公文書については、平成5年度以降の年度に区分し、整理される公文書(歴年により区分し、整理される公文書(以下この項において「暦年文書」という。)については、平成5年以降の年に区分し、整理されるもの)について適用するものとし、平成4年度以前の年度(暦年文書については、平成4年以前の年)に区分し、整理されている公文書(保存期間が永年又は20年のものに限る。)については、議会の定めるところにより公文書の公開に対応できるよう編集整理されたものから順次適用するものとする
附 則(平成9.3.28条例8)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。