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| 行政機関等個人情報保護法 | |||
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しかしながら、今般公表された最終報告は、国家機関の無謬性を大前提として、個人の自己情報コントロール権を有名無実化するものに他ならない。最終報告に先立ち2001年7月27日に公表された中間報告に対する日弁連の意見はほとんど取り入れられていない。また、各地の地方自治体の個人情報保護条例に比べても、センシティブ情報の取り扱い、オンライン結合の制限、第三者的機関の有無等の点で著しく後退したものである。
日弁連は、1998年3月19日、行政機関の個人情報保護法制のモデルとして「個人情報保護法大綱」をとりまとめた。これは、1)全ての行政機関を対象とし、電算情報だけでなくマニュアル情報全般をも対象とする、2)個人情報の収集、利用等について、個人情報保護の基本原則を徹底する、3)開示、訂正請求等、情報主体の権利を明記する、4)個人情報保護のための独立行政委員会を置く、などを骨子とするものであり、新しい行政機関の個人情報保護法制を議論する上で十分に参考にしていただきたい。
この意見書は、「個人情報保護法大綱」等に基づき、最終報告の問題点を指摘するものであるが、全般的な結論としては、最終報告はあまりに問題が多く、これに従った法制化には反対せざるを得ない。
現在国会において継続審議となっている基本法制も大幅な見直しが必要であることからすれば、現段階で、「個人情報保護のための所要の措置」が図られる見通しはなく、住民基本台帳法の改正による住民票コードの制度の運用は、当面延期するべきである。その上で、基本法制のあり方と行政機関法の改正のあり方について、独立行政委員会を中心としたものに根本的に見直すことが必要である。
・・・・引用者略・・・・なお、同記事には入手したとされる「行政機関個人情報保護法案(全文)」も掲載されています。
改正の焦点のひとつだった開示や訂正の対象範囲については、行政目的で利用されている個人情報を「保有個人情報」として、情報公開法(昨年4月施行)と同じ範囲に拡大した。さらに、訂正請求権利を明記したほか、利用の停止(削除)請求(36条)についても、「適法に取得されたものでないとき」など一定の条件付きで、新たに権利として盛り込んだ。
しかし、法案は本人が自分の個人情報を管理できる「自己情報コントロール権」の観点に立つと不十分な点は否めない。各省庁は、個人情報ファイルを作成する際には、現行と同様に事前に総務相にファイル名などを通知することが義務づけられている。しかし、法案は、犯罪捜査や安全保障、外交など引き続き広範な適用の除外規定を設けた。国民はどのようなファイルを政府機関が所有しているのかさえ知ることが出来ない。
また、開示や訂正・利用の停止請求の対象には多くの適用除外を規定している。犯歴ファイルなどの刑事事件に関する個人情報は、新法案でも対象外となった。その一方で現行法にはない適用除外対象として「少年の保護事件に係る裁判」(45条)も新たに明記した。少年事件に関しては、総務省政務官の諮問機関「行政機関等個人情報保護法制研究会」(座長、茂串俊・元内閣法制局長官)でもほとんど議論されず法制化の段階で加わった。
・・・・引用者略・・・・個人情報保護法整備のきっかけとなった、住民基本台帳ネットワークシステムを運営する総務省の外郭団体、地方自治情報センターは、公益法人のため今回の法整備では対象外となった。
・・・・引用者略・・・・
・・・・引用者略・・・・
行政機関個人情報保護法案は昨秋、総務省の研究会がまとめた報告に基づいて作成された。自己情報開示請求の対象外とする分野について少年の保護事件も新たに明記した。行政機関等個人情報保護室の横山均室長は会見で「(刑事事件と同様に)少年の犯歴についても本人が関与することは非常にマイナスになる。社会的差別を助長する」と理由を述べた。
また、法案は新たに「適法に取得されたものではないとき」に限って、国が本人からの求めに応じて利用の停止措置を講じることを定めている。しかし、法案は不法に取得した職員への処罰規定を盛り込んでいない。この点について横山室長は「当該職員の国家公務員法の規範の中で判断される」と述べるにとどまった。
・・・・引用者略・・・・(1)すべての行政文書に記録された個人情報を保護対象にする(2)事実でなかった場合などに訂正や利用停止を請求できる制度を設ける(3)医療、教育などに関する情報は本人に限り開示請求の対象にする――などが柱となっている。
・・・・引用者略・・・・
法案では会計検査院や内閣官房を個人情報を保有する対象機関に追加。国の個人情報保有は利用目的を限定することなどを規定し、個人情報ファイルを保有する場合には総務相へ通知しなくてはならない。利用目的などを記した個人情報ファイル簿の作成・公表も義務づけた。
・・・・引用者略・・・・
個人情報に関する法制化は、住民基本台帳法が99年に改正され、氏名や住所などのデータを国と地方自治体で共有化する住民基本台帳ネットワークが構築されることになったことがきっかけ。民間用は昨年3月に閣議決定されたが、「官庁用」は今年8月のネットワーク稼働を前にようやくまとまった。
法案は、行政機関が個人情報を保有する際には「利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない」と明記。行政機関がどのような情報を集めているか本人がチェックするために、自分自身に関する情報の開示を請求できる制度も設けた。行政機関は「国の安全が害されるおそれ」などがある場合を除き、開示しなければならない。さらに、(1)開示された情報が事実と違う場合には「訂正」(2)適法に取得されていない場合などには「利用停止」、をそれぞれ請求できる。
開示や訂正などの請求に対する決定への不服申し立てがあった場合、行政機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問することも定めた。
氏名などを偽って情報の開示を受けた者に対しては「10万円以下の過料」との罰則が設けられたが、行政機関が不正な情報取得をした場合などに関する罰則は明記されていない。民間用法案は罰則付きで「偽りその他不正の手段によって個人情報を取得してはならない」と定められているだけに、国会の審議では「官に甘いのでは」との問題も論点となりそうだ。
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