![]() | 旧郵政省の情報化支援政策 |
HOME サイトマップ 旧郵政省の情報化支援政策 旧郵政省の情報化支援事業 年表 参考文献 研究所通信 新着情報 ご意見・ご感想 サイト内の検索 研究所について
ご注意 当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。
郵政省(2001.1.6以降は総務省)の情報化支援政策に関する情報です。
郵政省(現、総務省)サイト内の上記ページなどの情報をもとに、黒田が作成しました。
ここに書かれた情報だけで補助金申請をされるような自治体等はないとは思いますが、念のため・・・・「注意:最新かつ正確な情報は総務省情報通信政策局にお問合せください」
| 施策名 | 内容 | 事業主体 | 補助対象 | 補助率 |
| 地域イントラネット基盤整備事業 | 地域の教育、行政、福祉、医療、防災等の高度化を図るため、インターネットの技術で築く地域の高速LAN(地域イントラネット)の整備に取り組む地方公共団体等を国庫補助金により支援する ※ 2000年度 1 2 3 4 5 | 地方公共団体、第3セクター、公益法人 | ・センター施設の整備 ・伝送路の整備 ・双方向画像伝送装置の整備 | ・地方公共団体 1/3(沖縄県、沖縄県内の市町村1/2) ・第三セクター、公益法人 1/4 |
| 先進的情報通信システムモデル都市構築事業 | 郵政省及び通商産業省が共同で、モデル地域を選定し、行政、教育、医療及び防災等複合的機能を持つ先進的な情報通信システムの整備を支援することにより、21世紀型のマルチメディア未来都市の先行実現を図り、高度情報通信社会の構築を加速・推進する。モデル地域に選定された地方公共団体等が先進的情報通信システムを整備する際に、郵政省及び通商産業省が連携して、所要経費の一部を補助する。なお、実施に当たっては両省以外の関係省庁とも連携を図る。 ※ 2001年度 2000年度 | 都道府県、市町村、第三セクター、公益法人 | 先進的情報通信システム整備推進費補助金 ・概念設計費、詳細設計費 ・プログラム開発費 先進的情報通信施設整備費補助金 ・センター施設 ・情報通信システム ・電気設備、空調設備等 | 1/2 |
| 自治体ネットワーク施設整備事業 | 高度なネットワークを通じて、市役所、学校、病院等の公共施設を接続し、公共分野(行政、教育、医療・福祉等)のアプリケーションの開発・導入を図るとともに、その効用を全国的に普及することに資する施設を整備し、もって、全国的な情報通信基盤整備の加速を図る。 | 都道府県、市町村、第三セクター、公益法人 | センター施設(沖縄県においては離島・辺地等においてセンター機能の一部を担うサブセンター施設を含む)、映像ライブラリー装置、送受信装置、構内伝送路、基幹伝送施設、双方向画像伝送装置、用地取得費 等 | ・都道府県、市町村が事業主体の場合 1/3 ・第三セクター、公益法人が事業主体の場合 1/4 ・沖縄県、沖縄県内の市町村が事業主体の場合 1/2 |
| テレワークセンター施設整備事業 | 自治体等地方公共団体が整備するテレワークのための地域住民の共同利用施設であるテレワークセンターに対する補助事業を通じ、テレワークの普及を推進する。 | 都道府県、市町村、第三セクター | (1)施設・設備費 ア センター施設 イ 構内伝送路(LAN) ウ 外構施設 エ 電源設備 オ 監視装置 カ 送受信装置 (2)用地取得費・道路費 | ・都道府県、市町村が事業主体の場合 1/3 第三セクターが事業主体の場合 1/4 |
| 情報バリアフリー・テレワークセンター施設整備事業 | 高度な情報通信技術を活用した人の移動を伴わない勤務形態を、高齢者・障害者に対して可能とする施設及び設備の設置の事業であって、情報通信の活用による高齢者・障害者の新たな雇用機会の創出効果、あるいは環境保全効果の期待できる地域において都道府県、市町村又は第三セクター法人等が行うもの。 ※ 2000年度 | 都道府県、市町村、第三セクター、公益法人 | (1)施設・設備費 ア センター施設 イ 構内伝送路 ウ 外構施設 エ 電源設備 オ 監視装置 カ 送受信装置 キ 高齢者・障害者向け情報通信利用装置 等 (2)用地取得費・道路費 | ・都道府県、市町村が事業主体の場合 1/3 ・第三セクター、公益法人が事業主体の場合 1/4 |
| 中心市街地活性化施策・マルチメディア街中にぎわい創出事業 | 誰もが手軽に情報通信を活用して、タウン情報の入手、公共施設の予約、行政相談等ができる機能や、マルチメディアに慣れ親しむ展示・研修・交流機能を併せ持った施設を中心市街地に整備する自治体等に対して、その施設整備費の一部を補助する。 ※ 中心市街地:中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(中心市街地法)に基づき市町村が作成する基本計画において定められた中心市街地。 ※ 2000年度 1 2 | 地方公共団体、第三セクター、公益法人 | センター施設、映像ライブラリー装置、送受信装置、構内伝送路、双方向画像伝送装置、伝送施設、用地取得費 等 | 地方公共団体 1/2 ・第三セクター、公益法人 1/3 |
| 中心市街地活性化施策・中心市街地電気通信施設整備事業 | 中心市街地において、多様な電気通信を高度に行うための機能を有する共同利用施設(情報通信センター、マルチメディアコーナー、研修室など)を整備することにより、中心市街地の電気通信の高度化を促進する。 | (1)対象事業者 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(中心市街地法)に基づき郵政大臣による特定事業計画の認定を受けて、中心市街地電気通信施設整備事業を行う者(第三セクター) ※ 中心市街地法に基づき、市町村が作成する基本計画の中に中心市街地法の「特定事業」として位置づけることが必要。 | ||
| (2)支援措置 (1)通信・放送機構からの出資(産投出資) (2)無利子融資 融資比率:地域により25%、37.5%、50%のいづれか (3)税制の特例措置 法人税特別償却(8%)、新増設に係る事業所税(非課税) | ||||
| 中心市街地活性化施策・中心市街地電気通信システム整備事業 | 中心市街地の活性化に資する電気通信システムを整備する事業(中心市街地電気通信システム整備事業)を促進する。 | (1) 対象事業者 日本開発銀行等からの財政投融資により、中心市街地において、当該地域の活性化に資する電気通信システム等を整備する者(当該システムをリースするために取得する者を含む) ※ 中心市街地:中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(中心市街地法)に基づき市町村が作成する基本計画において定められた中心市街地 | ||
| (2) 対象資金 対象事業の実施に必要な以下の各設備の取得に係る資金又は非設備資金 ・電子計算機本体 ・周辺端末機器 ・通信制御装置 ・伝送路設備 ・交換設備 ・電源設備 ・放送設備 ・中継局設備 ・土地及び建物 ・その他、システムの構築に必要な設備 | ||||
| (3) 融資条件 融資比率 50% 金利 第3セクター 政策金利III 民間事業者 政策金利II | ||||
| 広域的地域情報通信ネットワーク基盤整備事業 | 公共分野(行政、教育、医療・福祉等)のアプリケーションの開発・導入を図るために、複数の市町村の区域にまたがって、複数の地方公共団体が連携して行う広域的な地域情報通信ネットワーク基盤を整備する場合に対して、事業費の一部を補助。 ※ 2000年度 1 2 3 4 5 | 複数の地方公共団体の連携主体 | 施設・設備費 ア 映像ライブラリー装置 イ 送受信装置 ウ 構内伝送路 エ 双方向画像伝送装置 オ 伝送施設等 | 都道府県、政令市、中核市からなる連携主体 1/3 それ以外の地方公共団体が含まれる連携主体(一部事務組合及び広域連合を含む) 1/2 |
| 地域インターネット導入促進事業 | 地域住民にインターネットを活用した双方向の行政サービスを提供するために、公共施設にインターネットを導入する市町村に対して、事業費の一部を補助。 ※ 2000年度 1 | (1)過疎、離島、半島、山村に該当する市町村 (2)高齢者比率が全国平均を上回る市町村 (3)沖縄県の市町村 | ハード:公共施設内LANの整備(構内伝送路、入力端末)、インターネット導入のための機器整備(サーバ、ルータ等)、伝送路、映像ライブラリー装置等 ソフト:システム企画費、システム開発費、試験費 | ハード事業 (1) 1/2 (2) 1/3 (3) 2/3 ソフト事業 1/3 |
HOME サイトマップ 旧郵政省の情報化支援政策 旧郵政省の情報化支援事業 年表 参考文献 研究所通信 新着情報 ご意見・ご感想 サイト内の検索 研究所について
ご注意 当サイトに掲載している情報は全てが最新のものとは限りません。掲載情報の追加、更新は当研究所代表の関心の赴くままに行っていますので、古い状態のままとなっているものもありますし、リンク切れのものも多々あります。その点を踏まえてご利用ください。