自治体情報倉庫 JJ-SOUKO.com 自治体情報公開条例集 大阪編
昭和61年10月1日 条例 第38号
改正 平成8年3月29日 条例 第3号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する理解と信頼を確保するとともに、市民の市政への参加を促進し、地方自治の本旨に即した市民のための市政の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)公文書 実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、写真、図面及びマイクロフィルム(録音テープ、磁気ディスク及びこれらに類するものから採録又は出力されたものを含む。)であつて、実施機関において決裁又は供覧の手続きが完了し、現に管理しているものをいう。
(2)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(3)公文書の開示 公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を求める権利が1分に尊重されるよう、この条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、公文書の適正な管理を図るとともに、公文書の開示の手続きその他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な運営に努めなけれはならない。
3 実施機関は、公文書の開示に当たつては、通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定に基づいて情報を得たものは、当該情報を本条例の趣旨に即し、適正に用いなければならない。
(公文書の開示を請求できるもの等)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第5号に掲げるものにあつては、そのものの利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1)市の区域内に住所を有する者
(2)市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3)市の区域内に存する学校に在学する者
(4)市の区域内に事務所若しくは事業所を有する個人、法人又はその他の団体
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項に規定するもの以外のものから公文書の開示の申出があつた場合においても、公文書の開示に努めるものとする。
(公文書の開示の請求方法)
第6条 前条の規定に基づき公文書の開示を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなけれはならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。
(1)請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつては、代表者の氏名
(2)開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
(公文書の開示の請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があつた日の翌日から起算して14日以内に当該請求書に対して公文書の開示をするかどうかの決定を行わなけれほならない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に同項に規定する決定を行うことができないことにつき正当な理由があるときは、当該決定を延期して行うことができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延期の理由及び決定を行うことができる時期を当該請求者に書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する決定を行つたときは、速やかに当該決定の内容を請求書に書面により通知しなければならない。
4 前項の場合において、実施機関は、公文書の開示をしない旨の決定(公文書の一部の開示をしない場合を含む)を行つたときは、その理由を同項の規定による通知書に付記しなければならない。この場合において、当該決定に係る公文書の開示を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該通知書に付記しなければならない。
5 請求者は、第1項に規定する期間へ第2項の規定により当該期間が延期された場合にあつては、当該延期後の期間)内に、実施機関が公文書の開示をするかどうかの決定を行わないときは、公文書の開示をしない旨の決定があつたものとみなすことができる。
(公文書の開示の方法)
第8条 実施機関は、前条第1項により公文書の開示をすることの決定を行つたときは、速やかに請求者に対し当該公文書の開示をしなけれはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示の請求に係る公文書を直撞開示することにより、当該公文書の汚損又は破損のおそれのあるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書を複写したものにより開示することができる。
3 公文書の開示は、実施機関の定めるところにより行うものとする。
(開示してはならない公文書)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書は開示をしてはならない。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)であつて、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。
(2)法令等により開示することができないとされている情報
(開示しないことができる公文書)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書の開示を拒むことができる。
(1)国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)と協力して行う事務事業又は国等から依頼若しくは協議を受けた事務事業に関して作成し、若しくは取得した情報であつて、開示することにより、国等との信頼関係又は協力関係を著しく損うと認められるもの。
(2)法人(国等を除く。)その他の団体(以下「法人等」という)若しくは事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、開示することにより当該法人等又は当該個人の正当な事業活動に著しい不利益を与えると認められるもの。ただし、人の生命、身体又は財産等に著しい危険を及はすと認められるものは除く。
(3)市の機関内部若しくは市の機関相互又は市の機関と国等の機関との間における調査、研究、検討、企画、協議等に関する情報であつて、開示することにより、公平かつ円滑な意思形成に著しい支障を及ばすと認められるもの♪
(4)市の機関又は国等の機関が行う取締り、立入検査、試験、入札、交渉、渉外、争訟等に関する情報であつて、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適切な執行に著しく支障をきたすと認められるもの又は事務事業の目的が達成できなくなると認められるもの。
(5)開示することにより、人の生命、身体若しくは財産に危険を及はすおそれ又は犯罪の予防若しくは捜査等を著しく困顆にすると認められるもの。
(6)公にしないことを条件として個人又は法人等から市に任意に提供された情報であつて、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困顆になると認められるもの。
(公文書の一部開示)
第11条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に第9条若しくは前条各号のいずれかに該当することにより開示してはならない又は開示しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録きれている場合において、当該部分を容易かつ合理的に分離することができ、当該分離により開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、開示してはならない又は開示しないことができる部分を除いて、公文書の開示をしなけれはならない。
(費用の負担)
第12条 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。
(救済手続)
第13条 実施機関は、第7条第1項に規定する決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に規定する異議申立てがあつた場合は、その異議申立てを不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく、箕面市情報開示審査会設置条例(平成8年箕面市条例第3号)の規定により設置された箕面市情報開示審査会に諮問し、その答申を尊重して当該異議申立てについて決定を行わなければならない。
2 実施機関は、異議申立てを受理した日から起算して91日以内に当該異議申立てに対する決定を行うよう努めなければならない。
(公文書目岨称等の作成)
第14条 実施機関は、公文書目録その他公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第15条 市長は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての運用状況をとりまとめ、議会に報告するとともに、市民に公表しなければならない。
(情報提供)
第16条 実施機関は、市民生活の向上と充実を図るため、必要な情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。
(他の制度との調整)
第17条 他の法令等の規定により実施機関に対し、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該公文書の開示については、この条例を適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、箕面市立の図書館その他の市の機関が市民の利用に供することを目的として管理している文書、図面等については適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した公文書については、整理の完了したものから適用する。
(箕面市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和29年箕面市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附 則(平成8年条例第3号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。