自治体情報倉庫 JJ-SOUKO.com 自治体情報公開条例集 大阪編

  自治労連・情報公開モデル条例案  戻る  ホームヘ

目 次
 第1章 総 則
  第1条 目的
  第2条 定義
  第3条 実施機関の責務
 第2章 公情報の開示
  第4条 開示請求の権利
  第5条 開示請求の方法
  第6条 実施機関の開示義務
 第3章 公情報の不開示
  第7条 開示しないことができる公情報
  第8条 公益上の理由による裁量開示
 第4章 公情報の開示の手続
  第9条 開示請求に対する措置
  第10条 開示決定等の期限
  第11条 第三者の意見聴取
  第12条 開示の実施方法
  第13条 他の条例等による開示の実施との調整
  第14条 費用の負担
 第5章 不服申立て
  第15条 情報公開審査会への諮問
  第16条 諮問した旨の通知
  第17条 ○○県(○○市)情報公開審査会
  第18条 審査合の調査権限
  第19条 意見の陳述
  第20条 意見書等の提出
  第21条 通知及び閲覧
  第22条 調査審議手続の非公開
  第23条 答申書の送付等
  第24条 その他審査会の運営に関する事項
 第6章 情報公開のための実施体制の整備
  第25条 公情報の管理
  第26条 開示を請求をしようとするものに対する情報の提供
  第27条 施行状況の公表
 第7章 情報提供の樺合的推進
  第28条 情報提供の総合的推進
  第29条 情報提供施策の整備及び充実
  第30条 会議の公開
  第31条 出資法人等の情報公開
 第8章 補則
  第32条 規則への委任
 附 則
 

前 文

  ○○県(○○市)の保有する情報は、○○県(○○市)の県(市)民の共有財産であって、○○県(○○市)の政治や行政が県(市)民のために県(市)民の意思に従って運営されるべきことから、公開されなければならず、いやしくも一部の者がこれを独占し、秘匿するようなことがあつてはならない。私たちは、基本的人権としての知る権利に基づき、公情報の開示を求める権利を何人にも保障するとともに、県(市)民に対しては地方自治の本旨にのつとり公情報を利用しやすいものとするために、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公情報の開示を求める権利の保障とこれに対する開示の義務を明らかにし、開示を請求するものの求めに応じて○○県(○○市)がこれを開示する際の公正かつ透明で民主的な手続を定めるとともに、総合的な情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、○○県(○○市)の運営への住民による監視と参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれにおいて定めるところによる。

(1)実施機関
(都道府県の場合)
 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁業管理委員会、監査委員及び公営企業管理者をいう。
(市町村の場合)
 市町村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事(公平)委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公営企業管理者及び消防長

(2)公情報
 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及びテープ、並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関が保有しているものをいう。ただし、広報その他不特定多数のものに販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの、公文書館その他の機関において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の保有がされているもの、及び図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有しているものを除く。

(3)開示請求書
 公情報の開示を請求するもの又は開示を請求しようとするものをいう。

(4)公情報の開示
 開示請求書の求めに応じて公情報を閲覧させること、写しを交付すること、視聴に供することその他規則に定める方法による認識を可能にすることをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、知る権利を十分尊重してこれを行わなければならず、いやしくも公情報の件成を故意に怠り、又はこれを秘匿するようなことがあってはならない。

第2章 公情報の開示

(開示請求の権利)

第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する公情報の開示を請求することができる。 2 開示請求者は、実施機関に対して、開示請求に必要な情報の提供と助言を求めることができる。

(開示請求の方法)

第5条 開示請求者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出するものとする。

(1)開示請求者の氏名(法人その他の団体にあってはその名称は代表者の氏名)

(2)開示請求書の住所(法人その他の団体にあっては事務所又は事業所の所在地)

(3)公情報の名称その他開示請求に係る公情報を特定するために必要な事項

(4)開示請求書が求める開示方法

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の開示義務)

第6条 実施機関は、開示請求のあつた公情報については、第7条の不開示情報に該当する場合を除き、開示しなければならない。

第3章 公情報の不開示

(開示しないことができる公情報)

第7条 実施機関は、開示請求のあった公情報が次の各号のいずれかに該当するときは、これを開示しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)であって、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げるものは開示しなければならない。

ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、その情報のうち、公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国又は地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は個人の事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は個人の事業上の地位その他正当な利益を著しく害することが明らかな情報。ただし、次に掲げるものは開示しなければならない。

ア 人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

イ 違法又は著しく不当な事業活動に関する情報

(3) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査又は公訴の維持に具体的な支障を及ぼすおそれが明らかな情報

(4) 国又は他の地方公共団体との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、協力関係が著しく損なわれることが明らかな情報

(5) 本県(市)が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正又は適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれが明らかな情報

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に開し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に開し、公正かつ効率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 本県(市)が経営する企業に係る事業に開し、企業経営上の利益を不当に害するおそれ

(6) 法令又は他の条例の規定により明らかに開示しないこととされている情報

(公益上の理由による裁量開示)

第8条 実施機関は、開示請求にかかる公情報が前条において開示しないことができるとされる場合であっても、開示することが公益上必要と認めるときは、開示請求書に対し、当該公債報を開示することができる。

第4章 公情報の開示の手続

(開示請求に対する措置)

第9条 実施機関は、公情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の日時、壕所その他開示の実施に開し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、第7条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を区分して除くことができる場合には、これを除いて開示しなければならない。この場合に、実施機関は、開示請求者に対し一部を除いて開示した旨及びその理由を示さなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る公情報の全部を開示しないときは、その旨の決定をし、開示請求書に対しその旨及び不開示とする理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前2項の場合において−部を除いて開示しないこと又は全部を開示しないこととする理由がなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第10条 実施機関は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に前条第1項から第3項までの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第5条第2項の規定により開示請求書の補正を求めた場合には、その補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において実施機関は、開示請求書に対し、速やかに、書面により、延長の理由および延長期間を通知しなければならない。

(第三者の意見聴取)

第11条 実施機関は、○○県(○○市)以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれる公情報について開示決定等を行う場合には、当該第三者に対し、その旨を書面により通知し、意見を聴くことができる。

(開示の実施方法)

第12条 実施機関は、開示請求者の求めるところにより公情報を開示する場合には、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又はテープについては視聴に供することにより、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により、速やかに、これを行うものとする。

2 実施機関は、開示請求者の求める方法の公情報の開示により当該公情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるときその他やむを得ない理由があるときは、当該公情報の閲覧による開示は認めず、写しにより開示することができる。

3 開示決定に基づき公情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に、実施機関に対し、さらに開示を求めることができる。この場合においては、第5条第1項の規定を準用するものとする。

(他の条例等による開示の実施と調整)

第13条 実施機関は、法令、他の条例、規則、規程等(以下「条例等」という。)の規定により、何人にも開示請求に係る公情報が前条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、条例等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 条例等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)

第14条 公情報の開示にかかる手数料は、無料とする。

2 公情報の開示を受けるものは、規則に定めるところにより、公情報の写しの作成及び送付に係る実費を負担するものとする。

3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 不服申立て

(情報公開審査会への諮問)

第15条 開示決定等に不服があるものは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる方法により、県知事(市長)に対して、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申し立てをすることができる。

(1) 実施機関が県知事(市長)の場合    異議申立て

(2) 実施機関が県知事(市長)以外の場合  審査請求

2 県知事(市長)は、前項の規定による不服申立てがあったときは、速やかに○○県(○○市)情報公開審査会に諮問しなければならない。ただし、県知事(市長)が裁決又は決定で不服申し立てに係る開示決定等(開示請求に係る公情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を取消し又は変更し、当該不服申立てに係る公情報の全部を開示する場合において、第三者が第11条の規定により当該決定等について反対の意見を述べていないときを除く。

3 県知事(市長)は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならない。

4 県知事(市長)は、不服申立てがあったときは、その翌日から起算して90日以内に当該不服申立てに対する決定又は裁決を行うよう努めなければならない。

(諮問した旨の通知)

第16条 前条の規定により諮問をした県知事(市長)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 開示請求書(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(3) 第13条の規定により当該不服申立てに係る開示決定等について反対の意見を述べた第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(○○県(○○市)情報公開審査会)

第17条 第15条第2項の規定による諮問に応じて調査審議(以下「調査審議」という。)を行い、又は情報公開の推進に関し意見を具申するため、○○県(○○市)情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、5人以内の委員で組織し、委員は、住民代表及び情報公開について識見を有する者のうちから県知事(市長)が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第18条 審査会は、調査審議を行う場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、当該情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による提示の求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、調査審議を行う場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に開し、不服申立人、実施機関、参加人その他利害関係者に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認めるものに事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第19条 審査会は、不服申立人又は参加人(以下「不服申立人等」という。)から求めがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の場合においては、不服申立人等は、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第20条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料の提出をすることができる。

(通知及び閲覧)

第21条 審査会は、意見書、資料その他の書類又は物件の提出があったときは、不服申立人等に対し、その旨を通知しなければならない。

2 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書、資料その他の書類又は物件の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第22条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しないものとする。

(答申書の送付等)

第23条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人等に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。

(その他審査会の運営に関する事項)

第24条 この章に定めるもののほか、その他審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

第6章 情報公開のための実施体制の整備

(公情報の管理)

第25条 実施機関は、この条例の適切かつ円滑な運用に資するため、公情報を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、公情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公情報の管理に関する必要な事項を、公情報管理基準として規則等で定めなければならない。

3 実施機関は、公情報の迅速かつ的確な検索を行うことができるように、公情報の目録等検索資料を整備し、これを公にしておかなければならない。

(開示を請求しようとするものに対する情報の提供)

第26条 実施機関は、開示を請求しようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるように、目録等検索資料の案内、提供等、開示を請求しようとするものの利便を図ることに努めなければならない。

(施行状況の公表)

第27条 県知事(市長)は、毎年一回、実施機関における情報公開の実施状況を取りまとめ、審査会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

2 審査会は、前項の報告に開し、意見を述べることができる。

第7章 情報提供の総合的推進

(情報提供の総合的推進)

第28条 実施機関は、積極的に公情報の提供の総合的推進に努めるものとする。

(情報提供施策の整備及び充実)

第29条 実施機関は、公情報の目録等検索資料の利用、公情報の閲覧又はその複写に必要な場所及び設備を整備するとともに広報、刊行物その他の資料の積極的な提供、インターネット等の情報通信技術を用いた情報提供の推進により、情報提供施策の充実に努めるものとする。

(会議の公開)

第30条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、第7条第1号から第6号までに定める事項に該当するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開) 第31条 本県(市)が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、知事(市長)が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する情報等その保有する情報の公開に努めなければならない。

2 何人も、出資法人等が保有する情報について、知事(市長)に対し、その取得及び提供を求めることができる。

3 知事(市長)は、出資法人等が保有する情報であって本県(市)が保有していないものについて、開示の申し出があったときは、この条例の趣旨にのっとって、出資法人等に対して、当該情報を知事(市長)に提出することを求めるものとし、出資法人等は、速やかに、これに応ずるよう努めなければならない。

4 前項の規定により知事(市長)が出資法人等に提出を求める情報の範囲、情報の開示及び不服の申出の手続、費用の負担その他必要な事項は、知事(市長)が定める。

第8章 補則

(規則への委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のために必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。


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