津山市情報公開条例  目 次   第1章 総則(第1条〜第4条)   第2章 行政文書の開示(第5条〜第14条)   第3章 救済手続及び諮問機関(第15条〜第18条)   第4章 津山市情報公開制度運営審議会(第19条)   第5章 雑則(第20条〜第25条)   付  則    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は,行政文書の開示等を請求する市民の権利を明らかにし,  情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより,市民の市政に対する  理解と信頼を深め,もって市民参加の促進と公正で開かれた市政の実現に寄  与することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各  号に定めるところによる。 (1) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員, 農業委員会,固定資産評価審査委員会,水道事業管理者及び議会をいう。 (2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及    び写真(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたもの    及びマイクロフィルムを含む。)並びにビデオテープその他の規則で定め    るもの(以下「ビデオテープ等」という。)であって,当該実施機関の職    員が組織的に用いるものとして,実施機関が保有しているものをいう。 (3) 行政文書の開示 実施機関が,この条例の定めるところにより行政文書    を閲覧若しくは視聴に供し,又はその写し(ビデオテープ等の写しを除く。    )を交付することをいう。  (実施機関の責務) 第3条 実施機関は,市民の行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重され  るようこの条例を解釈し,運用に努めるものとする。この場合において,実  施機関は,個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の  配慮をしなければならない。  (利用者の責務) 第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求するものは,こ  の条例により認められた権利を正当に行使するとともに,行政文書の開示に  よって得た情報を,この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。    第2章 行政文書の開示  (開示を請求できるもの) 第5条 次に掲げるものは,実施機関に対し,行政文書の開示(第5号に掲げ  るものにあっては,そのものの有する利害関係に係る行政文書の開示に限る。   )を請求することができる。 (1) 市内に住所を有する者 (2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 (4) 市内に存する学校に在学する者 (5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有す   るもの  (開示請求の手続) 第6条 前条の規定により行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。 )をしようとするものは,実施機関に対し,次の各号に掲げる事項を記載し  た請求書を提出しなければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人そ   の他の団体にあっては,その代表者の氏名 (2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するために必要   な事項 (3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項 2 実施機関は,前項の請求書が到達したときは遅滞なく審査を開始し,請求  書の記載事項に不備がある場合その他の形式上の要件に適合しない場合は,  速やかに,開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し相当  の期間を定めて請求書の補正を求め,又は開示請求を拒否しなければならな  い。  (行政文書の開示義務) 第7条 実施機関は,開示請求があった場合は,開示請求に係る行政文書に次  の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録され  ているときを除き,当該行政文書を開示しなければならない。 (1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより,開示   することができないとされている情報 (2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)   であって,特定の個人が識別され,又は他の情報と照合することにより識   別され得るもの。ただし,次に掲げる情報を除く。   ア 法令等の定めるところにより,何人でも閲覧することができる情報   イ 公表を目的として実施機関が作成し,又は取得した情報 ウ 人の生命,身体,健康,財産又は生活を保護するため,開示すること    がより必要であると認められる情報   エ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に    規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第    2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情    報に含まれる当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分であっ    て,開示しても当該公務員の個人の権利利益を害するおそれがないと認    められるもの (3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。   )に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開   示することにより,当該法人等又は当該個人の競争上の地位,財産権その   他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。   ア 事業活動によって生じ,又は生じるおそれがある危害から人の生命,    身体又は健康を保護するため,開示することが必要であると認められる    情報   イ 違法又は不当な事業活動によって生じ,又は生じるおそれがある支障    から人の財産又は生活を保護するため,開示することが必要であると認    められる情報 ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって,開示することが公益上    必要であると認められる情報 (4) 開示することにより,人の生命,身体,財産等の保護,犯罪の予防その   他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 (5) 市の機関内部又は行政機関相互の審議,検討又は協議(以下「審議等」   という。)に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交   換若しくは公正な意思形成が不当に損なわれるおそれ,不当に住民に誤解   を与え若しくは混乱を招くおそれ,特定の者に不当な利益を与え若しくは   不利益を及ぼすおそれ又は当該審議等若しくは将来の同種の審議等に著し   い支障が生じるおそれがあるもの (6) 監査,検査,取締り,争訟,交渉,契約,試験,調査,研究,人事管理   その他の実施機関の事務又は事業に関する情報であって,開示することに   より,当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な   執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの (7) 市の機関と国,他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。   )の機関との間における協議,依頼等に基づいて実施機関が作成し,又は   取得した情報であって,開示することにより,国等との協力関係又は信頼   関係が損なわれるおそれがあるもの  (一部開示) 第8条 実施機関は,開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録され  ている場合において,不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分を  容易に分離でき,かつ,それにより開示請求の趣旨が損なわれないときは,  当該不開示情報に係る部分を除いて開示しなければならない。  (公益上の理由による裁量的開示) 第9条 実施機関は,開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている  場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,  当該行政文書を開示することができる。  (行政文書の存否に関する情報) 第10条 実施機関は,開示請求に対し,当該開示請求に係る行政文書が存在  しているか,又は存在していないかを答えるだけで,不開示情報を開示する  こととなるときは,当該行政文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求  を拒否することができる。  (開示請求に対する決定等) 第11条 実施機関は,開示請求があった日から起算して15日以内に,開示  請求に係る行政文書を開示する旨又は開示しない旨の決定(以下「開示決定  等」という。)をしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により  補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入し  ない。 2 実施機関は,開示決定等をしたときは,開示請求者に対し,速やかに,当  該決定の内容を書面により通知しなければならない。 3 実施機関は,やむを得ない理由により,第1項に規定する期間内に開示決  定等をすることができないときは,同項に規定する期間を45日以内に限り  延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,  速やかに,延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。 4 実施機関は,開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しないとき(  前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保  有していないときを含む。)は,第2項の規定による書面にその理由を記載  しなければならない。この場合において,開示しない旨の決定をした行政文  書が,期間の経過により開示することができるようになることが明らかであ  るときは,その旨を付記しなければならない。 5 実施機関は,開示決定等をする場合において,開示請求に係る行政文書に  市及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録  されているときは,あらかじめ,当該第三者の意見を聴くことができる。  (開示の実施) 第12条 実施機関は,前条第1項の規定により行政文書を開示する旨の決定  をしたときは,開示請求者に対し,速やかに,当該行政文書の開示をしなけ  ればならない。 2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,行政文書の開示をすることにより  当該行政文書の保存に支障が生じるおそれがあるとき,第8条の規定による  行政文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは,当該行政文  書を複写したものを閲覧に供し,又はその写しを交付することができる。  (行政文書の任意開示) 第13条 実施機関は,第5条各号に掲げるもの以外のものから行政文書の開  示の申出があった場合においても,これに応ずるように努めるものとする。  (費用の負担) 第14条 この条例の規定に基づく行政文書の閲覧及び視聴に係る手数料は,  無料とする。 2 この条例の規定に基づく行政文書(行政文書を複写したものを含む。)の  写しの交付を受けるものは,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担し  なければならない。    第3章 救済手続及び諮問機関  (救済手続) 第15条 この条例による実施機関の処分について,行政不服審査法(昭和3  7年法律第160号)に基づく不服申立てがあった場合は,当該不服申立て  に係る実施機関は,当該不服申立てが明らかに不適法であるときを除き,遅  滞なく,津山市情報公開審査会に諮問し,その答申を尊重して,当該不服申  立てに対する決定又は裁決をしなければならない。  (津山市情報公開審査会) 第16条 前条に規定する諮問に応じて審査するため,津山市情報公開審査会  (以下「審査会」という。)を置く。 2 審査会は,委員5人以内をもって組織する。 3 委員は,情報公開制度について優れた識見を有する者のうちから,議会の  同意を得て,市長が委嘱する。 4 委員の任期は3年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。た  だし,再任を妨げない。 5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,  また同様とする。  (審査会の調査権限) 第17条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問をした実施機関(以下  「諮問実施機関」という。)に対し,開示請求に係る行政文書の提示を求め  ることができる。この場合において,何人も,審査会に対し,その提示され  た行政文書の開示を求めることができない。 2 諮問実施機関は,審査会から前項の求めがあったときは,これを拒んでは  ならない。 3 第1項に定めるもののほか,審査会は,諮問された不服申立てに係る事件  (以下「事件」という。)に関し,不服申立人,審査会の許可を得た利害関  係人又は諮問実施機関の職員(以下「不服申立人等」という。)に意見書又  は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述さ  せ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 (審査会における事件の取扱い) 第18条 不服申立人等は,審査会に対し,口頭による意見の陳述を求めるこ  とができる。ただし,審査会は,その必要がないと認めるときは,その陳述  を聴かずに答申をすることができる。 2 不服申立人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。 3 不服申立人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲  覧を求めることができる。この場合において,審査会は,正当な理由がある  ときでなければ,その閲覧を拒むことができない。 4 審査会の会議は,原則として非公開とする。ただし,審査会が特に必要と  認めるときは,公開とすることができる。 5 前2条及び前各項に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要  な事項は,規則で定める。    第4章 津山市情報公開制度運営審議会  (津山市情報公開制度運営審議会) 第19条 この条例による情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るため,津  山市情報公開制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は,情報公開制度の運営に関する重要事項について,市長の諮問に  応じて調査審議する。 3 審議会は,委員10人以内をもって組織し,市民及び学識経験を有する者  のうちから,市長が委嘱する。 4 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。た  だし,再任を妨げない。 5 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,  規則で定める。    第5章 雑則  (他の制度との調整) 第20条 この条例の規定は,他の法令等の規定により行政文書の閲覧若しく  は縦覧又は行政文書の謄本,抄本その他の写しの交付の手続が定められてい  る場合については,適用しない。 2 前項に規定するもののほか,この条例の規定は,図書館,博物館その他こ  れらに類する市の施設において,市民の利用に供することを目的として管理  している行政文書については,適用しない。  (情報の提供等) 第21条 実施機関は,開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求  をすることができるよう,当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する  情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を  講ずるものとする。  (情報公開の総合的な推進) 第22条 市は,この条例に定める行政文書の開示のほか,情報の提供その他  の情報公開に関する施策の充実を図り,市民に対する情報公開の総合的な推  進に努めるものとする。  (運用状況の公表) 第23条 市長は,毎年1回,各実施機関におけるこの条例の運用状況を取り  まとめ,公表するものとする。  (公共的団体等への要請) 第24条 市長は,市が出資している法人で規則で定めるものに対し,この条  例に基づく市の施策に準じた措置を講じるよう要請するものとする。  (委任) 第25条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,  実施機関が別に定める。    付  則  (施行期日) 1 この条例は,平成11年10月1日から施行する。ただし,第16条第3  項中議会の同意を得ることに関する部分及び第22条の規定は,公布の日か  ら施行する。  (経過措置) 2 この条例の規定は,次に掲げる行政文書について適用する。 (1) この条例の施行の日以後に作成し,又は取得した行政文書 (2) この条例の施行の日前に作成し,又は取得した行政文書であって,別に   定めるところによりその保存期間が10年以上とされているもの