砺波市情報公開条例(平成11年9月30日 条例第21号) 目次  第1章 総則(第1条−第4条)  第2章 公文書の公開(第5条−第13条)  第3章 救済手続及び救済機関(第14条−第15条)  第4章 雑則(第16条−第18条)  附則     第1章 総則   (目的)  第1条 この条例は、市民の市政に関する情報の公開を求める権利を明らかにする   とともに、市の市民に対する諸活動を説明する責務を明確にし、情報公開に関し   必要な事項を定め、情報を積極的に提供することにより、市政に対する市民の理   解を深め、公正で民主的な行政運営の一層の推進を図り、もって信頼と協調に基   づく市民参加の市政の進展に寄与することを目的とする。   (定義)  第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると   ころによる。   (1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農    業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。   (2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(磁気テ    ープその他これに類するものから出力又は採録されたもの及びマイクロフィル    ムを含む。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当    該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。   ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行さ    れるもの   イ 図書館等その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究    用の資料として特別の管理がされているもの   (解釈及び運用)  第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にの   っとり公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報   がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。   (適正使用)  第4条 この条例により公文書の公開を受けたものは、それによって得た情報を適   正に使用しなければならない。     第2章 公文書の公開   (公文書の公開を請求する権利)  第5条 実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求する権利を   有するものは、次に掲げるものとする。   (1) 市の区域内に住所を有する者   (2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体   (3) 市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者   (4) 市の区域内の学校に在学する者   (5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの   (非公開とすることができる公文書)  第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書   については、当該公文書の公開をしないことができる。   (1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定若しくは国又は他の地    方公共団体その他の団体(以下「国等」という。)からの明示の指示により公    にすることができないと認められる情報   (2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であ    って、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報。ただし、次に掲げる情    報を除く。   ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定され    ている情報   イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要である    と認められる情報   ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律120号)第2条第1項    に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律261号)第2条に    規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂    行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂    行に係る部分   (3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)    に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開する    ことにより、当該法人等又は当該個人の活動利益を害することが明らかである    もの。ただし、次に掲げる情報を除く。   ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及    び健康を保護するために、公開することが必要と認められる情報   イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障か    ら人の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報   ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要で    あると認められるもの   (4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、捜査    その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報   (5) 実施機関内部又は実施機関相互の審議、検討又は協議に関する情報であって、    公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損    なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不    当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの   (6) 実施機関(市長を除く。)及び市の執行機関の附属機関並びにこれらに類す    るもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合    議制機関等の議事運営規程又は議決により公開しない旨を定めているもの及び    公開することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれる    と認められるもの   (7) 市又は国等が行う監査、検査、取締り、徴税、争訟、許可、認可、入札、交    渉、渉外、試験、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開すること    により、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれら    の事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの   (部分公開)  第7条 実施機関は、情報公開の請求に係る公文書に公開しないことができる情報   とそれ以外の情報が併せて記載されている場合において、公開しないことができ   る情報とそれ以外の情報を容易に、かつ、情報公開の請求の趣旨を損なわない程   度に分離できるときは、公開しないことができる情報に係る部分を除いて公文書   の公開をしなければならない。   (公開の請求手続)  第8条 公文書の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実   施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならな   い。   (1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事    業所の所在地及び代表者の氏名)   (2) 公開の請求に係る公文書の内容   (3) その他実施機関の定める事項   (公開請求に対する決定等)  第9条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した   日から起算して15日以内に、当該請求に対する諾否の決定を行わなければならな   い。  2 実施機関は、前項の決定をしたときは、実施機関の定めるところにより、速や   かに当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。  3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定   をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合にお   いて、実施機関は、遅滞なく、延長の期間及び理由を請求者に通知しなければな   らない。  4 実施機関は、第1項の規定により公文書の公開をしない決定(第6条の規定に   該当する公文書に係る同項の決定を含む。)をしたときは、その決定の理由(そ   の決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その決   定の理由及びその期日)を記載した書面により、第2項の通知をしなければなら   ない。   (第三者情報に係る意見聴取等)  第10条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、その決定に係る公文   書に市以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記   録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。  2 実施機関は、前項の規定に該当する公文書について公文書の公開をする旨の決   定をしたときは、速やかに、その決定の内容を当該第三者に通知するものとする。   ただし、当該公文書の公開が当該第三者の権利又は利益を害さないことが明らか   であるときは、この限りでない。   (公開請求に係る公文書の公開)  第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書を閲覧に供し、又はその写しの交付を   する旨の決定をしたときは、速やかに請求者に対し当該公文書を閲覧に供し、又   はその写しの交付をしなければならない。  2 実施機関は、公開請求に係る公文書を閲覧に供し、又はその写しの交付をする   ことにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条   の規定による公文書の公開をするときその他相当の理由があるときは、前項の規   定にかかわらず、当該公文書の閲覧等に代えて、当該公文書を複写したものを閲   覧に供し、又はその写しの交付をすることができる。   (費用負担)   第12条 前条の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。  2 前条の規定による公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの   作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。   (本人情報の公開)  第13条 実施機関は、第6条の規定にかかわらず、同条第2号本文に該当する情報   については、当該情報に係る個人(以下「本人」という。)から公開請求があっ   た場合は、本人に情報の公開をしなければならない。ただし、次に掲げるものを   除く。   (1) 第6条第1号及び第3号から第7号までに規定する情報   (2) 本人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、本人に公開するこ    とにより、当該指導、診断、評価、選考等に支障が生ずるおそれがあるもの  2 前項の規定により、公開を請求しようとするものは、本人であることを明らか   にしなければならない。     第3章 救済手続及び救済機関   (不服申立て等)  第14条 実施機関は、第9条第1項の決定について、行政不服審査法(昭和37年法   律第 160号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、その不服申立てが不適   法であるときを除き、遅滞なく、砺波市情報公開審査会に諮問し、その議に基づ   いて、当該不服申立てについての決定をしなければならない。   (情報公開審査会)  第15条 前条の不服申立てについて審査するため、砺波市情報公開審査会(以下   「審査会」という。)を置く。  2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。  3 委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。  4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、   再任を妨げない。  5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者又は参考人の出席を   求め、その説明又は意見を聴くことができる。  6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同   様とする。  7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則   で定める。     第4章 雑則   (実施状況の報告)  第16条 市長は、毎年度、各実施機関における第2章に定める公文書の公開につい   ての実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。   (他の手続による閲覧等の取扱い)  第17条 公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている場   合は、この条例は適用しない。   (委任)  第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。       附 則   (施行期日)  1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。   (適用区分)  2 この条例は、平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について   適用する。   (任意的公開)  3 実施機関は、平成11年4月1日前に作成し、又は取得した公文書について、   公開の申出があった場合は、これに応じるよう努めるものとする。