財政情報を市民のものに

第9回大阪地方自治研究集会 第6分科会 自治体財政報告レジュメ

1997/5/1  黒田 充     

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1.市民による財政情報への接近

1-1 財政情報には、どのようなものがあるのか

1-1-1 広報紙・誌に載った財政情報

    ← 地方自治法219(2)、233(6)、243-3(1)

1-1-2 予算書(当初、補正)、予算説明書、予算概要
1-1-3 決算書、事項別明細書、主要施策の成果
1-1-4 監査委員の審査意見書
1-1-5 議会議事録
1-1-6 決算統計・・・・・内部管理・自治省への報告用
1-1-7 府地方課、自治省により編集・刊行されたもの

1-2 どこにあり、見ることができるのか、できないのか

家庭 広報紙・誌、テレビ・新聞報道
図書館 予算書、決算書、審査意見書
自治大阪、地方財政白書
情報コーナー 予算書、決算書、審査意見書
財政課 基本的には全てあるはず
府地方課、自治省 報告書として全てあるはず
書店 地方財政白書・・・

 

アクセスの難易度と情報の質の関係

 

情報公開の体系  出所:西尾 勝「自治体における情報公開の推進を求めて」
  特定の者に公開するもの 不特定多数の者に公開するもの
情報公開が政府機関の裁量に委ねられているもの

(情報提供施策)

積極的な情報需要の存在を前提にしないもの

(広報施策)

紹介案内
資料提供
指導助言
etc.
施設案内、行政資料の刊行、配布、販布等の個別広報
広報紙誌の発行等の総合広報
etc.
積極的な情報需要の存在を前提にするもの

(情報センター施策)

案内窓口
相談窓口
個別窓口の情報展示コーナー
etc.
議会図書館(室)
資料室、刊行物センター
公文書館(室)
図書館(室)
etc.
情報公開が政府機関に義務づけられているもの

(情報公開制度)
開示請求を前提にしないもの

(情報公表義務制度)
行政手続の一環として行われる告知、教示
etc.
会議の公開、議事録の公表
条例等の公布、告示
公報による公表、告示
財政状況の公表、計画、アセスメント報告書等の縦覧
開示請求を前提にするもの

(情報開示請求制度)
証明書の交付
個人情報の開示請求
行政手続の一環として行われる関係文書の閲覧請求
etc.

(特定情報開示請求制度)
情報公開法(条例)に基づく情報の開示

(一般情報開示請求制度)

2.市民による財政情報への接近をどう保証するか

2-1 情報公開条例の制定・活用を

2-2 広義の情報公開制度を

2-2-1 情報公開条例
2-2-2 広義の情報公開

2-3 情報提供施策の改善

2-3-1 図書館の活用

       東京の日野市立図書館市政図書室(1977〜)の試み

第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね、左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

1 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

第9条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる印刷局発行の刊行物を2部提供するものとする。

A 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。

 政府・都道府県は刊行物を送付しなければならない
 一般にこれを利用させることができる

 ※ アメリカには寄託図書館制度がある(1985〜)

2-3-2 デジタル情報としての提供の可能性

       活用例 交野市の財政を検討する

3.最後に

3-1 情報公開・提供の実態点検運動を進めよう

    情報公開条例、図書館、情報コーナー、財政課……

3-2 市民にわかりやすい財政システムの構築を

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