1997/5/1 黒田 充
← 地方自治法219(2)、233(6)、243-3(1)
比較基準
住民から見て、自分の支払った税金がどのように使われているかが、リアルにわかり、さらに詳しく知りたいときの水先案内となりうるか
比較結果 [別紙1]
A評価 吹田市と河内長野市の2紙(5.5%)のみ
B評価 豊中市、寝屋川市、羽曳野市、岸和田市、河南町、熊取町など16紙(36.4%)
C評価 過半数を超え池田市、摂津市、守口市、東大阪市、松原市、堺市、泉佐野市、大阪市、島本町、忠岡町など25紙(56.8%)
| 家庭 | 広報紙・誌、テレビ・新聞報道 |
| 図書館 | 予算書、決算書、審査意見書 |
| 自治大阪、地方財政白書 | |
| 情報コーナー | 予算書、決算書、審査意見書 |
| 財政課 | 基本的には全てあるはず |
| 府地方課、自治省 | 報告書として全てあるはず |
| 書店 | 地方財政白書・・・ |
| 特定の者に公開するもの | 不特定多数の者に公開するもの | ||
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情報公開が政府機関の裁量に委ねられているもの
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積極的な情報需要の存在を前提にしないもの
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紹介案内 資料提供 指導助言 etc. |
施設案内、行政資料の刊行、配布、販布等の個別広報 広報紙誌の発行等の総合広報 etc. |
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積極的な情報需要の存在を前提にするもの
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案内窓口 相談窓口 個別窓口の情報展示コーナー etc. |
議会図書館(室) 資料室、刊行物センター 公文書館(室) 図書館(室) etc. | |
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情報公開が政府機関に義務づけられているもの
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開示請求を前提にしないもの
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行政手続の一環として行われる告知、教示 etc. |
会議の公開、議事録の公表 条例等の公布、告示 公報による公表、告示 財政状況の公表、計画、アセスメント報告書等の縦覧 |
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開示請求を前提にするもの
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証明書の交付 個人情報の開示請求 行政手続の一環として行われる関係文書の閲覧請求 etc. |
情報公開法(条例)に基づく情報の開示
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東京の日野市立図書館市政図書室(1977〜)の試み
第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね、左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
1 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
第9条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる印刷局発行の刊行物を2部提供するものとする。
A 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。
政府・都道府県は刊行物を送付しなければならない
一般にこれを利用させることができる※ アメリカには寄託図書館制度がある(1985〜)
活用例 交野市の財政を検討する
情報公開条例、図書館、情報コーナー、財政課……