自治体情報倉庫 JJ-SOUKO.com 自治体情報公開条例集 大阪編
平成9年3月28日 条例 第1号
(目的)
第1条 この条例は、町が保有する情報の公開を請求する権利を保障するとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政への町民の参加を推進し、公正で民主的な開かれた町政の発展と、町民生活の利便性を向上させ、町民と町政の信頼関係を増進し、もって地方自治の本旨に則した町民自治の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(2)情報
実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、録音テープ及びビテオテープで決裁又は供覧等の手続きが終了し、実施機関が管理しているもの(以下「情報」という。)に記録されているもの
(3)情報の公開
実施機関がこの条例の規定により、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(フィルム、録音テープ及びビデオテープの写しを除く。)を交付することをいう。
公開を請求した者がこれら以外の方法を求めた場合において、特別の理由があると認めるときは、これに対応するよう努めるものとする。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の適正な管理に努めるとともに、情報の閲覧等の手続きその他この条例に基づく事務の執行にあたっては、迅速、的確かつ公正に行うよう努めなければならない。
2 個人の情報については、個人の尊厳を守るため、当該情報をみだりに公にすることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
3 実施機関は、町民の生活の向上と充実を図るため、必要な情報を町民に積極的に捷供するよう努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に則し適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。
(1)本町の区域内に住所を有する者
(2)本町の区域内に有する事務所又は事業所に勤務する者
(3)本町の区域内に存する学校に在学する者
(4)本町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
(公開しないことができる情報)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている情報については、当該情報の公開をしないことができる。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人ても閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等その他執行機関の定める規則等の規定に基づく許可、免許、届出等に際し作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(2)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(3)法令等の規定により、明らかに公開することができないとされている情報
(4)町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国若しくは他の地方公共団体の機関(以下「国等の機関」という。)との間における協議、審議、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適切な意思形成に支障が生ずると認められるもの
(5)町の機関又は国等の機関が行う取り締まり、監督、立入検査、試験、入札、交渉、争訟、許可、人事等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの
(6)町の機関と国等の機関との間におけろ協議、協力、依頼等に基づいて、町の機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが当該協議等の内容及び趣旨に反すると認められるもの
(7)公開することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護その他公共の安全の確保に支障が生ずるおそれのあるもの
(8)法律又ほこれに基づく政令の規定により町長その他の執行機関の権限に属する国又は他の地方公共団体等の事務に関して、主務大臣等から公開してはならない旨の明らかな指示がある情報
(9)公開しないことを条件として個人又は法人等から町の機関に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(部分公開)
第7条 実施機関は、情報の前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を分離することが著しく困難でなく、かつ、情報の公開の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、情報の公開を行うことができる。
(任意的公開)
第8条 実施機関は、第5条に掲げるもの以外の者から情報の公開の申出があった場合においても、情報の公開に努めるものとする。
(公開請求の方法)
第9条 第5条の規定により情報の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)氏名及び住所等(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)請求に係る情報の名称、内容その他情報を特定するために必要な事項
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公開の決定及び通知)
第10条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、請求畜を受理した日から起算して15日以内に、情報を公開し、又はしない旨を決定しなけれはならない。
2 実施機関は、前項の規定による決定を行ったときは、速やかに書面により情報の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に当該決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による決定が情報の全部又は一部を公開しない旨のものであるときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該情報に記録されている情報が、第6条各号に掲げる情報に該当しなくなる時期があらかじめ特定できるときは、その時期を併せて記載するものとする。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間をその請求書を受理した日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに新たな期限及び当該延長の理由を請求書に通知しなけれはならない。
5 実施棲関ほ、第1項の規定による決定を行う場合において、請求に係る情報において第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、当該第三者の意見を聴くことができる。
(情報の公開の実施)
第11条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに請求者に対し情報を公開しなければならない。
2 実施機関は、情報の公開をすることにより当該情報が汚損し、又は破損するおそれのあるとき、第7条の規定による情報の公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものを閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することができる。
3 情報の閲覧又は視聴は、実施機関の定めるところにより行わなければならない。
(手数料)
第12条 情報の公開に係る手数料は、情報1件につき200円とする。
2 町長又は水道事業管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額又は免除することができる。
(費用負担)
第13条 第11条第1項及び第2項の規定により情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(救済手続)
第14条 実施機関は、第10条第1項の規定する決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であることを理由に却下するときを除き、遅滞なく、豊能町情報公開審査会(次条第1項を除き、以下「審査会」という。)に当該不服申立てに対する決定又は裁決について諮問しなけれはならない。
2 実施機関は、審査会が前項の規定による諮問に対する答申をしたときは、これを尊重して速やかに、当該不服申立てに対する決定または裁決を行なわなけれはならない。
(情報公開審査会)
第15条 前条に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、豊能町情報公開審査会を設置する。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 審査会の委員は、情報公開制度に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
6 審査会の委員ほ、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(他の制度との調整)
第16条 この条例は、法令または他の条例等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧または謄本、抄本その他写しの交付の手続きが定められている場合は、適用しない。
2 この条例ほ、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している情報の閲覧および写しの交付については、適用しない。
(情報の目錠等の作成)
第17条 実施機関は、情報の目録等情報を検索するために必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第18条 町長は、毎年度1回実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののはか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以降に作成し、又は取得した情報について適用する。
3 適用日以前に作成し、又は取得した情報についても永年保存のもので目録等が整備されたものは適用する。