自治体情報倉庫 JJ-SOUKO.com 自治体情報公開条例集 大阪編
制定 昭61.10.20 条例32
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 公文書の公開(第5条−第12条)
第3章 救済手読及び救済機関(第13条、第14条)
第4章 公文書公開運営審議会(第15条)
第5草 雑則(第16条−第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開をすることにより、市政に関して市民の知る権利を保障するとともに、一層公正で民主的な市政の執行を図り、もつて地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルム及び電子計算組織に記録されているものを含む。)であつて、実施機関が管理しているものをいう。
2 この条例において、「公文書の公開」とは、実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
3 この条例において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市政に関して市民の知る権利が十分尊重されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人の私生活等他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公ケこされることのないよう最大限の配慮をしなけれはならない。
2 実施機関は、公文書の公開と併せて、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなけれはならない。
(公文書の公開を受けた者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けた者は、それによつて得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなけれはならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開の請求)
第5条 何人も、実施機関に対して、当該実施機関が管理する公文書の公関を請求することができる。
(公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかかこ該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないことができる。
(1)個人むこ関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令その他の定めにより行われた許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であつて、公開することが公益上必要と認められるもの
(2)法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することにより、当該法人等又は当該個人の事業活動に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を脅かすおそれのある事業活動に関する情報
イ 市民生活に影響を及ぼす違法又は著しく不当な事業活動に関する情報
(3)市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等(国又は地方公共団体その他の公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、調査研究等の意思決定過程に関する情報であつて、公開することにより、当該又は同種の審議、調査研究等における公正かつ適切な意思決定に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(4)市の機関又は国等の機関が行う争訟及び交渉の処理方針、取締り,立入検査、入札の予定価格、試験の問題その他事務事業に関する情報であつて、公開することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的を失わせ、又はこれらの事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(5)国等の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、国等との協力関係を著しく阻害するおそれのあるもの
(6)法令等の規定により、明らかに公開することができないとされている情報
2 実施機関は、公文書に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、これらの情報を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なうことなく分離できるときは、同項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除いて、当該公文書の公開をしなければならない。
3 実施機関は、公文書に第1項各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合においても、期間の経過により同項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、当該公文書の公開をしなけれはならない。
(自己情報の公開)
第7条 実施機関は、前条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に該当する情報が記録されている公文書について、当該情報に係る本人から公文書の公開の請求があつた場合は、本人に当該公文書の公開をしなけれはならない。ただし、当該情報が同項第2号から第6号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
(公文書の公開の請求方法)
第8条 公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1)氏名及び住所(法人その他の団体にあつてほ、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)請求に係る公文書の内容
(3)請求に係る公文書の公開の方法
(4)その他実施機関が定める事項
(公文書の公開の諾否の決定等)
第9条 実施概関は、前条の規定による請求があつたときほ、当該請求を受理した日から起算して15日以内に、公文書の公開の諾否について決定しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、その期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の理由を前条の規定により請求した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定を行つたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、公文書の公開をしないことの決定を待つたときほ、その理由を併せて通知しなけれはならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が第6条第1項各号のいずれにも該当しなくなる時期が明らかであるときは、その時期を付記しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第10条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開をすることの決定を行つたときは、速やかに、請求者に対して当該公文書の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
3 公文書の閲覧は、実施機関の定めるところにより行わなければならない。
(手数料)
第11条 前条の規定による公文書の公開に係る手数料は、次のとおりとする。
(1)市内に住所を有する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体 無料
(2)前号に掲げる者以外の者 1件につき150円
(費用負担)
第12条 第10条第1項及び第2項の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 救済手続及び敷済機関
(不服申立てがあつた場合の措置)
第13条 実施機関は、第9条第1項の決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあつた場合は、当該不服申立てを不適法であることを理由に却下するときを除き、遅滞なく、吹田市公文書公開審査会の議を経て、当該不服申立てについての決定又は裁決を行わなければならない。
(公文書公開審査会)
第14条 前条の不服申立てについて審査するため、吹田市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。
第4章 公文書公開運営審議会
(公文書公開運営審議会)
第15条 この条例による公文書公開制度の公正かつ円滑な運営を推進するため、吹田市公文書公開運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。
3 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
第5章 雑則
(運用状況の公表)
第16条 実施機関は、年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。
(公文書の目録等の作成)
第17条 実施機関は、公文書の目録等公文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(他の手続との調整等)
第18条 この条例は、法令その他の定めによる手続により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができろ公文書についてほ、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存しているものについては、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。