自治体情報倉庫 JJ-SOUKO.com 自治体情報公開条例集 大阪編

  島本町情報公開条例  戻る  ホームヘ

(昭和58年12月28日 条例第24号)
改正 昭和60年3月20日条例第2号
    昭和62年3月12日条例第1号
    平成6年3月4日条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、開かれた町政を推進する上において、住民の「知る権利」の保障が必要不可欠であることに鑑み、町政に関する情報の公開に係る必要な事項を定め、もつて町政の民主的発展に寄与することを目的とする。

(公開の原則)

第2条 前条の目的を達成するために、町の所持又は保管(以下「管理」という。)するすべての情報は、住民共有の情報として積極的に公開するものとする。この場合においては、個人に関する情報で他人に知られたくない情報が、みだりに公開されないように最大限の配慮をしなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)「情報」とは、実施機閑の職員が職務に関して作成し、又は取得した文書、図面及びこれらを撮影したマイクロフィルム、写真、録音録画テープからの採録物及びコンピューターから出力された情報で、実施機関が管理している保存期間内のすべての情報をいう。

(2)「住民」とは、本町に住所を有する者又は勤務する者及び在学する者並びに本町に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体及びその他町の行政に利害関係を有するものをいう。

(3)「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。

(閲覧等を請求する権利)

第4条 住民は、実施機関に対し、情報の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)を請求することができる。ただし、当該個人に関する情報の閲覧等は、島本町個人情報保護条例(昭和60年条例第2号)第17条の規定を適用する。

(非公開情報)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報を除き公開しなけれはならない。

(1)法令又は条例等の規定により明らかに公開することができないとされている情報

(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され得も情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 何人でも法令又は条例等の規定により閲覧することができる情報

イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

ウ 法令又は条例等の規定により行われた許可、届出その他これに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報

(3)法人その他の団体(国、地方公共団体及び公共的団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人に著しい不利益を与えることが明らかな情報。ただし、当該法人等又は当該事業を営む傭人の事業活動によって、人の生命、健康若しくは心身の安全等、人の生活に著しい影響を及ぼすことが明らかな情報で、公益上公開することが必要と認められる情報を除く。

(4)検査、監査、取締りの計画及び実施細目、入札の予定価格、試験の問題その他の事務又は事業に関する情報、交渉記録その他関係者の利害が含まれている情報及び訴訟その他の紛争事実の処理方針に関する情報で、公開することにより行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生じることが明らかな情報

(5)審議、検討、調査研究等(以下「審議等」という。)に関する情報で、公開することにより審議等に著しい支障を生じることが明らかな情報

(6)国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)の機関からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係に著しい支障を生じることが明らかな情報

(7)人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防、捜査及びその他公共の安全の確保のため、公開しないことが必要と認められる情報

2 実施機関は、前項各号に該当する情報であっても、一定の期間の経過により同項各号のいずれにも該当しなくなった場合は、当該情報を公開しなけれはならない。

3 実施機関は、第1項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該該当する情報とそれ以外の情報とが容易に分離できるときは、同項の規定にかかわらず、当該該当する情報が記録されている部分を除いて、当該情報を公開しなければならない。

(閲覧等の請求手続)

第6条 第4条の規定による閲覧等を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、当該請求に係る情報を管理している実施機関に対して、当該情報の閲覧等の請求書を提出しなければならない。

2 実施機関は、当該請求に係る情報を管理していないときは、その旨を明示して請求を受理しないものとする。この場合において、他に当該情報を管理している機関があるときは、その旨を教示するよう努めなければならない。

(閲覧等の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、閲覧等の請求があつたときは、当該閲覧等の請求があつた日から起算して15日以内に、当該請求に対する公開の諾否の決定を行わなければならない。ただし、当該期間内に決定できないやむを得ない理由があるときは、その期間を15日以内に限り延長することができる。

2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、同項に規定する期間内にその旨を当該請求者に通知しなければならない。ただし、前項ただし書の規定を適用するときは、その理由を併せて通知しなければならない。

3 前項において、実施機関は、当該閲覧等の請求にかかる情報を公開することができない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、一定の期間の経過により当該情報の閲覧等の請求に係る情報を公開することができない旨の決定をした理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

(閲覧等の方法)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により閲覧等に係る情報を公開する旨の決定をしたときは、速やかに当該情報を公開しなけれはならない。

2 前項に規定する公開の方法は、当該情報の閲覧等により行うものとする。

3 情報の閲覧等の方法は、実施機関が指定する期日及び場所において行うものとすろ。

(情報目録の作成)

第9条 実施機関は、管理する情報の目録を作成し、住民の閲覧に供するものとする。

(費用負担)

第10条 第8条第2項に規定する当該情報の閲覧等のうち、写しの交付及び送付に要する費用ほ請求者の負担とする。

(異議の申し立て等)

第11条 請求者は、この条例による情報の閲覧等の請求に対する処分に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による異議の申し立てをすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による異議の申し立てがあった場合は、当該異議の申し立てが明らかに不適法であるときを除き、当該異議の申し立てを受理した日の翌日から起算して15日以内に島本町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対し審査を求め、その議を経て、当該異議の申し立てについての決定を行わなければならない。この場合において、当該実施機関は審査会の審査結果の報告を十分尊重して、処置しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による決定を行ったときは、速やかに当該異議申し立て人にその旨を通知しなければならない。

4 前項の場合、当該情報を公開する旨の決定をしたときは、第8条の規定を準用する。

(情報の整備等)

第12条 実施機関は、情報の整備及び閲覧等の手続の迅速化、その他この条例に基づく事務の公正かつ能率的運営を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2 実施機関は、情報の公開に関する制度の改善及び第15条に規定する情報の提供について、必要な施策を講ずる場合は、島本町情報公開運営審議会の意見を聴かなければならない。

(利用者の責務)

第13条 この条例の規定により、情報の閲覧をし、又は情報の写しの交付を受けた者は、その情報を適正に用いなければならない。

(運用状況の公表)

第14条 実施機関は、毎年、この条例の運用の状況について住民に公表するものとする。

(情報の提供)

第15条 実施機関は、町政に対する住民の理解を深めるとともに、町政への参加をより推進するため、必要な情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(適用除外)

第16条 この条例は、法令又は他の条例等に情報の閲覧等の手続が定められている場合における当該閲覧等については適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が図書館、行政資料コーナーその他これらに類する施設において、住民の利用に供することを目的として管理している図書、図画、記録等の当該情報の閲覧等については適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に閑し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。

(1)昭和57年4月1日以降に作成し、又は取得した情報.

(2)島本町文書取扱曳程(昭和58年訓令第1号)の規定により、保存期間が10年 以上に定めらゴーている情報

(3)前号に掲げる情報以外の情報で、整理の完了した情報及び人の生命、健康若 しくは心身の安全等人の生活に著しい影響を及ぼすことが明らかな情報で、公 益上公開することが必要と認められる情報

(島本町手数料条例の一部改正)

3 島本町手数料条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

    〔次のよう〕略

附 則(昭和60年3月20日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月12日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1目から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の島本町情報公開条例(昭和58年条例第24号)第4条若しくは改正前の島本町個人情報保護条例(昭和60年条例第2号)第17条第1項の規定による閲覧等の請求等又は改正前の島本町情報公開条例(昭和58年条例第24号)第11条第1項若しくは改正前の島本町個人情報保護条例(昭和60年条例第2号)第23条第1項の規定による異議の申し立てがされている事件の処置については、なお従前の例による。


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