自治体情報倉庫 JJ-SOUKO.com 自治体情報公開条例集 大阪編
平成9年5月23日 条例 第9号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を保障することにより、市民の市政への参加の促進を図り、市民と市政との信頼関係を強化し、市政の公正で効率的な執行を確保するとともに、市民生活の利便を増進し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(2)公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。
(3)開示 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関ほ、公文書の適正な管理を図るとともに、公文書の開示の手続その他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な遂行に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、それによって得た情報を、第三者の権利利益を侵害することのないよう適正に使用しなけれはならない。
(開示を請求できる者等)
第5条 次の各号に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の開示(第6号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1)寝屋川市の区域内に住所を有する者
(2)寝屋川市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3)寝屋川市の区域内に存する学校に在学する者
(4)寝屋川市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5)寝屋川市の市税の納税義務を有する者
(6)前各号に掲げる者のはか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者
2 実施機関は、前項各号に掲げる者以外の者から公文書の開示の申出があった場合においても、次条から第13条までの規定に準じて、公文書の開示に努めるものとする。
(不開示情報等)
第6条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る情報が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該公文書を開示しないことができる。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報
イ 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、開示しても、この号により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認められることとなる部分の情報
ウ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報
エ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報
(2)法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、開示することがより必要であると認められるものを除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、法人等又は個人における常例として公にしないこととされているものその他の当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められるもの
(3)実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4)監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関の事務又ほ事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(5)実施機関と国等の機関との間における依頼、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの
(6)開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(7)法令等の規定により明らかに開示することができない情報及び法律若しくは法律に基づく政令の規定により市長その他の執行機関の権限に属する国等の事務に関して、主務大臣等から開示してはならない旨の明示の指示がある情報
2 実施機関は、開示請求に係る公文書に前項各号に掲げる不開示の情報が記録されている場合において、同項の規定により不開示として保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示することができる。
(部分開示等)
第7条 開示請求に係る公文書の一部に前条第1項各号に掲げる不開示の情報が記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に区分することができるときは、実施機関は、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いて開示することがこの条例の目的に合致しないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、前条第1項各号に掲げる不開示の情報であっても、期間の経過により開示請求を拒否する理由がなくなったときは、当該情報を開示しなけれはならない。
(公文書の存否に関する情報)
第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、第6条第1項の規定により保護される利益が同項各号に掲げる不開示の情報を開示した場合と同様に害されることとなるときは、 実施機関は、開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。
(開示請求の方法)
第9条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなけれはならない。
(1)氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)開示請求に係る公文書を特定するための事項
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
(開示請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求を受理した日(以下「受理日」という。)から起算して15日以内に、開示請求に係る公文書を開示するかどうかの決定(以下「開示等決定」という。)をしなけれはならない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示等決定をすることができないときほ、その期間を、30日を限度として加算して、延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、同項の期間内に開示等決定ができない理由及び延長する期間を通知しなけれはならない。
3 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示するときは開示の決定を、開示しないときは開示請求拒否の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面で通知しなけれはならない。
4 実施機関は、開示請求拒否の決定をしたときは、前項の書面にその決定の理由を付記しなけれはならない。この場合において、第7条第2項の規定による不開示の情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該書面に付記しなけれはならない。
5 実施機関は、第8条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書か存在しないことその他の理由により開示請求を拒否するときも、前各項と同様とする。
(著しく大量な公文書の開示請求に係る開示等決定の期限の特例)
第11条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、受理日から起算して45日以内にそのすべてについて開示等決定をすることにより事務の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、開示請求に係る公文書の相当の部分につき、当該期間内に開示等決定をし、残りの部分については、相当の期間内に開示等決定をすれば足りるものとする。この場合においては、前条第1項の期間内に、同条第2項後段の規定の例により、開示請求書に通知しなけれはならない。
(第三者保護に関する手続)
第12条 開示請求に係る公文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、実施機関は、開示等決定をするに際し、次項に規定する場合を除き、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第6条第1項第1号エ、同項第2号ただし書又は同条第2項の規定により当該公文書を開示しようとするときは、実施機関は、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 実施機関は、前2項に定める手続をとった場合において、当該公文書を開示するときは、開示の決定をした日から起算して30日を経過した日以後に開示しなけれはならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知するものとする。
(開示の実施)
第13条 実施機関は、開示の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなけれはならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書を直接開示することにより、当該公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき又は第7条第1項の規定による公文書の部分開示をするときその他合理的な理由があるときは、当該公文書を複写し、若しくは複製したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
3 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
(写しの交付等に係る費用)
第14条 開示請求又は第5条第2項に規定する公文書の開示の申出をして、公文書の写し(前条第2項に規定する写しを含む。)の交付を受ける者ほ、当該写しの作成及び送付に要する実費として市長が定める費用を負担しなければならない。
(不服申立てに関する手続)
第15条 開示等決定に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てがあった場合は、次の各号に掲げるときを除き、当該不服申立てに係る処分庁又は審査庁は、次条第1項に規定する寝屋川市情報公開審査会に諮問して、当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなけれはならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)開示請求拒否の決定を取り消し、当該公文書の開示の決定をするとき(当該公文書に第三者に関する情報が記録されているときを除く。)。
(寝屋川市情報公開審査会の設置)
第16条 前条に規定する諮問に応じて不服申立てについて審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項本文の規定に基づき、寝屋川市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、情報公開の制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 審査会の委員は、情報公開の制度に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした処分庁又は審査庁(以下「諮問庁」という。)に対し、開示請求に係る公文書の提出を求め、審査会の委員をして、不服申立人に閲覧させずにその内容を見分させることができる。この場合において、諮問庁は、当該公文書の提出を拒むことはできない。
7 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示請求拒否の決定があった公文書又はその部分と開示請求拒否の理由とを審査会の指定する方式により分類・整理することその他の方法により、諮問に関する説明を求めることがてきる。
8 前2項に定めるもののほか、審査会ほ、第1項の規定による審査その他その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、不服申立人、諮問庁、実施観閲の職員その他関係人に対して資料の提出、意見の開陳、説明等を求め、その他必要な調査をすることができる。
9 審査会の審査は、非公開とする。ただし、答申は、公表するものとする。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則て定める。
(公文書の検索資料の作成等)
第17条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第18条 実施機関は、この条例の運用状況に関し、毎年度公表するものとする。
(情報公開の総合的な推進)
第19条実施観閲は、この条例に基づく公文蓄の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めたけjLはならたい。
(寝犀川市の出資法人)
第20条 寝屋川市が出資する法人は、情報公開に関する寝屋川市の施策に留意しつつ、情報の提供その他の情報公開のために必要な措置を講ずるよう協力するものとする。
(他の制度との調整等)
第21条 この条例は、法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、図書館その他の寝屋川市の機関が市民の利用に供することを目的として管理している公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第34号で平成10年1月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又ほ取得した公文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した公文書については、この条例の目的を葛重し、当該公文書の開示の請求又は申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。