自治体情報倉庫 JJ-SOUKO.com 自治体情報公開条例集 大阪編
平成11年12月28日条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、情報の公開を求める権利を明らかにして、市の保有する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、「知る権利」の保障に資するとともに市民の市政への参加を推進し、もって市民本位の市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会をいう。
(2)情報 実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているもの(以下「文書等」という。)に記録されている情報をいう。
(3)公開 実施機関がこの条例の規定により、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を請求する市民の権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、それによって得た情報を第1条の目的に別して適正に用いなければならない。
(情報の公開を請求できるもの等)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る情報の公開に限る。)の請求(以下「公開の請求」という。)をすることができる。
(1)市の区域内に住所を有する者
(2)市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3)市の区域内に存する学校に在学する者
(4)市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関の行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出(以下「公開の申出」という。)があった場合においても、情報の公開に努めるものとする。
(公開しないことができる情報)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、情報の公開をしないことができる。
(1)法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、情報の公開をすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)
(2)公にしないとの約束の下に、個人又は法人等から任意に提供された情報であって、当該約束が状況に照らし合理的であると認められるもの
(3)事務事業の執行過程において、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、次に掲げるもの
ア 実施機関が国等の機関と協力して行う事務又は実施機関が国等の機関から依頼、協議等を受けた事務に関する情報であって、情報の公開をすることが、当該協力して行う事務又は当該依頼、協議等の条件及び趣旨に反すると認められるもの
イ 実施機関内部若しくは機関相互間又は市と国等との問における審議、調査研究等の意思決定過程に関する情報であって、情報の公開をすることにより、当該又は同種の審議、調査研究等における公正かつ適切な意思決定に著しい支障を及ぼすと認められるもの
ウ 実施機関又は国等の機関が行う取締り、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する情報であって、情報の公開をすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(4)情報の公開をすることにより、人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められるもの
(公開してはならない情報)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、情報の公開をしてはならない。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際し作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報
(2)法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公開することができない情報
(情報の部分公開等)
第8条 実施機関は、公開の請求に係る文書等に次の各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが合わせて記録されている場合において、これらを容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該該当する情報が記録されている部分を除いて、当該情報を公開しなければならない。
(1)第6条各号のいずれかに該当し、そのことを理由として公開されない情報
(2)前条各号のいずれかに該当する情報
2 実施機関は、前項各号のいずれかに該当する情報であったものであっても、時間の経過により当該該当する情報に該当しないこととなったものは、これを公開しなければならない。
(情報の存否に関する情報)
第9条 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る情報の存否を答えるだけで、第6条及び第7条の規定により保護されるべき利益が第6条又は第7条の規定により情報の公開をしないこととされる情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、実施機関は、公開の請求に係る情報の存否を明らかにしないで、公開の請求を拒否することができる。
(公開の請求の方法)
第10条 公開の請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2)公開の請求に係る情報を実施機関が特定するために必要な事項
(3)前2号に掲げるもののほか、市長の定める事項
(公開の請求に対する決定等)
第11条 実施機関(議会にあっては、議長をいう。以下この条、次条及び第15条において同じ。)は、前条の規定による公開の請求があったときは、当該請求のあった日から15日以内に当該請求に係る情報の公開の可否を決定しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項に規定する決定を行うことができないときは、当該期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び決定を行うことができる時期を公開の請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 公開の請求に係る情報が大量であるため、当該請求のあった日から30日以内にそのすべてについて公開の可否の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開の請求に係る情報の相当の部分につき、当該期間内に公開の可否の決定をし、残りの部分については、相当の期間内に公開の可否の決定をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、第1項の期間内に、前項後段の規定の例により、請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項及び前項の規定による決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、前項の場合において、請求に係る情報の全部又は一部を公開しない旨の決定を行ったときは、その理由を記載した書面により、同項に規定する通知を行わなければならない。
6 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間又は第3項の規定により相当の期間が定められた場合にあっては、当該相当の期間)内に、実施機関が情報の公開の可否の決定を行わないときは、請求者は、情報の公開をしないこととする決定があったものとみなすことができる。
(公開の実施)
第12条 実施機関は、前条第1項及び第3項の規定により情報の公開をする旨の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに、当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公開の請求に係る情報の公開をすることにより、当該情報が記録された文書等が汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき又は第8条第1項の規定による情報の公開をするときその他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写又は当該文書等から出力若しくは採録したものにより情報の公開をすることができる。
3 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。
(費用の負担)
第13条 この条例の規定に基づく情報の閲覧又は視聴に係る費用は、無料とする。
2 請求者(公開の申出をしたものを含む。以下この項において同じ。)が、情報の写し(前条第2項の規定による文書等を複写したもの又は文書等から出力若しくは採録したものを含む。)の交付又は送付を求めたときにおける当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者が負担しなければならない。
(救済手続)
第14条 第11条第1項及び第3項の規定による決定に不服のあるものは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の定めるところにより、不服申立てをすることができる。
2 前項の不服申立てがあったとさは、当該不服申立てに係る処分庁又は審査庁は、当該不服申立てが明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、松原市情報公開・個人情報保護審査会(松原市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年条例第 号)第1条の松原市情報公開・個人情報保護審査会をいう。以下「審査会」という。)に当該不服申立てに対する決定又は裁決について諮問」しなければならない。
3 処分庁又は審査庁は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該不服申立てに対する決定又は裁決を行わなければならない。
(目録の作成等)
第15条 実施機関は、情報の検索に資する文書等の目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(市長の調整)
第16条 市長は、他の実施機関に対し、情報の公開に関し、報告を求め、又は助言を行い、その他必要な調整をすることがでさる。
(運用状況の公表)
第17条 市長は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。
(他の制度との調整)
第18条 この条例は、法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められているときは、適用しない。
2 この条例は、図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。
(総合的情報公開の推進)
第19条 実施機関は、この条例による情報の公開によるはか、市民が求める情報の把握に努め、市政に関する情報を積極的に市民の利用に供するため、情報提供施策及び情報公表施策の一層の充実を図り、総合的な情報公開の推進に努めなければならない。
(出資法人)
第20条 市が出資する法人(市長が定める者に限る。)は、その管理する情報について、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。
(施行の細目)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用等)
2 この条例の規定は、施行日以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。なお、同日前に実施機関が作成し、又は取得した情報については、原則として本条例を準用する。