自治体情報倉庫 JJ-SOUKO.com 自治体情報公開条例集 大阪編
制定(平成10年3月12日 条例第10号)
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 情報の公開(第5条−第14条)
第3章 救済手続及び救済機関(第15条・第16条)
第4章 補則(第17条−第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の保有する情報を公開することにより、市民の知る権利の保障と市政への参加をより一層推進し、市政を公正かつ効率的に運営し、市民福祉の向上を図り、市民の市政への信頼と理解を深め、もって地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(2)公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真又はスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続を終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(3)情報の公開 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民生活の向上及び充実を図るため、情報の公開と併せて市民が必要とする情報を積極的に提供し、又は適切な説明を行うよう努めなければならない。
2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう配慮しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 情報の公開を求めるものは、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 情報の公開
(請求権者)
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開(第6号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。
(1)本市の区域内に住所を有する者
(2)本市の区域内に存する事務所又ほ事業所に勤務する者
(3)本市の区域内に存する学校に在学する者
(4)本市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
(5)本市に対して納税義務を有するもの
(6)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、情報の公開に努めるものとする。
(公開しないことができる情報)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、情報の公開をしないことができる。
(1)法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)
(2)公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から市の機関に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの
(3)市の機関が国等の機関と協力して行う事務又は市の機関が国等の機関から依頼、協議等を受けた事務に関する情報であって、公にすることが、当該協力して行う事務又は当該依頼、協議等の条件及び趣旨に反すると認められるもの
(4)市の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する情報であって、公にすることにより、当該又は同種の調査研究、企画、調整等を公正かつ適切に行うことに著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(5)市の機関または国等の機関が行う取締り、監督、立ち入り検査、許可、認可、試験、入札、交渉、障害、争訟等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同鍾の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(6)公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の椎持に支障を及ぼすと認められる情報
(7)市の委員会及び委員、附属機関その他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る議案、会議資料、会議録等に関する情報で、公開することにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な運営が損なわれると認められるため、規則、議事運営に関する規程又は議決により公開しない旨を定めているもの
(公開してはならない情報)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、情報の公開をしてはならない。
(1)個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
(2)法令又は条例の規定により、公にすることができない情報
(3)法令又はこれに基づく政令の規定により市長その他の執行機関の権限に属する国等の事務に関して、主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報
(情報の部分公開)
第8条 実施機関は、公文書に次に掲げる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、情報の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該情報の公開をしなければならない。
(1)第6条各号のいずれかに該当する情報で、当該情報が記録されていることによりその記録されている公文書について情報の公開をしないこととされるもの
(2)前条各号のいずれかに該当する情報
(公文書の存否に関する情報)
第9条 情報の公開の請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、第6条及び第7条の規定により保護される利益が害されることとなるときは、実施機関は、当該請求に係る公文書の存否を明らかにしないで、請求を拒否することができる。
(請求の方法)
第10条 第5条の規定により情報の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下単に「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所又は事業所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2)請求に係る情報の内容
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に、情報の公開をするかどうかの決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に同項に規定する決定を行うことができないことにつき正当な理由があるときは、請求書を受理した日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の理由等を同項に規定する請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、実施機関は、情報の公開をしないことの決定を行った旨の通知をするときは、その決定の理由を付記した書面により、これをしなけれはならない。この場合において、当該記録されている情報が、第8条各号に掲げる情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該書面に付記しなければならない。
5 実施機関は、第9条の規定により請求を拒否するとき及び情報の公開の請求に係る公文書が存在しないことその他の理由により請求を拒否するときも、前各項と同様とする。
6 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が情報の公開をするかどうかの決定を行わないときは、請求者は、情報の公開をしないこととする処分があったものとみなすことができる。
7 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が含まれているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(著しく大量な公文書の情報の公開の請求に対する決定の期限の特例)
第12条 情報の公開の請求に係る公文書が著しく大量であるため、請求書を受理した日から起算して60日以内にそのすべてについて公開をするかどうかの決定をすることにより事務の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、当該請求に係る公文書の相当の部分につき、当該期間内に公開をするかどうかの決定をし、残りの部分については、相当の期間内にこれの決定をすれば足りるものとする。この場合においては、前条第1項の期間内に、同条第2項後段の規定の例により、請求者に通知しなければならない。
(公開の実施)
第13条 実施機関は、第11条第1項の規定により情報の公開をすることの決定を行ったときは、速やかに、請求者に対し当該情報の公開をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開の請求に係る公文書を公開することにより、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれのあるとき、第8条の規定による公開をするときその他合理的な理由のあるときは、当該公文書の写しを公開することができる。
3 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
(手数料等)
第14条 情報の公開に係る手数料の額は、次の各号に掲げる請求者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)第5条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げるもの 無料
(2)前号に掲げるもの以外のもの 公文書1件につき200円
2 請求者は、公文書の写し(前条第2項に規定する写しを含む。)の交付を受けるときは、前項に規定する手数料のほか、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 第1項の手数料及び前項の費用は、情報の公開の際に納付しなければならない。
第3章 救済手続及び救済機関
(不服申立て等)
第15条 実施機関は、情報の公開をしない旨の決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるとき又は不服申立ての請求を認容するときを除き、遅滞なく、次条に定める泉大津市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する裁決又は決定を行わなければならない。
(情報公開審査会)
第16条 市長の附属機関として、審査会を置く。
2 審査会は、実施機関の諮間に応じ、情報公開制度の運営に係る基本的事項又は重要事項を調査審議する。
3 審査会は、情報公開に関する事項に関し、実施機関に意見を述べることができる。
4 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
5 審査会の委員は、情報公開制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
6 審査会の委員の任期は2年とし、h補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
8 審査会は、その権限を行使するため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他の関係人の出席を求め、これらの者の意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し、資料の提出を求めることができる。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
第4章 補則
(他の制度との調整)
第17条 この条例の規定は、次の各号に掲げる公文書については、適用しない。
(1)法令又は他の条例等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書
(2)市立図書館その他の図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする本市の施設において、その目的のために管理されている公文書
(検索資料の作成等)
第18条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(市長の調整)
第19条 市長は、必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、情報の公開に関して報告を求め、又は助言することができる。
(運用状況の公表)
第20条 市長は、毎年1回、この条例による情報公開制度の各実施機関における運用の状況を取りまとめて、公表するものとする。
(委仕)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1)この条例の施行の日以後に決裁、供覧その他これらに準ずる手続を終了した公文書
(2)この条例の施行の日前に決裁、供覧その他これらに準ずる手続を終了した公文書で、永年保存の定めのあるもののうち整理を終了したもの
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び章用弁解に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略