自治体情報倉庫 JJ-SOUKO.com 自治体情報公開条例集 大阪編
平成10年12月22日条例第32号
一部改正 平成11年3月25日条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、市の保有する情報の公開について必要な事項を定め、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、市の市民に対する説明責任を果たすことにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加の促進を図り、もって公正でより一層開かれた市政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。
(2)情報 市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(マイクロフィルム、磁気テープ及び磁気ディスクその他これらに類するものから出力又は採録されたものを含む。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているもの(以下「公文書」という。)に記録されているものをいう。
(3)情報の公開 実施機関がこの条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市政に関する市民の知る権利が適正に保障されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、情報の公開に際し、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
3 実施機関は、公文書の適正な管理を因るとともに、情報の公開の手続その他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な運営に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定により情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に従い適正に使用しなければならない。
(情報の公開の請求者等)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。
(1)市の区域内に住所を有する者
(2)市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3)市の区域内に存する学校に在学する者
(4)市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5)前各号に掲げるもののほか、市の機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項名号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、情報の公開に努めるものとする。
(公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、情報の公開をしないことができる。
(1)法令又は条例等(以下「法令等」という。)の規定により、公開することがてきないときれている情報及び主務大臣等の指示により、公開してはならないとされている情報
(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると。認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報であって、人の生命、身体、財産等を保護するため、公開することが必要であると認められるもの
エ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報
(3)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命又は身体を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 人の財産又は生活に対し重大な影響を及ぽし、又は及ぼすおそれがある違法又は不当な事業活動に関する情報
ウ ア又はイに準ずる情報であって、公開することが公益上必要てあると認められるもの
(4)市の機関内部若しくは機関相互問又は市の機関と国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体(以下「国等」というう)の機関との間における調査、研究、協議等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適切な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(5)市の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、入札、交渉、争訟、許可、認可、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(6)市の機関と国等の機関との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(7)公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(8)公開しないことを条件として個人又は法人等から任意に市の機関に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
2 実施機関は、公文書に前項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、情報の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該情報の公開をしなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第7条 情報の公開の請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、前条第1項の規定により保護される利益が害されることとなるときは、実施機関は、 当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することがてきる。
(情報の公開の請求方法)
第8条 第5条第1項の規定により情報の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)請求に係る公文書の特定に必要な事項
(情報の公開の決定及び通知)
第9条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当抜請求を受理した日から起算して15日以内に、情報の公開をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を書面により、前条の規定による請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による決定が情報の全部又は一部を公開しない旨のものであるときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該情報が第6条第1項各号に掲げる情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を併せて記載しなければならない。
4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を30日を限度として延長することができる。この場合においては、速やかに新たな期限及び当該延長の理由を請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定による決定を行う場合において、請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、当該第三者の意見を聴くことができる。
6 請求者は、実施機関が第1項に規定する期間(第4項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に情報の公開をする旨又はしない旨の決定を行わないときは、公開しない旨の決定があったものとみなすことができる。
(大量な情報の公開の請求に対する決定の期限の特例)
第10条 情報の公開の請求に係る公文書が著しく大量であるため、請求を受理した日から起算して45日以内にそのすべてについて公開をする旨又はしない旨の決定をすることにより事務の適正な遂行に著しい支障が生ずると認められる場合には、実施機関は、当該請求に係る公文審の相当の部分につき、当該期間内に公開をする旨又はしない旨の決定をし、残りの部分については、相当の期間内にこの決定をすれば足りるものとする。この場合においては、前条第1項の期間内に、同条第4項後段の規定の例により、請求者に通知しなければならない。
(情報の公開の実施)
第11条 実施機関は、第9条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、情報の公開をすることにより公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき又は第6条第2項の規定による情報の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写又は出力若しくは採録したものにより情報の公開をすることができる。
3 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
(費用負担)
第12条 この条例の規定に基づく情報の公開に係る手数料は、徴収しない。
2 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなけれほならない。
3 前項の費用の額は、規則で定める。
(救済手続)
第13条 実施機関は、第9条第1項の規定による決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であることを理由に却下するときを除き、遅滞なく、和泉市情報公開審査会(次条第1項を除き、以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
2 審査会は、前項の規定による諮問があった目から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮間に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに決定又は裁決を行わなければならない。
(情報公開審査会)
第14条 前条第1項に規定する実施機関の諮間に応じて審査をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、和泉市情報公開審査会を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報の公開に関する重要事項について、実施機関に対し意見を述べることができる。
3 審査会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 前3項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(検索資料の作成等)
第15条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第16条 市長は、毎年1回この条例に基づく情報の公開の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又はその謄本、抄本等の交付を受けることかできるときは、運用しない。
2 この条例は、前項に定めるもののほか、図書館その他市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(情報提供施策の推進)
第18条 実施機関は、この条例に基づく情報の公開のほか、市民の市政への参加をより一層促進するため、積極的な広報活動を行うとともに、情報提供施策の推進に努めなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に閑し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1)平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2)平成11年4月1日前に作成し、又は取得した公文書(保存期間が永年のものに限る。)で整理の完了したもの