自治体情報倉庫 JJ-SOUKO.com 自治体情報公開条例集 大阪編
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 公文書の開示(第5条−第15条)
第3章 情報公開審査会(第16条)
第4章 情報提供(第17条)
第5章 雑則(第18条−第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市が保有する情報の公開について必要な事項を定め、公文書の開示を求める権利を明らかにすること等により、市民の知る権利の保障と市政への参加を推進するとともに、本市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、もって市民の市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び水道企業管理者をいう。
(2)公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3)公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、この条例の目的を達成するため、適切な公文書の作成及び保管並びに迅速な公文書の検索ができるよう努めなければならない。
(公文書の開示を受けたものの責務)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を不当に侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示を請求することができるもの等)
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1)本市の区域内に住所を有する者
(2)本市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(3)本市の区域内の学校に在学する者
(4)本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(5)前各号に掲げるもののほか、本市が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから、公文書の開示の申出があった場合においても、公文書の開示に努めるものとする。
(実施機関の開示義務)
第6条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、明らかに開示することができないとされている情報
(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが公益上必要であると認められる情報
ウ 公務員の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報
(3)国及び地方公共団体を除く法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を法人等又は事業を営む個人の事業活動によって生じる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 人の生活又は財産を法人等又は事業を営む個人の違法又は不当な事業活動によって生じる著しい侵害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4)本市の内部又は本市と国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)の間における審議、協議、企画、検討、調査、研究、調整等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5)本市又は国等が行う検査、監査、取締り、調査研究、試験、審査、争訟、契約、交渉、渉外、人事管理等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を失わせ、又は公正かつ円滑な執行に著しい支障が生じ、若しくは生じるおそれがあるもの
(6)本市と国等との間における協議、協力、依頼、委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの
(7)開示することにより、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産の保護、行政上の義務に違反する行為の取締り又は犯罪の予防若しくは捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該不開示情報とそれ以外の情報を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、公文書の開示をしなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存在に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求の方法)
第10条 開示請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
(1)氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)開示請求に係る公文書の名称、内容その他公文書を特定するために必要な事項
(3)第5条第1項各号に掲げるもののいずれであるか並びに同項各号に掲げるもののいずれであるかに応じ、事務所若しくは事業所若しくは学校の名称及び所在地又は利害関係の内容
2 実施機関は、前項の書面に不備があると認めるときは、開示請求者に対し、その補正を求めることができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、前条第1項の規定により開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内に、公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示等決定」という。)をしなければならない。ただし、同条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の規定により公文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、遅滞なく、書面により開示甲実施に関し必要な事項 を開示請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたとき(第9条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、遅滞なく、当該決定の理由を付記した書面により開示請求者に通知しなければならない。この場合において、将来、当該公文書の全部又は一部の開示をすることができることが明らかであるときは、その旨及び開示をすることができる時期を併せて記載するものとする。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項に規定する期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、書面によりその延長の期間及び理由を開示請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をしようとする場合において、開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(開示等決定の期限の特例)
第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示等決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等決定をし、残りの部分については相当の期間内に開示等決定をすれば足りる。土の場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、書面により本窄を適用する旨及びその理由並びに残りの部分について開示等決定をする期限を開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施等)
第13条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。
2 実施機関は、第11条第5項の規定により意見を聴いた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表明した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該第三者に対し、書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定による公文書の部分開示をするときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写し、若しくは複製したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(手数料等)
第14条 公文書の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 開示請求又は第5条第2項の規定による開示の申出をして、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(不服申立て)
第15条 開示請求に対する決定に不服のあるものは、行政不服審査法(昭和37年法律 第160号)の定めるところによる不服申立てをすることができる。
2 処分庁又は審査庁は、前項の不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるとき、又は当該不服申立てを認容するときを除き、遅滞なく、東大阪市情報公開審査会に諮問しなければならない。
3 処分庁又は審査庁は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを専重して、当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならない。
第3章 情報公開審査会
第16条 前条第2項の規定による諮問に応じて審査させるため、市長の附属機関として、東大阪市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開の制度に関する重要な事項について審議し、意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、情報公開制度に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審査会は、必要があると認めるときは、前条第2項の規定により諮問した処分庁又は審査庁に対し、開示請求に係る公文書の提出を求め、委員をして、不服申立人に閲覧させずにその内容を直接見分けさせることができる。この場合において、当該処分庁又は審査庁は、当該公文書の提出を拒むことができない。
7 審査会は、前項に定めるもののほか、第1項の規定による審査のため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
8 審査会の審査は、公開しない。
9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
第4章 情報提供
第17条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の開示のほか、市政に関し広く市民が必要とする情報の的確な把握及び整理を行い、その情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供の充実に努めなければならない。
第5章 雑則
(本市が出資する法人等の責務)
第18条 本市が出資する法人等のうち市長が定めるものは、この条例に基づく本市の施策に留意しつつ、情報の提供その他情報公開のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(他の制度との調整)
第19条 実施機関に対し、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができることについて別に定めがある場合の当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付については、この条例の規定は、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、市立図書館その他本市の機関又は組織が市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、この条例の規定は、適用しない。
(検索に必要な資料の作成等)
第20条 実施機関は、公文書の目録その他検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第21条 市長は、毎年1回、この条例による公文書の開示に関する各実施機関の実施状況を取りまとめて、公表しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 この条例の施行の日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、この条例の目的を尊重し、当該公文書に係る開示請求又は第5条第2項の規定による開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。