1. はじめに |
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「大阪府下全市町村の財政データベース」(以下、財政データベースとする)は、大阪府下全市町村の財政分析を目的に、決算統計を中心とした財政データを、インターネット上で閲覧し、ダウンロードすることにより自由に加工できるようデジタルデータ化したものです。
デジタルデータ化にあたっては、一般的に使用されているアプリケーションソフトウエアであるMicrosoft(マイクロソフト)社のExcel97(エクセル97)形式によるファイル化を行いました。
また、この財政データベースのデータは、「地方分権・自治体リストラと大阪の衛星都市」を執筆するにあたって、同書の編集委員会(代表 遠藤宏一・大阪市立大学教授)が府下自治体の財政分析に使った財政指標データをフロッピーディスクとして提供したものをもとに、黒田 充がデータの追加・編集を行なったものです。
また、本データベースで省略したデータも含め全てのデータを収録したCD-ROM版「大阪府下全市町村の財政データベース 1975〜1996」を(社)大阪自治体問題研究所から刊行しました。詳しくはCD-ROM版「大阪府下全市町村の財政データベース 1975〜1996」についてを参照してください。
住民、自治体労働者、研究者の皆さんが、財政データベースを活用していただき、住民が主人公の自治体づくりを目指して、財政分析を行われることを期待します。
2.財政データベース作成のねらい |
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近年、行政への情報公開を求める声が全国的に大きく広がり、多くの自治体で情報公開条例が制定されてきました。こうした条例による制度の中心は、住民から行政当局に対して、特定の行政情報についての開示を請求し、当局はこれに応えて公開する(もしくは公開しない)という開示請求制度が中心です。しかしながら、情報公開は、こうした開示請求制度だけでなく、自治体の主人公としての住民が必要な基本的な情報については、当局が住民から個々に請求を受けるまでもなく公開、提供するという制度、すなわち情報自動公開義務制度をも含めて考えることも必要だと考えます。
この財政データベースは、府下全市町村の財政データを収録したものですが、情報公開の一環としての情報提供として、本来、こうしたデータベースを行政当局自身がつくり、住民に提供すべきではないでしょうか。
情報公開の先進国であるアメリカにおける情報公開法である情報自由法(FOIA)は、情報公開制度を開示請求だけでなく、こうした自動公開義務も含めた制度として規定しています。また、公開の方法も、1996年10月の改正に基づき、利用者である国民が利用しやすい形式、希望する形式での提供を前提に、積極的にインターネットやCD-ROM、フロッピーディスクなどデジタル媒体の利用を進めています。
日本でも、今日、行政情報のデジタル化が行政内部で進められています。予算書や決算書を、コンピュータを使った財務会計システムとしてデジタル化を行なっている自治体が増えています。こうしたデジタル化された情報を行政の合理化を目的に内部利用に限定するのではなく、情報公開として住民に対してもオープンにしていくべきではないでしょうか。
予算書や決算書だけでなく、例規集、議会や審議会の議事録、統計書などもこれまでのように、紙に印刷されたものだけではなく、手元のパソコンで、インターネットやCD-ROMなどを使って、見たいところを簡単に検索できるものも作れば、住民にとって、もちろん自治体職員にとっても、どれだけ便利でしょうか。
今や、技術的にも、コスト的にも、行政情報のデジタル化への障害は、極めて小さいものとなっています。財政データベースは、誰でもが普通に購入・入手できるパソコン、スキャナと、いくつかのアプリケーションソフト、また街の本屋さんやパソコンショップで手に入る解説本やHow
to本から得られた知識をもとにを作成しました。データベースを作り、インターネット上で提供するのに、特別な装置やソフト、知識や訓練は、もう必要ありません。
また、近年、パソコン、インターネットの家庭への普及も急速に進んでおり、利用する側の障害も少なくなってきています。行政情報のデジタル化による提供・公開の可能な時代が、いよいよやって来ているのではないでしょうか。
行政当局内部では、事務処理の合理化のため多くのデータがすでにデジタル化されており、あらためて入力する必要はそれほどないでしょう。
今、必要なのは、技術やコスト、実現性の議論ではなく、住民自治のための情報公開・提供を進めようという議論であり、実践ではないでしょうか。
財政データベースが、デジタル形式による情報の公開・提供の可能性と利便性への一つの実験として、情報公開の議論への何らかのインパクトになれば幸いです。
3.データ形式 |
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データ形式は、Microsoft社のExcel97形式です。Excel95では読むことができません。
4.利用にあたっての注意など |
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整列1、整列2のコードは、市町村の並び替えに便利なように、それぞれ住民基本台帳人口順、及び地域ブロック別に、編者で各市町村に任意にふったものです。
市計(除大阪市)、町村計について。1996年度において既に市に移行した自治体にあっても、それぞれの年度で町であったものは、その年度については市計に含めず、町村計に含めています。
各数値の単位は、基本的に、千円です。ただし、人口1人あたりに割った数値は、円単位です。
財政データベースに収録されたデータは、公の事実ですので、データそのものは著作権の対象物とはなりません。従って、データの利用については、いかなる制約もなく、全くの自由です。
ただし、収録されているグラフなどの図やアニメーション等の絵、解説文等、及び Excelファイルそのものは、著作物にあたり著作権法により保護されます。報告書、論文等に利用するにあたっては、出典(「大阪府下全市町村の財政データベース」http://www.JJ-SOUKO.com/index.html、黒田充
編)を明記してください。
また、「情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した(著作権法2-1-10の3)」データベースである財政データベースそのものについては、著作物にあたり著作権法により保護されます(同法12の2-1)。したがって、財政データベースにアクセスした者が、本人のパソコンでこのデータベースに収録されたデータを利用するために、パソコンに付属するハードディスク等に一部または全部をコピーすることを除き、著作権者である黒田 充の許可なく、収録されたデータの全て、もしくは、ほとんど全てを別の記録媒体(FD、HD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、MO、ZIP、PDその他のデジタル媒体及び、紙等を含む)にコピーするような行為、及び、ネットワークなどで転送するような行為は、著作権法に反しますので、ご遠慮ください。
なお、財政データベースに収録されている各ページに記載された商品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。